○小平市道路線の認定及び廃止等に関する規程

昭和56年

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第4号に規定する市道の路線の認定及び廃止等について、関係法令に定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(路線の認定及び廃止等の公示)

第2条 法第9条、第10条第3項及び第18条に規定する路線の認定、廃止又は変更、道路の区域決定及び供用開始は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)の定めるところにより公示しなければならない。

(路線の認定条件)

第3条 路線の認定は、公益上必要とし、かつ、管理上支障のない道路で、次の各号に該当するものについて行う。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 路線が系統的であり、一般交通上必要と認められること。

(2) 起点及び終点(都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為により築造された道路については、起点又は終点)が公道に接続すること。

(3) 幅員が4メートル以上であること。

(4) 道路の交会箇所に適切な隅切があること。

(5) 道路敷地及び構造物について権原を取得していること。

(路線の廃止条件)

第4条 路線の廃止は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

(1) 道路の新設により既設道路の存置の必要がないと認められる場合

(2) 公益上とくに廃止を必要とし、管理上支障がないと認められる場合

(3) 附近地域及び沿道土地における状況の変化により、これを廃止しても交通上支障がないと認められる場合

(路線の変更又は道路区域の変更)

第5条 路線の変更又は道路区域の変更は、前2条に準じ適当と認める場合にこれを行うものとする。

(道路の供用開始)

第6条 道路の供用開始は、次の各号に該当する道路について行う。

(1) 路面が良好で交通上支障のないもの

(2) 道路の区域内に管理上支障となる構造物等がないもの

(昭和57年3月15日・昭和56年訓令第16号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月14日・昭和60年訓令第5号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年5月18日・平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

小平市道路線の認定及び廃止等に関する規程

昭和56年 訓令第16号

(平成12年1月1日施行)