○小平市下水道条例

昭和45年

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第1章の2 排水施設の構造の技術上の基準(第2条の3)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条の6)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第14条)

第4章 行為の許可等(第15条―第18条)

第5章 雑則(第19条―第21条)

第6章 罰則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 小平市(以下「市」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に定めるものを除く。)をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水きよその他の排水施設及びこれを補完するために設けられるポンプ施設その他の施設をいう。

(12) 管きよ 排水管又は排水きよをいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(15) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は市長が定める。

(小平市公共下水道管理センターの設置)

第2条の2 市は、公共下水道の維持管理を行うため、次の施設を設置する。

名称 小平市公共下水道管理センター

位置 小平市上水本町1丁目25番31号

第1章の2 排水施設の構造の技術上の基準

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によつて下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 排水きよの断面積は、5,000平方ミリメートルを下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(8) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(10) 暗きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(11) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる排水施設については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる排水施設

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる排水施設

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により、下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、市長の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

第4条 削除

(排水設備の計画の届出)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画を、市長の定めるところにより、届出書に必要な書類を添付して、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、同項の届出書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出なければならない。

(指定下水道工事店の指定)

第6条 排水設備の新設等の工事を行う者は、あらかじめ市長に申請し、指定下水道工事店として指定を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合において、当該申請者が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、指定下水道工事店の指定をするものとする。

(1) 次の各号のいずれにも該当すること。

 東京都の区域内に営業所を有していること。

 排水設備工事責任技術者(第6条の4第1項の規定により登録を受けている者をいう。以下「責任技術者」という。)を事業所ごとに1名以上置くこと。

 工事に必要な設備及び器材を有していること。

(2) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けた者であつて復権していないもの

 第6条の3第2号又は第3号の規定に該当し、同条の規定により指定下水道工事店の指定を取り消された日から2年を経過しない者

 精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人の場合にあつては、その代表者がからまでのいずれかに該当するもの

3 市長は、前項の規定により指定下水道工事店の指定を行つたときは、その旨を証する書類(以下「指定工事店証」という。)を当該指定に係る者に対して交付するものとする。

(指定下水道工事店の責務)

第6条の2 指定下水道工事店は、下水道に関する法令、条例、規則等を遵守し、排水設備の適正な工事を行わなければならない。

(指定下水道工事店の指定の取消し及び停止)

第6条の3 市長は、指定下水道工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において停止することができる。

(1) 第6条第2項各号に規定する要件(同項第2号イに規定するものを除く。)を欠くに至つたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 業務に関する不誠実な行為その他市長が指定下水道工事店として不適当と認めるにつき正当な理由があるとき。

(責任技術者の登録)

第6条の4 次に掲げる要件を満たす者は、責任技術者として市長の登録を受けることができる。

(1) 東京都下水道局長が実施する排水設備工事責任技術者資格試験に合格した者であること。

(2) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けた者であつて復権していないもの

 第6条の6第2号又は第3号の規定に該当し、同条の規定により責任技術者の登録を取り消された日から2年を経過していない者

 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 市長は、東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号)第7条の7に規定する排水設備工事責任技術者を、責任技術者とみなすことができる。

(責任技術者の責務)

第6条の5 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則等に従い、排水設備の工事の設計及び実施(工事の監理を含む。)に当たらなければならない。

(責任技術者の登録の取消し及び停止)

第6条の6 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において停止することができる。

(1) 第6条の4第1項第2号ア又はに規定する事由に該当するに至つたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 業務に関する不誠実な行為その他市長が責任技術者として不適当と認めるにつき正当な理由があるとき。

第7条 削除

(手数料)

第7条の2 次の各号に掲げる申請を行う者は、当該申請の際、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 指定下水道工事店の指定の申請 1件につき10,000円

(2) 指定下水道工事店の指定の更新の申請 1件につき5,000円

(3) 指定工事店証の再交付の申請 1件につき1,000円

(4) 責任技術者の登録の申請 1件につき3,000円

(5) 責任技術者の登録の更新の申請 1件につき3,000円

(6) 責任技術者の再登録の申請 1件につき1,000円

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(除害施設の新設等の届出)

