○小平市公共下水道事業の事務の委託に関する規約

昭和58年3月29日

(委託事務の範囲)

第1条 小平市(以下「甲」という。)は、小平市公共下水道事業に関する事務のうち立川処理分区の区域の下水を多摩川流域下水道恋ケ窪幹線(以下「幹線」という。)へ流入させるための施設(以下「施設」という。)の建設及び維持管理に関する事務(以下「委託事務」という。)の執行及び管理を立川市(以下「乙」という。)に委託する。

2 乙は、施設を乙が必要とする立川市公共下水道立川第1処理分区の一部の下水を幹線へ流入させるための共通の施設として建設し、及び維持管理するものとする。

(執行及び管理の方法)

第2条 乙は、前条に規定する委託事務を昭和54年立川市告示第36号立川都市計画下水道立川市公共下水道事業計画及び下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の定めるところにより執行し、又は管理する。

(経費の負担)

第3条 委託事務の執行及び管理に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項に規定する経費の額及び交付の時期は、小平市長及び立川市長が協議して定める。

(収入及び支出の経理)

第4条 乙は、委託事務の執行及び管理に係る収入及び支出について、経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第5条 乙は、委託事務に係る施設の建設に要した経費については当該工事の完了後、施設の維持管理に要した経費については毎年度終了後速やかに収入及び支出について清算を行い、その明細を小平市長に通知する。

(委託事務の執行及び管理の細目)

第6条 前各条に規定するもののほか、委託事務の執行及び管理に関し、必要な事項は、小平市長及び立川市長が協議して定める。

この規約は、東京都知事に届け出て受理された日から施行する。

小平市公共下水道事業の事務の委託に関する規約

昭和58年3月29日 種別なし

(昭和58年3月29日施行)