○小平市立公園条例施行規則

昭和53年

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 公園の管理(第2条―第7条)

第3章 雑則(第8条・第9条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、小平市立公園条例(昭和53年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 公園の管理

(使用料の徴収方法)

第2条 条例第10条に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

2 市長は、使用料が特に多額であると認める場合又はその他の事由により使用料を一時に全額納付することが困難であると認める場合においては、使用者の申請により分割して納付させることができる。

(物件を設けない占用の許可申請書)

第3条 条例第12条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 占用の面積

(6) 前各号のほか、市長が必要と認める事項

(占用物件の軽微な改装等)

第4条 条例第13条の占用物件の軽微な改装等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は色彩を変えない外部の塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(占用料の徴収方法)

第5条 条例第14条に規定する占用料は、占用の期間に係る分を占用開始の前に納入通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が、翌年度以降にわたる場合及び現に占用を継続するもので占用の期間更新の場合においては、翌年度以降及び当該期間更新以降の占用料は、毎年当該年度分を4月30日まで又は期間更新の日から1月以内に徴収するものとする。

2 市長は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の事由により、占用料を一時に全額納付することが困難であると認める場合においては、占用者の申請により分割して納付させることができる。

(保管工作物等一覧簿)

第6条 条例第19条の3第2項の保管工作物等一覧簿は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第19条の3第2項の規則で定める場所は、環境部水と緑と公園課とする。

(受領書)

第7条 条例第19条の6の受領書は、別記様式第2号によるものとする。

第3章 雑則

(使用料等の減免)

第8条 条例第22条に規定する市長が相当の理由があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により施設の使用又は公園の占用ができなくなつたとき。

(2) 使用又は占用が公益を目的とするとき。

(3) その他市長が減免することを適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(昭和53年規則第19号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 小平市児童遊園管理規則(昭和41年規則第9号)及び小平市都市公園条例施行規則(昭和43年規則第6号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に小平市都市公園条例施行規則に基づきなした手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなしたものとみなす。

(昭和56年6月25日・昭和56年規則第11号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成元年8月24日・平成元年規則第8号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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小平市立公園条例施行規則

昭和53年 規則第19号

(平成27年4月1日施行)