第7条の3 除害施設の新設等を行おうとする者又は使用の方法の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則の定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 工場又は事業場の概要

(4) 除害施設の構造及び使用の方法

(5) 公共下水道に排除される下水の量及び水質

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を変更したとき、又は除害施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に市長の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(市長の指示等)

第7条の4 市長は、第5条の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る排水設備が、その設置又は構造に関して、法令又はこの条例で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日から7日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る排水設備の設置又は構造の変更を指示することができる。

2 市長は、前条第1項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る除害施設から第8条の2又は第8条の3の規定により排除を制限される下水を継続して公共下水道に排除すると認めるときは、当該届出を受理した日から60日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る除害施設の構造又は使用の方法の変更を指示することができる。

3 第5条又は前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から排水設備にあつては7日、除害施設にあつては60日を経過した後でなければ、当該届出に係る排水設備の新設等又は除害施設の新設等若しくは使用の方法の変更をしてはならない。ただし、市長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(承継)

第7条の5 第7条の3第1項の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設の所有権又は使用の権利を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定により第7条の3第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(水質管理責任者の選任等)

第7条の6 特定施設を設置して、公共下水道を使用する者及び第8条の2又は第8条の3の規定により除害施設を設け、又は必要な措置をしている者(それぞれ市長の定める者を除く。)は、法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する水質管理責任者を選任し、速やかに、市長の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

2 前項の水質管理責任者の業務、資格その他の必要な事項は、市長が別に定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場から排除される下水の水質基準)

第8条 法第12条の2第3項の規定による特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、別表第1の左欄に掲げる項目に関し、それぞれ同表の右欄に定める数値とする。

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、前項の規定にかかわらず、別表第2の左欄に掲げる項目に関し、それぞれ同表の右欄に定める数値とする。

3 特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 別表第1の1の項から4の項までの左欄又は別表第2の左欄に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水についてそれぞれ各同表の右欄に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その緩やかな排水基準

(2) 別表第1の5の項又は6の項の左欄に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法の規定による環境省令又は同法第3条第3項の規定による条例により、それぞれ同表の右欄に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その緩やかな排水基準

(除害施設の設置等)

第8条の2 法第12条第1項の規定による使用者は、別表第3の左欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に定める基準に適合しない水質の下水を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をし、それぞれ同表の右欄に定める基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

第8条の3 法第12条の11第1項の規定による使用者は、次の各号に掲げる物質又は項目に応じ、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条において同じ。)に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をし、次の各号に掲げる物質又は項目に応じ、当該各号に定める基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 令第9条の10の規定による令第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める水質の基準。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する水質の基準

(2) 別表第4の左欄に掲げる項目 同表の右欄に定める基準

2 前項の規定は、次に掲げる物質又は項目については、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の使用者には、適用しない。

(1) 令第9条の4第1項第28号、第31号及び第32号に掲げる物質

(2) 別表第4の3の項から7の項までに掲げる項目

3 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、第1項の規定にかかわらず、別表第5の左欄に掲げる項目に関し、それぞれ同表の右欄に定める数値とする。

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、市長の定めるところにより、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

第11条 削除

(水質の測定等)

第11条の2 除害施設の設置者は、市長の定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(改善命令等)

第11条の3 市長は、使用者が第8条の2又は第8条の3第1項の規定に違反して下水を公共下水道に排除しているときは、法第38条第1項の規定に基づき、その者に対し、期限を定めて、当該下水の水質を改善することを命じ、又は当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(使用料の徴収)

第12条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、払込み、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定をした者による納付の方法により2使用月分を一括して徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、1使用月ごと又は随時に徴収することができる。

