○小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成4年

条例第25号

小平市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年条例第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市長の責務等(第3条―第9条)

第3章 事業者の責務(第10条)

第4章 市民の責務(第11条)

第5章 廃棄物の発生抑制及び再利用の促進による廃棄物の減量(第12条―第23条)

第6章 廃棄物の処理の通則(第24条―第26条)

第7章 適正処理困難物の抑制(第27条―第29条)

第8章 一般廃棄物の処理等(第30条―第46条)

第8章の2 生活環境影響調査結果の縦覧等(第46条の2―第46条の4)

第9章 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置(第47条)

第10章 廃棄物処理手数料(第48条―第50条の2)

第11章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(第51条―第58条の3)

第12章 地域環境の清潔保持(第59条―第63条)

第13章 雑則(第64条―第67条)

第14章 罰則(第68条―第71条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境への負荷が低減された循環型社会を形成するため、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって現在及び将来の市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 資源物 市長が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。

第2章 市長の責務等

(市長の基本的責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

4 市長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(公開)

第5条 市長は、廃棄物の減量、処理及び処理施設に関する施策並びに処理施設の運営の状況を市民に明らかにしなければならない。

(市民参加)

第6条 市長は、廃棄物の減量及び処理について、市民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、廃棄物の処理施設の設置及び運営について、地域住民の意見を聴く等市民の参加を求め、これを施策に反映させなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 一般廃棄物の減量等に関する事項について、市長の諮問に応じ調査し、及び審議するため、市長の附属機関として、小平市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員20人以内をもって構成する。

3 委員は、市民、学識経験者等のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第8条 市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。

2 推進員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理のための市の施策への協力その他の活動を行う。

3 前各項に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、規則で定める。

(他の地方公共団体との協力等)

第9条 市長は、廃棄物の減量及び処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。

第3章 事業者の責務

第10条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。

第4章 市民の責務

第11条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物を減量するとともに、生じた廃棄物が適正に処理されるよう図らなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

第5章 廃棄物の発生抑制及び再利用の促進による廃棄物の減量

(市長の減量義務)

第12条 市長は、資源物の分別収集、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、再生品等の環境に配慮した物品の調達、物品の長期的使用等、自ら廃棄物の発生抑制及び再利用の促進のために必要な措置を講ずることにより、廃棄物を減量しなければならない。

(廃棄物の発生抑制及び再利用に関する計画)

第13条 市長は、廃棄物の減量を促進するため、廃棄物の発生抑制及び再利用に関する計画を定めるものとする。

(施設の利用)

第14条 市長は、再利用等に関する市民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、市長の管理する施設等を市民の利用に供することができる。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第15条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

(事業者の減量義務)

第16条 事業者は、その事業に係る物品、原材料等の使用を合理化すること、再利用の可能な物の分別を徹底すること等廃棄物の発生抑制及び再利用の促進のために必要な措置を講ずることにより、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)、再生部品(同条第5項に規定する再生部品をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(再利用の容易性の自己評価等)

第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第19条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、市長の指導に従い、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、廃棄物の発生抑制及び再利用に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。

4 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

5 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(改善勧告等)

第20条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき、又は事業用大規模建築物の建設者が同条第6項の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

(公表)

第21条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければならない。

(受入拒否)

第22条 市長は、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、第20条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該建築物から排出される事業系廃棄物の市長の指定する処理施設への受入れを拒否することができる。

(市民の減量義務)

第23条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物を減量するため、次に掲げる事項等の実施に努めなければならない。

(1) 製品等をなるべく長期間使用すること。

(2) 不用品の再活用を図ること。

(3) 商品を購入するに際して、再生品等の環境に配慮した商品を選択すること。

(4) 廃棄物を排出するに当たっては、再利用の可能な物の分別を行なうこと。

(5) 集団回収等の市民の自主的な活動に参加し、又は協力すること。

第6章 廃棄物の処理の通則

(家庭廃棄物の処理)

