○小平市災害対策本部条例

昭和38年

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、小平市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本部の組織)

第2条 本部に本部長室及び部を置く。

2 部に部長を置く。

3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、小平市規則で定める。

(職務)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を統括する。

4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。

5 その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。

(雑則)

第4条 第2条及び第3条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(昭和38年6月24日・昭和38年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月9日・昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日・平成12年条例第2号)

この条例中第1条及び第7条の規定は公布の日から、その他の規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

小平市災害対策本部条例

昭和38年 条例第20号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
昭和38年 条例第20号
昭和46年 条例第8号
平成12年 条例第2号
平成25年3月29日 条例第5号