○小平市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年

規則第5号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、小平市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)第3条に基づき、小平市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること

(2) 保険税の賦課方法に関すること

(3) 療養の給付期間に関すること

(4) 保険給付の種類及び内容に関すること

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること

(6) その他国民健康保険事業運営に関する重要事項

2 協議会は、市長の諮問を受けたときは会議をそのつど開き、すみやかに答申しなければならない。

3 市長は、諮問事項についてあらかじめ会長に通知しなければならない。

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 委員は、市長が委嘱する。

2 委員を辞職しようとするときは、理由を記して市長に届け出なければならない。

(書記)

第4条 協議会に書記を置き、市長がこれを命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(協議会の議長)

第6条 協議会の議長は、会長とする。

(会議の定足数)

第7条 会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、条例第2条各号に規定する委員の1人以上が出席していなければ開催することができない。

(議決の方法)

第8条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第9条 委員は、自己または同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第10条 議長は、議事に関して必要と認めたときは、市長または関係職員に対して説明を求め、または関係資料を提出させることができる。

(会議録の作成保存)

第11条 議長は、書記に会議録を調製させ、これを保存させなければならない。

(会議録の署名)

第12条 前条の会議録は、議長及び議長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。

(会議の公開)

第13条 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、議長又は委員の発議により、会議に諮り非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関して必要な事項は、別に定める。

(昭和34年9月14日・昭和34年規則第5号)

この規則は、昭和34年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日・平成17年規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

小平市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年 規則第5号

(平成17年4月1日施行)