3 月の中途において使用を開始し、又は使用をやめた場合の使用料は、1月分として算定し、徴収する。ただし、使用日数が15日以内の場合には、第13条第1項の表に定める10立方メートルまでの分の料率額は、1月分の2分の1の額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため、公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率(以下「消費税の税率」という。)に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率(以下「地方消費税の税率」という。)を乗じた数値に消費税の税率の数値及び1を加えた数値を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

汚水の種別

排水量

使用料

一般汚水

10立方メートルまでの分

455円

10立方メートルを超え、20立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 105円

20立方メートルを超え、50立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 125円

50立方メートルを超え、100立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 155円

100立方メートルを超え、200立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 175円

200立方メートルを超え、500立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 210円

500立方メートルを超え、1,000立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 250円

1,000立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 285円

浴場汚水

1立方メートルにつき 13円

備考

1 使用料は、処理区域内の公共下水道を使用する場合に算定する。

2 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水で、公共下水道に排除するものをいう。

3 浴場汚水とは、公衆浴場営業(温泉、むしぶろその他の特殊な公衆浴場営業を除く。)の用に供した汚水で、公共下水道に排除するものをいう。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 前号に規定する使用水量の算定は、隔月定例日に使用水量を計量し、計量した使用水量を均等分して計量日の属する月分及びその前月分の使用水量とする。

(3) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第14条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 行為の許可等

(行為の許可)

第15条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設または工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第16条 法第24条第1項の軽微な変更とは、前条の規定による許可を受けて設けた部分(地上に存する部分に限る。)に対し、公共下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない物件を接続させる行為をいう。

2 前項の行為は、前条の許可を受けたものが、当該物件を設ける目的に附随して行なうものでなければならない。

(占用)

第17条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 市は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(暗きよの占用許可の基準)

第17条の2 市長は、公共下水道の排水施設の暗きよである構造の部分に電線及び令第17条の2に規定する物件(以下「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の規定による占用許可願の提出があつた場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きよの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管きよの断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗きよの管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であつて、耐久性、耐食性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きよの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理の下に行われること。

(5) 電線等の設置方法が別に定める基準に適合するものであること。

(6) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(7) その他公共下水道の管理上支障のないものであること。

(占用期間)

第17条の3 第17条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。ただし、必要に応じて5年を超えない範囲で期間を更新することができる。

(占用料の額等)

第17条の4 第17条第2項の占用料の額は、小平市道路占用料徴収条例(昭和37年条例第27号)第2条の規定を準用する。

2 第17条の2の規定により許可を受けた者から徴収する占用料の額は、前項の規定にかかわらず、次の表に定めるところにより算出した額に、消費税の税率に地方消費税の税率を乗じた数値に消費税の税率の数値及び1を加えた数値を乗じて得た額とする。

電線等の種類

単位

占用料

外径10ミリメートル未満

電線等が設置される公共下水道の暗きよの長さ1メートルにつき1年

960円

外径10ミリメートル以上20ミリメートル未満

1,200円

外径20ミリメートル以上

1,440円

備考

1 電線等が設置される公共下水道の暗きよの長さが1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。

2 占用の期間に1年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

3 占用料は、占用の始まる日までに納入通知書によりその年度の全額を徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

4 既納の占用料は、還付しない。ただし、公共下水道の管理上、占用の許可を取り消したときその他特別な理由があると市長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(延滞金)

第17条の5 市長は、前条に規定する占用料を納期限までに納付しない者に対して地方自治法第231条の3第1項の規定により督促した場合においては、小平市道路占用料徴収条例第5条の規定の例により延滞金を徴収する。

(原状回復)

第18条 第17条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第17条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

第5章 雑則

第19条 削除

(使用料の減免)

第20条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料または手数料を減免することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項若しくは第2項第7条の3第1項若しくは第2項第7条の5第2項又は第10条の規定による届出を怠つた者

