○小平市消防団の組織等に関する規則

昭和26年

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、小平市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団は、消防団本部、分団、部及び班をもってこれを組織する。ただし、土地の状況により部及び班を設けないことができる。

2 分団、部及び班の名称は、数字を冠称する。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とし、班長以上の階級にある者を役員とする。

(団長の職務)

第4条 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。

2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の役員は、消防団員の中から団長がこれを任免する。

(教養訓練)

第5条 団長は、消防団員の資質の向上及び技能の練磨に努め、定期的に教養訓練を行わなければならない。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、団長及び副団長は3年、その他は2年とする。ただし、重任することを妨げない。

(分団の区域)

第7条 分団の区域は、別に定めるところによる。

(活動)

第8条 消防団は、火災の警戒、防圧及び火災の際の救助その他の非常災害等の場合における警戒及び救護に従事するものとする。

(消防団本部の事務)

第9条 消防団本部は、次の事務を管掌する。

(1) 消防団員の身分に関すること

(2) 報告、通報、連絡に関すること

(3) 教養訓練に関すること

(4) 消防団の諸計画に関すること

(5) 会計経理に関すること

(6) 設備資材及び物品の管理に関すること

(7) その他必要と認める事項

(分団の事務)

第10条 分団は、次の事務を管掌する。

(1) 消防団員の身分に関すること

(2) 報告、通報、連絡に関すること

(3) 設備資材及び物品の管理に関すること

(4) その他必要と認める事項

(訓練、礼式及び服制)

第11条 消防団員の訓練、礼式及び服制は、消防庁の定める基準に準ずる。

(昭和26年3月20日・昭和26年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に小平町消防団設置条例により設置された消防団は、この規則により設置されたものとみなす。

(平成22年3月26日・平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

小平市消防団の組織等に関する規則

昭和26年 規則第7号

(平成22年3月26日施行)