○小平市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成6年

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、教育委員会職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務を要しない日の指定)

第2条 条例第3条第2項の規定による別に定める職員の勤務を要しない日は、別表第1のとおりとする。

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 条例第4条に規定する正規の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分まで(次条の休憩時間を含む。)とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間の割振りは、教育長が別に定める。

(休憩時間)

第4条 条例第5条に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。

第5条 削除

(睡眠時間)

第6条 条例第7条に規定する睡眠時間は、8時間を超えない範囲内において与える。

(特例)

第7条 職務の性質により第3条及び第4条の規定により難い職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間は、別表第2のとおりとする。ただし、この場合の定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間は、教育長が別に定める。

2 教育長は、職務の遂行上特に必要があるときは、第3条第4条前条及び前項に規定する正規の勤務時間の割振り並びに休憩時間及び睡眠時間を臨時に変更することができる。

(休日の振替え)

第8条 条例第8条第2項後段に規定する他の日は、当該勤務を要しない日の前後各4週間の範囲内の勤務を要しない日及び休日に当たらない日とする。

(勤務を要しない日の振替え等)

第9条 条例第14条の規定による勤務を要しない日又は休日に勤務を命じる場合の他の日への振替え又は他の日の勤務免除は、勤務を命ずる日の前後各4週間の範囲内の勤務を要しない日又は休日に当たらない日に行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成6年3月30日・平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日・平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日・平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日・平成12年教委規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月28日・平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月21日・平成17年教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日・平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日・平成18年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月20日・平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日・平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月27日・平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月18日・平成28年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第2図書館に勤務する職員の項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月29日・令和5年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の第3条ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

勤務を要しない日

学校給食調理の職務に従事する職員

日曜日及び土曜日のほか次に掲げる日

(1) 3月26日から4月5日まで

(2) 7月26日から8月25日まで

(3) 12月26日から同月28日まで及び1月4日から同月7日まで

公民館に勤務する職員

4週間を通じ8日とし、教育長が別に定める。

図書館に勤務する職員

4週間を通じ8日とし、教育長が別に定める。

備考 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、この表中「日曜日及び土曜日」とあるのは「日曜日及び土曜日並びに条例第3条第1項ただし書の規定により定められた勤務を要しない日」と、「8日」とあるのは「8日以上」とする。

別表第2(第7条関係)

区分

正規の勤務時間の割振り

休憩時間

栄養士及び学校給食調理の職務に従事する職員

月曜日から金曜日まで(勤務を要しない日に指定された場合を除く。) 7時間45分とし、その時限は午前8時から午後5時15分までの間で教育長が定める。

1時間とし、その時限は教育長が定める。

公民館に勤務する職員

火曜日から土曜日まで(勤務を要しない日に指定された場合を除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は中央公民館長が定める。

図書館に勤務する職員

日曜日から土曜日まで(勤務を要しない日に指定された場合を除く。)において、次のいずれかとし、中央図書館長が別に定める。

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 午前10時30分から午後7時15分まで

(3) 午前11時30分から午後8時15分まで

1時間とし、その時限は中央図書館長が定める。

小平市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成6年 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年 教育委員会規則第1号
平成8年 教育委員会規則第1号
平成10年 教育委員会規則第3号
平成12年 教育委員会規則第13号
平成14年1月28日 教育委員会規則第2号
平成14年3月28日 教育委員会規則第6号
平成17年2月21日 教育委員会規則第6号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号
平成18年8月1日 教育委員会規則第6号
平成19年2月20日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成23年1月27日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年11月18日 教育委員会規則第6号
令和5年3月29日 教育委員会規則第2号