(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行つた者

(3) 第7条の4第3項第8条第8条の2又は第9条の規定に違反した者

(4) 第14条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し又は怠つた者

(5) 第18条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(6) 第5条第1項の規定による届出書若しくは書類、第5条第2項第7条の3第1項若しくは第2項第7条の5第2項若しくは第10条の規定による届出書、第13条第2項第4号の規定による申告書、第14条の規定による資料又は第15条の規定による申請書若しくは書類で不実の記載のあるものを提出した届出者、申告者、資料の提出者又は申請者

第23条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第24条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人または人に対しても、各本条の過料を科する。

(昭和45年6月22日・昭和45年条例第5号)

1 この条例は、法第4条による事業計画の認可のあつた日から施行する。

2 使用料(処理区域外を含む。)に関する規定は、法第9条第2項において準用する同条第1項の処理区域の最初の使用開始の公示があつた日から施行するものとする。

3 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号。次項において「消費税法改正法」という。)第2条の規定による改正後の消費税の税率及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。次項において「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方消費税の税率については、平成26年5月1日後の汚水の排出に係る使用料(同年6月分以降の使用料として算定する使用料とする。)から適用し、同日以前の汚水の排出に係る使用料又は同年5月分として算定する使用料に係る消費税の税率及び地方消費税の税率については、なお従前の例による。

4 消費税法改正法第3条の規定による改正後の消費税の税率及び地方税法等改正法第2条の規定による改正後の地方消費税の税率については、令和元年11月1日後の汚水の排出に係る使用料(同年12月分以降の使用料として算定する使用料とする。)から適用し、同日以前の汚水の排出に係る使用料又は同年11月分として算定する使用料に係る消費税の税率及び地方消費税の税率については、なお従前の例による。

(昭和50年3月26日・昭和49年条例第33号)

この条例は、法第9条第2項において準用する同条第1項の処理区域の最初の供用開始の公示があつた日から施行する。

(昭和51年3月30日・昭和50年条例第35号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同年5月徴収分から適用する。

(昭和52年9月26日・昭和52年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条の6に係る部分は、昭和53年4月1日から施行する。

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては1年間)は、改正後の条例第8条の2の規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和54年3月26日・昭和53年条例第32号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、同年5月徴収分から適用する。

(昭和55年9月26日・昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条第4号及び同条第5号の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日・昭和56年条例第32号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行し、同年5月徴収分から適用する。

(昭和58年3月7日・昭和57年条例第30号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日・昭和59年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市下水道条例第13条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用に係る使用料は、排出量を日日均等に排出したものとみなして算定する。

(平成5年12月17日・平成5年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市下水道条例第13条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用に係る使用料は、排出量を日日均等に排出したものとみなして算定する。

(平成6年3月24日・平成6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小平市下水道条例第12条第3項ただし書の規定は、平成6年4月分の使用料(月の中途において下水道の使用をやめた場合は、やめた日が平成6年4月1日以後のものに限る。)から適用する。

(平成7年3月24日・平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日・平成7年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市下水道条例第13条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用に係る使用料は、排出量を日日均等に排出したものとみなして算定する。

(平成9年3月21日・平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日・平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市下水道条例第13条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用に係る使用料は、排出量を日日均等に排出したものとみなして算定する。

(平成11年6月29日・平成11年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表第1の左欄の項目に関し、同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成14年3月31日までの間は、この条例による改正後の小平市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項第5号及び第6号並びに改正後の条例第8条の2第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、同表の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。

3 附則別表第2の左欄の項目に関し、法第12条の2第1項の特定事業場(附則別表第1の中欄の業種に属するものを除く。)から公共下水道に排除される下水についての法第12条の2第3項の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前において既に設置され、又は着工されているものについては施行日から平成12年9月30日までの間、その他のものについては施行日から平成11年9月30日までの間は、改正後の条例第8条第1項第5号及び第6号の規定にかかわらず、附則別表第2の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。

4 公共下水道を使用する者(第2項に規定する工場又は事業場及び前項に規定する特定事業場を除く。)が排除する下水についての法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前から継続して公共下水道を使用する者については施行日から平成12年9月30日までの間、その他の者については施行日から平成11年9月30日までの間は、改正後の条例第8条の2第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、附則別表第3の左欄の項目に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。

