○小平市水洗便所改造資金融資あっせん規則

平成10年

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、くみ取便所を水洗便所に改造するための資金の融資のあっせん等について必要な事項を定めることにより、水洗便所の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する小平市の公共下水道の処理区域をいう。

(2) 改造工事 処理区域内にある家屋(その一部に店舗、事務所その他の居住用以外の用に供するもののある家屋を含む。)のくみ取便所を水洗便所に改造(し尿浄化槽を撤去する工事を含む。)して、排水設備を設置する工事をいう。

(3) 改造者 改造工事を行う家屋の所有者(改造工事について家屋の所有者の同意を得た当該家屋の使用者を含む。)をいう。

(融資のあっせん等)

第3条 市長は、改造資金の融資を受けようとする改造者(法人を除く。)に対し、融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)を指定し、あっせんする。ただし、当該改造者が水道料金又は下水道使用料を滞納している場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により融資機関から融資を受けた改造者(以下「借受人」という。)に対し、当該融資金に係る利子の一部を補給金(以下「利子補給金」という。)として交付する。

(融資のあっせんの条件)

第4条 融資のあっせんの条件は、次のとおりとする。

(1) 限度額は、別表のとおりとする。

(2) 利率は、市長と融資機関との契約により定める。

(3) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して36月以内に元利均等の方法により、月賦償還とする。ただし、償還の期限前において繰上償還をすることができる。

(4) 前3号に掲げるもののほか融資についての条件は、融資機関の定めるところによる。

(融資のあっせんの申込み)

第5条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、改造工事に着手する前に、水洗便所改造資金融資あっせん申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 小平市下水道条例施行規則(昭和57年規則第21号)第5条に規定する排水設備工事計画届出書

(2) 改造工事について家屋の所有者の同意を得た当該家屋の使用者である場合は、改造工事についての当該家屋の所有者の同意書(別記様式第2号)

(3) 小平市下水道条例(昭和45年条例第5号。以下「条例」という。)第6条に規定する小平市指定下水道工事店の改造工事見積書

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(融資のあっせんの決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、融資のあっせんを承諾するときは水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(別記様式第3号)により、承諾をしないときは水洗便所改造資金融資あっせん不承諾通知書(別記様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(借入申込みの手続)

第7条 前条に規定する決定通知を受けた申込者は、次に掲げる書類を添えて融資機関の所定の借入申込書を、当該融資機関に提出しなければならない。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

(2) 前号に掲げるもののほか融資機関が必要と認める書類

2 前項の申込みを受けた融資機関は、速やかに手続を開始し、融資の審査結果について水洗便所改造資金融資あっせん審査結果通知書(別記様式第5号)により、市長に通知しなければならない。

(改造工事の施工及び確認)

第8条 融資のあっせんを受けて行う改造工事は、小平市指定下水道工事店が施工するものとする。

2 融資のあっせんの決定を受けた者が改造工事を完了したときは、市長に工事完了の確認を受けなければならない。

(確定及び確認の通知)

第9条 市長は、工事完了の確認後、融資のあっせん額を確定し、水洗便所改造工事完了確認通知書(別記様式第6号)により、当該申込者及び融資機関に通知するものとする。

(融資の状況報告等)

第10条 融資機関は、前条の水洗便所改造工事完了確認通知書の送付を受けたときは、速やかに融資を行い、融資の償還の状況について、水洗便所改造資金融資状況報告書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 融資機関は、融資の償還が完了したときは、水洗便所改造資金融資償還完了報告書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金)

第11条 利子補給金の額は、当該融資金に係る利子の2分の1に相当する額とする。

2 市長は、前条第2項の報告を受けたときは、利子補給金の交付額を決定し、水洗便所改造資金利子補給金決定通知書(別記様式第9号)により借受人に通知するものとする。この場合において、延滞利子として支払われた額は、交付額の決定の算定から除くものとする。

3 前項の通知を受けた借受人は、水洗便所改造資金利子補給金請求書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(融資のあっせんの取消し等)

第12条 市長は、融資のあっせん及び利子補給金の決定を受けた者又は利子補給金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資のあっせん及び利子補給金の決定を受け、又は利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 第3条第1項ただし書に該当したとき。

(3) 第4条第3号に規定する償還を行わなかったとき。

(4) 第8条の規定に違反して工事を施工したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか第13条第1項の届出があったとき又は市長が融資のあっせんの目的が失われたと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により融資のあっせんの決定を取り消したときは、水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書(別記様式第11号)により、その者に通知するものとする。

(届出)

第13条 融資のあっせんの決定を受けた者は、本人の都合によりその決定を辞退するときは、水洗便所改造資金融資あっせん辞退届(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 借受人は、償還期間中において、次のいずれかに該当するときは、水洗便所改造資金融資あっせん事項変更届(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。この場合において、借受人が第1号に該当するときは、当該借受人の相続人が当該届を提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか融資のあっせん条件に変更が生じたとき。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10年3月27日・平成10年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(小平市水洗便所改造資金助成規則の廃止)

2 小平市水洗便所改造資金助成規則(昭和50年規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、附則第2項の規定による廃止前の小平市水洗便所改造資金助成規則(以下「旧規則」という。)の規則により申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により申請のあった融資のあっせん及び利子補給については、同規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成30年1月9日・平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第3号、別記様式第6号及び別記様式第11号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日・令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

種別

融資限度額

自己の居住する家屋の改造工事を行う場合

改造工事1件につき 400,000円

貸家、アパート等(法人が所有する家屋を除く。)の所有者が改造工事を行う場合

大便器1個又は浄化槽1基につき 200,000円(ただし、2,000,000円を限度とする。)

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小平市水洗便所改造資金融資あっせん規則

平成10年 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年 規則第23号
平成30年1月9日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第17号