第24条 市長は、自らの責任で家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第51条第3項第4号及び第55条を除き、以下同じ。)しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第25条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(事業者の中間処理義務)

第26条 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を適正に行うことにより、その減量を図らなければならない。

第7章 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第27条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等を廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第28条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第29条 市長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

4 市長は、第2項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。

第8章 一般廃棄物の処理等

(一般廃棄物処理計画)

第30条 市長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項に規定する一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第31条 市長は、前条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 市長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物(粗大ごみを除く。第40条及び第41条において同じ。)の収集、運搬及び処分を行うものとする。

3 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。

(技術管理者の資格)

第31条の2 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。次号において同じ。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(計画遵守義務等)

第32条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を集め燃やすごみ、燃やさないごみ、資源物等に分別し、袋等に収納して所定の場所に排出する等第30条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物を収納する袋等について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、家庭廃棄物を排出する所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物の排出方法)

第32条の2 占有者は、市長が収集、運搬及び処分をする家庭廃棄物(次に掲げるものを除く。)を排出するときは、第49条の2第1項の規定により交付された指定収集袋を使用しなければならない。

(1) プラスチック製容器包装(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第1項に規定する容器包装であって、主としてプラスチック製のもの(ペットボトル(飲料等を充塡するためのポリエチレンテレフタレート製の容器をいう。)を除く。)をいう。別表において同じ。)以外の資源物

(2) 粗大ごみ

(3) し尿

(4) 浄化槽汚泥

(5) 汚水(浄化槽の浄化水及び雑排水をいう。別表において同じ。)

(6) 動物の死体

(7) その他規則で定めるもの

2 事業者は、市長が収集、運搬及び処分をする事業系一般廃棄物(前項第2号から第6号までに掲げるものを除く。)を排出するときは、第49条の2第2項の規定により交付された指定収集袋等を使用しなければならない。

3 前2項の規定により難いと市長が認めるときは、占有者及び事業者は、市長の指示に従わなければならない。

(粗大ごみ及び動物の死体の排出方法)

第32条の3 占有者は、市長が収集、運搬及び処分をする粗大ごみ及び動物の死体を排出するときは、別表で定める廃棄物処理手数料の額に応じて第49条の3第1項の規定により交付された廃棄物処理シールを使用しなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第32条の4 市長及び市長が指定する者以外の者は、第30条第1項に規定する一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に排出された資源物を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4 第21条第2項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

(小平市行政手続条例の適用除外)

第32条の5 前条第2項の規定による命令については、小平市行政手続条例(平成8年条例第14号)第3章の規定は、適用しない。

(排出禁止物)

第33条 占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第34条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善命令等)

第35条 市長は、占有者が第32条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(事業者の処理)

第36条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第31条第3項に規定する規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第37条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項に規定する保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項に規定する保管場所に集めなければならない。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第38条 市長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

2 市長は、事業者に対し、事業系一般廃棄物を分別して排出するよう命ずることができる。

(事業者に対する運搬等の命令)

第39条 市長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。

(一般廃棄物管理票)

第40条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事業者は、事業系一般廃棄物を他人に委託して市長の指定する処理施設に運搬させる場合には、当該受託者に同項に規定する一般廃棄物管理票を交付しなければならない。

3 前項の受託者は、その受託した事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、同項に規定する一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。

4 市長は、事業者が第1項に規定する一般廃棄物管理票を提出しないとき、又は受託者が前項に規定する一般廃棄物管理票を提出しないときは、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

5 前各項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第41条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(改善命令等)

第42条 市長は、事業者が第32条の2第36条又は第37条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第43条 第31条第1項第32条及び第33条から第35条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第44条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 市長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、第30条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に含めるものとする。

(処理命令)

第45条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第46条 第31条第32条第32条の2第35条第37条第38条及び第42条(第36条の規定に違反したことによる改善命令等に係るものを除く。)の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第8章の2 生活環境影響調査結果の縦覧等