附則別表第1

項目

業種

数値

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。)

150

天然ガス鉱業

170

畜産農業

260

酸化銀製造業

350

酸化コバルト製造業

1,100

黄鉛顔料製造業

1,500

イットリウム酸化物製造業

3,500

バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業

8,000

りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

アルマイト加工業(りん酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。)

50

畜産農業

50

りん及びりん化合物製造業

90

附則別表第2

項目

業種

数値

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

製造業又はガス供給業

150

その他の業種

240

りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

製造業又はガス供給業

20

その他の業種

32

附則別表第3

項目

数値

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

240

りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

32

(平成12年3月28日・平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日・平成12年条例第45号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第8条の2の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月26日・平成13年条例第35号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表の左欄の項目に関し、同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日から平成15年9月30日までの間は、この条例による改正後の小平市下水道条例別表第1の5の項及び6の項並びに別表第4の38の項及び39の項の規定にかかわらず、附則別表の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。

(小平市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 小平市下水道条例の一部を改正する条例(平成11年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

項目

業種

数値

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。)

150

天然ガス鉱業

170

畜産農業

260

酸化銀製造業

350

酸化コバルト製造業

1,100

黄鉛顔料製造業

1,500

イットリウム酸化物製造業

3,500

バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業

8,000

りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

アルマイト加工業(りん酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。)

50

畜産農業

50

りん及びりん化合物製造業

90

(平成15年2月26日・平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日・平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表の左欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共下水道(法第2条第3号に規定する公共下水道をいい、同条第6号に規定する終末処理場を設置している同条第4号に規定する流域下水道に接続しているものに限る。以下同じ。)に排除される下水(法第2条第1号に規定する下水をいう。以下同じ。)の水質の基準については、この条例の施行の日から平成33年12月10日までの間は、この条例による改正後の小平市下水道条例(以下「新条例」という。)別表第4の29の項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の右欄に掲げるとおりとする。

3 この条例の施行の際現に設置されている特定施設(法第12条の2第1項に規定する特定施設をいい、設置の工事がなされているものを含む。)を設置する特定事業場から公共下水道に排除される下水の亜鉛及びその化合物についての水質の基準については、この条例の施行の日から平成19年6月10日までの間は、新条例別表第4の29の項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則別表

項目

業種

水質の基準

亜鉛及びその化合物

金属鉱業

1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下

電気めっき業

(平成19年12月25日・平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日・平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年6月29日・平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第6条の4の規定により責任技術者として登録を受けている者は、この条例による改正後の第6条の4第1項の規定により登録責任技術者として登録を受けている者とみなす。

(平成24年3月30日・平成24年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日・平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表の左欄に掲げる物質につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共下水道(法第2条第3号に規定する公共下水道をいい、同条第6号に規定する終末処理場を設置している同条第4号に規定する流域下水道に接続しているものに限る。以下同じ。)に排除される下水(法第2条第1号に規定する下水をいう。以下同じ。)の水質の基準については、この条例の施行の日から平成27年5月24日までの間(ポリエチレンテレフタレート製造業に属する特定事業場にあっては、平成26年5月24日までの間)は、この条例による改正後の別表第4の27の項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の右欄に掲げるとおりとする。

附則別表

物質

業種

水質の基準

1,4―ジオキサン

感光性樹脂製造業

1リットルにつき200ミリグラム以下

エチレンオキサイド製造業

1リットルにつき10ミリグラム以下

エチレングリコール製造業

ポリエチレンテレフタレート製造業

1リットルにつき2ミリグラム以下

(平成24年12月27日・平成24年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日・平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日・平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表の左欄に掲げる物質につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共下水道(法第2条第3号に規定する公共下水道をいい、同条第6号に規定する終末処理場を設置している同条第4号に規定する流域下水道に接続しているものに限る。以下同じ。)に排除される下水(法第2条第1号に規定する下水をいう。以下同じ。)の水質の基準については、この条例の施行の日から平成29年11月30日までの間(金属鉱業に属する特定事業場にあっては、平成31年11月30日までの間)は、この条例による改正後の別表第4の1の項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の右欄に掲げるとおりとする。

