○小平市立学校通学区域に関する規則

昭和40年

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定により、就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定について定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 小学校の通学区域は、「別表第1」のとおりとする。中学校の通学区域は、「別表第2」のとおりとする。

(就学すべき小学校又は中学校)

第3条 就学予定者の就学すべき小学校又は中学校は、自己の居住地の属する前条に定める通学区域内所在の小学校又は中学校へ就学するものとする。

第4条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒、令第10条の規定による通知に係る学齢児童及び学齢生徒並びに小学校又は中学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校又は中学校を変更する必要を生じた児童生徒について準用する。

(補則)

第5条 第3条の規定にかかわらず小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が令第8条の規定による指定学校変更及び令第9条の承諾をするときの基準は、委員会が別に定める。

(昭和41年3月26日・昭和40年教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月23日・昭和41年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和42年5月15日から施行する。

2 この規則による小平第十一小学校の通学区域に居住する児童のうち、この規則施行の際、旧規則により小平第五小学校に就学している児童のうち第6学年に在学する児童、およびこの規則施行の日以後、昭和43年3月31日までの間に、小平第十一小学校の通学区域に居住することとなつた児童のうち、第6学年に在学すべき児童の就学すべき小学校は、なお従前の例による。

(昭和43年1月30日・昭和42年教委規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の第6学年の就学については、なお従前の例による。

(昭和43年4月22日・昭和43年教委規則第1号)

この規則は、昭和43年5月16日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の第6学年の就学については、なお従前の例による。

(昭和43年4月25日・昭和43年教委規則第2号)

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の第6学年の就学については、なお従前の例による。

(昭和44年4月30日・昭和44年教委規則第1号)

この規則は、昭和44年5月16日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の第6学年の就学については、なお従前の例による。

(昭和45年1月24日・昭和44年教委規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の第4学年以上の就学については、なお従前の例による。

(昭和46年1月25日・昭和45年教委規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の小平第一中学校の第2学年以上、小平第二中学校及び小平第三中学校の第3学年の就学については、なお従前の例による。

(昭和46年8月31日・昭和46年教委規則第2号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和46年12月24日・昭和46年教委規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の第2学年以上の就学については、なお、従前の例による。

(昭和48年2月27日・昭和47年教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の萩山団地を除く第6学年の就学については、なお従前の例による。

(昭和48年7月26日・昭和48年教委規則第2号)

この規則は、昭和48年9月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の第6学年の就学については、なお従前の例による。

(昭和49年2月27日・昭和48年教委規則第50号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の小平第三小学校及び小平第六小学校の第6学年、小平第二中学校の第2学年以上の就学については、なお従前の例による。

(昭和49年11月26日・昭和49年教委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の属する年度の小平第一中学校の第2学年以上の就学については、なお従前の例による。

(昭和50年2月26日・昭和49年教委規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月25日・昭和50年教委規則第2号)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の第3学年の就学については、なお従前の例による。

(昭和50年12月22日・昭和50年教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の小平第一中学校の第2学年以上の就学については、なお従前の例による。

(昭和50年12月26日・昭和50年教委規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の小平第三小学校及び小平第九小学校の第6学年、小平第八小学校の第2学年以上の就学については、なお従前の例による。

(昭和51年12月27日・昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の第6学年の就学については、なお従前の例による。

(昭和52年8月26日・昭和52年教委規則第1号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年11月24日・昭和52年教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の第3学年の就学については、なお従前の例による。

(昭和52年12月26日・昭和52年教委規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の第4学年以上の就学については、なお従前の例による。

(昭和53年12月26日・昭和53年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の小平第二中学校の第2学年以上の生徒の就学については、なお従前の例による。

(昭和54年12月12日・昭和54年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。ただし、上宿小学校にかかる改正部分については、昭和55年4月1日から施行する。

2 前項ただし書きに規定する施行日の属する年度の第6学年の児童の就学については、なお従前の例による。

(昭和55年3月26日・昭和54年教委規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月24日・昭和55年教委規則第1号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年10月29日・昭和55年教委規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日の属する年度の第2学年以上の生徒の就学については、なお従前の例による。