(縦覧等の対象施設)

第46条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条の6第1号の一般廃棄物処理施設の種類は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設とする。

(縦覧の場所、期間等)

第46条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査(同条第1項に規定する調査をいう。)の結果を記載した書類(次項において「調査書」という。)を公衆の縦覧に供しようとするときは、規則で定める事項を告示するものとする。

2 政令第5条の6第2号の調査書の縦覧の場所及び期間は、次のとおりとする。

(1) 調査書の縦覧の場所 小平市環境部

(2) 調査書の縦覧の期間 前項の規定による告示の日の翌日から起算して30日間

(意見書の提出先及び提出期限)

第46条の4 政令第5条の6第3号の意見書の提出先及び提出期限は、次のとおりとする。

(1) 意見書の提出先 小平市環境部

(2) 意見書の提出期限 前条第1項の規定による告示の日の翌日から起算して45日以内

第9章 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置

第47条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 市長は、第1項に規定する保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を同項に規定する保管場所等に集めなければならない。

第10章 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第48条 市長は、廃棄物の収集、運搬及び処分をしたときは、当該廃棄物を排出した占有者又は当該占有者に係る土地若しくは建物の所有者(これらの者から廃棄物の運搬の委託を受けた者を含む。)から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

(手数料の算定)

第49条 市長は、前条に規定する廃棄物処理手数料について、その廃棄物の重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。

(指定収集袋等の交付)

第49条の2 市長は、家庭廃棄物(第32条の2第1項の規定により排出するものに限る。)に係る廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者又は第50条の規定により当該廃棄物処理手数料の免除を受けた者に指定収集袋を交付する。

2 市長は、事業系一般廃棄物(第32条の2第2項の規定により排出するものに限る。)に係る廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に指定収集袋等を交付する。

3 指定収集袋等に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物処理シールの交付)

第49条の3 市長は、粗大ごみ及び動物の死体に係る廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に廃棄物処理シールを交付する。

2 廃棄物処理シールに関し必要な事項は、規則で定める。

(手数料の減免)

第50条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第48条に規定する廃棄物処理手数料を減免することができる。

(廃棄物処理手数料の不還付)

第50条の2 既納の第48条に規定する廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第11章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業

(一般廃棄物処理業の許可)

第51条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

2 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

3 市長は、前2項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、前2項の許可をしてはならない。

(1) 市長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。

(2) その申請の内容が、第30条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。

(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者

 この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 その他規則で定める者

4 第1項又は第2項の許可は、規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 第1項又は第2項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

6 市長は、第1項又は第2項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(業の変更の許可)

第52条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(処理基準)

第53条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第31条第3項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(遵守義務)

第54条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(業の取消し及び停止命令等)

第55条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは市長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第51条第3項第3号に規定する基準に適合しなくなったとき。

(3) 第51条第3項第4号アからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 第51条第5項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

(浄化槽清掃業の許可)

第56条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

3 第1項の許可は、規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(準用等)

第57条 第54条の規定は、前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)について準用する。

2 浄化槽清掃業者に係る許可手続等は、規則で定める。

(許可証の再交付)

第58条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者並びに浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第58条の2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 2万円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 2万円

(3) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 5,000円

(4) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 5,000円

(5) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 2万円

(6) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

(許可申請手数料の不還付)

第58条の3 既納の前条に規定する手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第12章 地域環境の清潔保持

(地域の生活環境)

第59条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第60条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

2 公園、広場、道路、その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱したときは、速やかに当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。

3 土木工事、建築工事、その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第61条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第62条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(改善命令等)

第63条 市長は、第60条から前条までのいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

第13章 雑則

(報告の徴収)

第64条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第65条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(清掃指導員)

第66条 前条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。

(委任)

第67条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第14章 罰則

(罰則)

