○湖南衛生組合規約

昭和36年6月1日

第1章 総則

(組合の目的)

第1条 この組合は、し尿処理場の建設及び運営に関する事務を共同で処理することを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、湖南衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 この組合は、武蔵野市、小金井市、小平市、東大和市及び武蔵村山市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、東京都武蔵村山市大南5丁目1番地に置く。

第2章 組合議会

(議会の組織)

第5条 この組合に組合議会を置く。

2 組合議会議員(以下「議員」という。)の定数は、10人とし、関係市から各2人を選出する。

(議員の選挙)

第6条 前条第2項の規定により選出する議員は、関係市の議会において、その議会議員の中から選出する。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、その者の属する関係市の議会議員の任期による。

2 議員がその資格の要件を有しなくなつたときは、その職を失う。

3 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属する関係市の議会において、補欠選挙を行なわなければならない。

4 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 前項の議長及び副議長は、議員の中から選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

4 議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行なう。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 この組合に管理者1人、副管理者4人及び監査委員2人を置く。

2 前項に定める者のほか、組合に事務局長、会計管理者その他の職員を置く。

(執行機関の選任及び任期等)

第10条 管理者は、関係市の長の中から互選する。

2 副管理者は、関係市の長のうち、管理者以外の者とする。

3 管理者及び副管理者の任期は、その者の属する関係市の長の任期による。

4 管理者及び副管理者が、その者の属する関係市の長の職を失ったときは、その職を失う。

5 副管理者は、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

6 監査委員は、議員及び識見を有する者の中から各1人を管理者が組合議会の同意を得て選任する。

7 監査委員の任期は、4年とする。ただし、議員の中から選任された者にあつては、議員の任期による。

8 会計管理者は、関係市の会計管理者の中から管理者が任免する。

9 事務局長その他の職員は、管理者が任免する。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第11条 この組合の必要経費は、補助金、関係市の分賦金及びその他の収入をもつて支弁する。

2 分賦金は、組合議会の議決を経て毎年度これを定める。

3 分賦金の納期は、管理者の定めるところによる。

この規約は、地方自治法第284条の規定による東京都知事の許可があつた日から施行する。

(昭和40年5月1日許可)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による東京都知事の許可があつた日から施行する。

(昭和40年8月16日許可)

この規約は、地方自治法第268条第1項の規定による東京都知事の許可があつた日から施行する。

(昭和42年4月17日許可)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による東京都知事の許可があつた日から施行する。

(昭和46年2月19日許可)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和50年2月25日許可)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和52年4月27日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(平成4年8月13日許可)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年4月1日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規約による改正後の湖南衛生組合規約(以下「新規約」という。)第10条第3項の規定により、副管理者として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、施行日におけるこの規約による改正前の湖南衛生組合規約(以下「旧規約」という。)第10条第3項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(収入役に関する経過措置)

3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、関係市の収入役としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

4 前項の場合においては、新規約第9条及び第10条の規定は適用せず、旧規約第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第9条第1項中「助役」とあるのは「副管理者」と、旧規約第10条第3項及び第4項中「助役及び」とあるのは「副管理者及び」と、「助役又は」とあるのは「副市長又は」とする。

(平成23年4月1日)

(施行期日)

1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に管理者である者は、この規約の施行の日に、この規約による改正後の湖南衛生組合規約第10条第1項の規定により、管理者として互選されたものとみなす。

湖南衛生組合規約

昭和36年6月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和36年6月1日 種別なし
昭和40年5月1日 種別なし
昭和40年8月16日 種別なし
昭和42年4月17日 種別なし
昭和46年2月19日 種別なし
昭和50年2月25日 種別なし
昭和52年4月27日 種別なし
平成4年8月13日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし