○小平市教育委員会事務局処務規則
平成10年
教委規則第1号
小平市教育委員会事務局処務規則(昭和48年教委規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、小平市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局の組織は、次の表のとおりとする。
部 | 課 | 担当 |
教育部 | 教育総務課 | 総務担当 施設管理担当 施設更新担当 |
学務課 | 学事保健担当 | |
指導課 | 教職員担当教育ICT推進担当 管理担当 特別支援教育推進担当 教育支援担当 | |
地域学習支援課 | 生涯学習担当 事業推進担当 支援担当 |
(職の設置)
第3条 部に部長、課に課長、担当に係長を置く。
2 部に次の表に掲げる担当部長を置く。
教育指導担当部長 地域学習担当部長
3 部に次の表に掲げる担当課長を置く。
施設更新担当課長 学校支援担当課長 教育施策推進担当課長
4 課に課長補佐を置くことができる。
5 教育部指導課に統括指導主事を置くことができる。
6 教育部指導課に指導主事を置く。
7 前各項に定める職のほか、担当に主任、技能長、技能主任その他の職を置くことができる。
(職責)
第4条 部長は、小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
教育指導担当部長 | 教育部指導課に所属する職員並びに学校支援担当課長及び教育施策推進担当課長 |
地域学習担当部長 | 教育部地域学習支援課又は小平市立公民館若しくは小平市立図書館に所属する職員並びに学校支援担当課長 |
3 課長は、部長又は担当部長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
施設更新担当課長 | 教育部教育総務課施設管理担当又は施設更新担当に所属する職員 |
学校支援担当課長 | 教育部指導課教育ICT推進担当又は管理担当に所属する職員 |
教育施策推進担当課長 | 教育部指導課特別支援教育推進担当又は教育支援担当に所属する職員 |
5 課長補佐は、課長を補佐する。
6 係長は、課長又は担当課長の命を受け、担当の事務を処理する。
7 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
8 統括指導主事は、教育部指導課長の命を受け、担任の事務を処理する。
9 指導主事は、教育部指導課長(統括指導主事を置く場合は、統括指導主事)の命を受け、担任の事務を処理する。
10 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第5条 部及び課の分掌事務は、別表のとおりとする。
2 担当の分掌事務は、課長が教育長の承認を得て、別に定める。
3 担当部長の分掌事務は、教育長が別に定める。
4 担当課長の分掌事務は、部長又は担当部長が教育長の承認を得て、別に定める。
5 統括指導主事及び指導主事の分掌事務は、教育部指導課長が教育長の承認を得て、別に定める。
(職員の服務等)
第6条 事務局の職員の服務及び処務に関する事項は、特に定めがあるもののほか、市長部局の職員の服務その他市長部局の処務の例による。
附則(平成10年3月31日・平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日・平成12年教委規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日・平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日・平成13年教委規則第5号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成16年10月25日・平成16年教委規則第5号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日・平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日・平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日・平成19年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日・平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日・平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日・平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日・平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年教委規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日・平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日・令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日・令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日・令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
部 | 課 | 分掌事務 |
教育部 | 教育総務課 | (1) 教育委員会の会議及び秘書事務に関すること。 (2) 事務局及び教育機関に勤務する職員(都費負担職員を除く。)の任免その他人事に関すること。 (3) 規則、訓令及び告示に関すること。 (4) 予算及び決算の総合調整に関すること。 (5) 重要事業の総合調整に関すること。 (6) 訴訟及び審査請求に関すること。 (7) 公印に関すること。 (8) 学校の設置及び廃止に関すること。 (9) 校地の設定及び変更並びに学校施設の建設及び営繕の計画に関すること。 (10) 学校施設の管理・保全に関すること。 (11) 教育行政相談に関すること。 (12) 学校教育に関する他課に属さないこと。 (13) 文化財の保護に関すること。 (14) 学校施設のスポーツ開放に関すること。 |
学務課 | (1) 児童生徒の学事に関すること。 (2) 通学区域に関すること。 (3) 学校保健に関すること。 (4) 学級編制に関すること。 (5) その他学校に関すること。 | |
指導課 | (1) 教職員の任免、給与その他人事及び福利厚生に関すること。 (2) 教職員の研修に関すること。 (3) 教育課程及び教科内容に関すること。 (4) 児童生徒の指導に関すること。 (5) 教育研究に関すること。 (6) 特別支援教育に関すること。 (7) 教育相談に関すること。 (8) 不登校児童・生徒に関すること。 (9) 学校におけるICT活用の推進に関すること。 | |
地域学習支援課 | (1) 生涯学習の振興に係る総合的な計画・調整に関すること。 (2) 青少年の健全育成に関すること。 (3) 地域と学校の連携・協働に関すること。 (4) 非核平和学習事業に関すること。 (5) 生涯学習に関する他課に属さないこと。 |