○小平市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程
昭和44年
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部を小平市立学校の校長又は副校長に委任する事項を定め、もつて教育行政事務の能率的な運営に資することを目的とする。
(校長への委任事務)
第2条 所属の都費負担教職員(校長を除く。)に係る次の事務を校長に委任する。
(1) 正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。
(2) 扶養手当の認定及び給与の減額免除に関すること。
(3) 児童手当の認定に関すること。
(4) 赴任延期の承認に関すること。
(5) 職務に専念する義務を免除する場合の承認に関すること。
2 所属の副校長に係る次の事務を校長に委任する。
(1) 週休日の指定及び変更に関すること。
(2) 宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(3) 育児又は介護を行う者の超過勤務の免除に関すること。
(4) 育児又は介護を行う者の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。
(5) 休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(6) 年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(7) 特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。
(8) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
(9) 休日の振替に関すること。
(10) 出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び長期休業日外の旅行許可に関することを除く。
(11) 欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
3 所属の市費負担職員に係る次の事務を校長に委任する。この場合において、勤務状況については、毎月分をとりまとめ、翌月5日までに教育長が定める様式により報告しなければならない。
(1) 職務の遂行上特に必要がある場合における正規の勤務時間の割振り及び休憩時間の臨時の変更に関すること。
(2) 年次休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(3) 特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(4) 時間外勤務、勤務を要しない日の勤務及び休日の勤務の命令に関すること。
(5) 勤務を要しない日の振替え及び休日勤務に替えての他の日の勤務免除に関すること。
(6) 育児休業及び部分休業の承認に関すること。
(7) 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
(8) 出張命令及び私事旅行の届出に関すること。
(9) 欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
(10) 出勤表及び出勤簿の整理に関すること。
4 市費に係る次の契約及び検査事務を校長に委任する。
(1) 1件の予定価格が50万円未満の物品の修繕の請負契約
(2) 1件の予定価格が50万円未満の図書の購入契約
(3) 1件の予定価格が50万円未満の印刷製本の契約
(4) 1件の予定価格が10万円未満の教具及び教材の購入契約
(5) 1件の予定価格が10万円未満の物品の購入契約で、次に掲げるもの以外のもの
ア 机、いすの類
イ ロツカー、書庫、本棚、本箱、保管庫、フアイリングキヤビネツト、シユーズボツクスの類
ウ 調理器、暖冷房用器具、湯沸かし器の類
(6) 1件の予定価格が10万円未満の役務の提供を受ける契約。ただし、クリーニングの契約にあつては、1件の予定価格が50万円未満とする。
(7) 資金の前渡を受けて行う契約
(8) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の購入、工事の請負及び運送の契約で、1件の予定価格が50万円未満のもの
(9) 小平市立学校交際費支出基準(平成29年8月30日制定)に規定する交際費に係る契約
(10) 新聞の購入及び追録加除の契約
5 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の規定による就学時健康診断の実施に係る事務を校長に委任する。
(副校長への委任事務)
第3条 所属の都費負担教職員(校長及び副校長を除く。)に係る次の事務を副校長に委任する。
(1) 週休日の指定及び変更に関すること。
(2) 宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(3) 育児又は介護を行う者の超過勤務の免除に関すること。
(4) 育児又は介護を行う者の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。
(5) 休日勤務の命令、代休日の指定及び超勤代休時間の承認に関すること。
(6) 年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(7) 特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。
(8) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
(9) 休日の振替に関すること。
(10) 出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び長期休業日外の旅行許可に関することを除く。
(11) 欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
(重要かつ異例の場合の処理)
第4条 校長及び副校長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、あらかじめ、校長にあつては教育長の、副校長にあつては校長の指示を受けて処理するものとする。
附則(昭和45年3月28日・昭和44年教委訓令第3号)
1 この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
2 第2条第1項第3号の規定は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定による子ども手当の認定について準用する。この場合において、同号中「児童手当」とあるのは、「子ども手当」と読み替えるものとする。
附則(昭和51年4月27日・昭和51年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月26日・昭和56年教委訓令第7号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月27日・昭和57年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月22日・昭和58年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月26日・昭和59年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日・平成元年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附則(平成2年1月26日・平成元年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
附則(平成3年1月25日・平成2年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年3月26日・平成2年教委訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月28日・平成5年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日・平成6年教委訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日・平成7年教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月26日・平成7年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日・平成14年教委訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日・平成15年教委訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月26日・平成15年教委訓令第4号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年2月23日・平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日・平成17年教委訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日・平成20年教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日・平成20年教委訓令第8号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日・平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日・平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日・平成22年教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年5月31日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月28日・平成22年教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定は、同年6月28日から施行する。
附則(平成23年1月27日・平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月25日・平成23年教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年5月25日から施行する。
附則(平成23年10月31日・平成23年教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年10月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の認定については、この訓令による改正後の附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日・平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日・平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の第2条第2項第3号及び第7号並びに第3条第3号及び第7号の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日・平成30年教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。