第68条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第29条第4項の規定による命令に違反した者

(2) 第32条の4第2項の規定による命令に違反した者

(3) 第38条(第46条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(4) 第42条(第46条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(5) 第47条第3項の規定による命令に違反した者

第69条 第35条(第43条及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第70条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第47条第1項の規定による届出をしなかった者

(2) 第54条の規定に違反した者(第57条において準用する場合を含む。)

(両罰規定)

第71条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第68条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平成4年12月25日・平成4年条例第25号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日・平成5年条例第28号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日・平成7年条例第33号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年6月28日・平成8年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年12月22日・平成9年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小平市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請がある廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に申請があった廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年3月25日・平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日・平成11年条例第28号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年12月26日・平成13年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(別表の改正規定に係る部分に限る。)は平成14年4月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例別表の規定は、平成14年4月1日以後に処理する廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に処理した廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例第2条の規定による改正後の小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例別表の規定は、平成16年4月1日以後に処理する廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に処理した廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日・平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第68条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成28年12月21日・平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8章の2の規定は、この条例の施行の際現にされているこの条例による改正後の第46条の3第1項の生活環境影響調査についても適用する。

(平成30年6月29日・平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第49条の2の規定による指定収集袋の交付その他の必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年12月21日・平成30年条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日・令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年10月5日・令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第49条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第48条関係)

区分

手数料

家庭廃棄物(第32条の2第1項の規定により排出するものに限る。)

(1) 燃やすごみ及び燃やさないごみ

1リットルにつき 2円

(2) プラスチック製容器包装

1リットルにつき 1円

事業系一般廃棄物(他の区分に掲げるものを除く。)及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物

(1) 市長が収集、運搬及び処分をした場合

ア 45リットル相当排出用の指定収集袋

1枚につき 300円

イ 20リットル相当排出用の指定収集袋

1枚につき 130円

ウ 10リットル相当排出用の指定収集袋

1枚につき 60円

(2) 市長の指定する施設に搬入した場合

1キログラムにつき 40円

資源物(事業所等から排出されるものに限る。)

(1) 45リットル相当排出用の指定収集袋

1枚につき 120円

(2) 20リットル相当排出用の指定収集袋

1枚につき 50円

(3) 10リットル相当排出用の指定収集袋

1枚につき 20円

(4) 500キログラム相当排出用の指定収集ひも

1巻につき 7,200円

(5) 250キログラム相当排出用の指定収集ひも

1巻につき 3,600円

粗大ごみ

(1) 市長が収集、運搬及び処分をした場合

1キログラムにつき40円に準じて品目別に規則で定める額

(2) 市長の指定する施設に搬入した場合

1キログラムにつき24円に準じて品目別に規則で定める額

し尿

一般世帯から排出されるもの

1世帯につき 月額 2,000円

事業所等から排出されるもの

1リットルにつき 45円

浄化槽汚泥

一般世帯から排出されるもの

1リットルにつき 12円

事業所等から排出されるもの

1リットルにつき 23円

汚水

一般世帯から排出されるもの

(1) 1.8キロリットルまで 3,200円

(2) 1.8キロリットルを超える場合

1.8キロリットルまでごとに3,200円を累加した額

事業所等から排出されるもの

(1) 1.8キロリットルまで 7,400円

(2) 1.8キロリットルを超える場合

1.8キロリットルまでごとに7,400円を累加した額

動物の死体

1頭につき 2,600円

小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成4年 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成4年 条例第25号
平成5年 条例第28号
平成7年 条例第33号
平成8年 条例第14号
平成9年 条例第14号
平成11年 条例第12号
平成11年 条例第28号
平成13年12月26日 条例第34号
平成25年3月29日 条例第11号
平成28年12月21日 条例第23号
平成30年6月29日 条例第17号
平成30年12月21日 条例第26号
令和元年9月5日 条例第11号
令和4年10月5日 条例第16号