3 この条例の施行の際現に設置されている特定施設(法第12条の2第1項に規定する特定施設をいい、設置の工事がなされているものを含む。)を設置する特定事業場から公共下水道に排除される下水のカドミウム及びその化合物についての水質の基準については、この条例の施行の日から平成27年5月31日までの間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、同年11月30日までの間)は、この条例による改正後の別表第4の1の項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則別表

カドミウム及びその化合物

金属鉱業

1リットルにつき0.08ミリグラム以下

非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)

1リットルにつき0.09ミリグラム以下

非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)

溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(平成28年3月25日・平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている特定施設(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定施設をいい、設置の工事がなされているものを含む。)を設置する特定事業場(同項に規定する特定事業場をいう。)から公共下水道(同法第2条第3号に規定する公共下水道をいい、同条第6号に規定する終末処理場を設置している同条第4号に規定する流域下水道に接続しているものに限る。)に排除される下水(同条第1号に規定する下水をいう。)のトリクロロエチレンについての水質の基準については、この条例の施行の日から平成28年4月20日までの間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、同年10月20日までの間)は、この条例による改正後の別表第4の10の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月29日・平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日・平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の第5条第1項の規定により確認の申請のあった計画については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日・令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日・令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月2日・令和3年条例第23号)

この条例は、令和4年1月4日から施行する。

別表第1(第8条関係)

 

項目

水質の基準

1

水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

2

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

3

浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

4

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

5

窒素含有量

1リットルにつき120ミリグラム未満

6

りん含有量

1リットルにつき16ミリグラム未満

別表第2(第8条関係)

 

項目

水質の基準

1

水素イオン濃度

水素指数5.7を超え8.7未満

2

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

3

浮遊物質量

1リットルにつき300ミリグラム未満

別表第3(第8条の2関係)

 

項目

水質の基準

1

温度

45度未満

2

水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

3

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

4

よう素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

備考 この表の3の項の規定は、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の使用者については、適用しない

別表第4(第8条の3関係)

 

項目

水質の基準

1

温度

45度未満

2

水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

3

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

4

浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

6

窒素含有量

1リットルにつき120ミリグラム未満

7

りん含有量

1リットルにつき16ミリグラム未満

別表第5(第8条の3関係)

 

項目

水質の基準

1

温度

40度未満

2

水素イオン濃度

水素指数5.7を超え8.7未満

3

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

4

浮遊物質量

1リットルにつき300ミリグラム未満

備考 この表の3の項及び4の項の規定は、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の施設については、適用しない

小平市下水道条例

昭和45年 条例第5号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和45年 条例第5号
昭和49年 条例第33号
昭和50年 条例第35号
昭和52年 条例第14号
昭和53年 条例第32号
昭和55年 条例第10号
昭和56年 条例第32号
昭和57年 条例第30号
昭和59年 条例第37号
平成5年 条例第31号
平成6年 条例第7号
平成7年 条例第14号
平成7年 条例第36号
平成9年 条例第4号
平成9年 条例第16号
平成11年 条例第19号
平成12年 条例第15号
平成12年 条例第45号
平成13年12月26日 条例第35号
平成14年3月28日 条例第10号
平成15年2月26日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第15号
平成19年3月2日 条例第3号
平成19年12月25日 条例第24号
平成20年6月30日 条例第16号
平成23年6月29日 条例第12号
平成24年3月30日 条例第6号
平成24年9月28日 条例第18号
平成24年12月27日 条例第27号
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第8号
平成29年3月29日 条例第8号
平成29年12月25日 条例第22号
令和元年7月2日 条例第8号
令和元年12月19日 条例第23号
令和3年12月2日 条例第23号