(昭和56年8月24日・昭和56年教委規則第6号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年9月13日・昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年8月23日・昭和58年教委規則第1号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年10月25日・昭和58年教委規則第2号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年8月24日・昭和59年教委規則第3号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年9月20日・昭和60年教委規則第4号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年9月24日・昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年8月26日・昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年12月26日・平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年9月26日・平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日・平成12年教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定中「

小平第六小学校

小川西町3丁目の一部(富士見通り以東)、同4丁目、小川東町1丁目、同2丁目の一部(公団小川団地を除く。)、同3丁目、同5丁目の一部(1~20番)

」を「

小平第六小学校

小川西町3丁目の一部(富士見通り以東)、同4丁目、小川東町1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目

」に、「

小平第十五小学校

学園西町2丁目の一部(学園中央通り以北)、同3丁目、津田町2丁目の一部(2~20、21の1~21の15、22~24番)、同3丁目の一部(24~39番)、小川町2丁目の一部(西武多摩湖線以西)

小川東小学校

小川東町2丁目の一部(公団小川団地)、同4丁目、同5丁目の一部(21番)

」を「

小平第十五小学校

学園西町2丁目の一部(学園中央通り以北)、同3丁目、津田町2丁目の一部(2~20、21の1~21の15、22~24番)、同3丁目の一部(24~39番)、小川町2丁目の一部(西武多摩湖線以西)

」に改める部分は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日・平成12年教委規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年8月22日・平成15年教委規則第5号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成21年8月27日・平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年9月24日・平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年9月30日・平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年11月20日・平成27年教委規則第19号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年8月19日・平成28年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日・令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校通学区域

学校名

通学区域

小平第一小学校

小川町1丁目の一部(十三小通り及び五中通り以東)、たかの台、上水新町2丁目の一部(3~28番)、同3丁目、津田町1丁目の一部(1~19番)

小平第二小学校

学園東町3丁目、学園東町の一部(あかしあ通り以東)、仲町の一部(あかしあ通り以東)、天神町1丁目の一部(三中北通り以北)、同4丁目の一部(三中北通り以北)

小平第三小学校

上水南町2丁目の一部(2~30番)、同3丁目、同4丁目、喜平町1丁目、同2丁目、回田町の一部(回田本通り以南)、御幸町の一部(131番地、回田本通り以北及び小金井カントリークラブを除く。)

小平第四小学校

学園西町1丁目、同2丁目の一部(学園中央通り以南)、津田町1丁目の一部(20~24番)、同2丁目の一部(1番、21番16号、21番17号、25~30番)、同3丁目の一部(1~21、40番)、上水本町1丁目の一部(五日市街道以北)、同2丁目

小平第五小学校

花小金井1丁目の一部(32番1~6号、33~50番を除く。)、同6丁目、同7丁目、鈴木町2丁目の一部(三中通り以北で176番地の4を除く。)、花小金井南町1丁目の一部(21~28番)、同2丁目の一部(19~21番)

小平第六小学校

小川西町3丁目の一部(富士見通り以東)、同4丁目、小川東町1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目

小平第七小学校

美園町1丁目、同2丁目、同3丁目、花小金井8丁目の一部(2~10番)、大沼町1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目の一部(19番を除く。)、同6丁目、同7丁目、天神町2丁目、同3丁目

小平第八小学校

鈴木町1丁目の一部(鈴木街道以北及び450~514番地を除く。)、鈴木町2丁目の一部(三中通り以南及び176番地の4)、花小金井南町1丁目の一部(1~20番で3番11号及び16号を除く。)、回田町の一部(326、327番地、331番地の4、394~401番地)、御幸町の一部(131番地、回田本通り以北及び小金井カントリークラブ)

小平第九小学校

鈴木町1丁目の一部(鈴木街道以北)、天神町1丁目の一部(三中北通り以南)、同4丁目の一部(三中北通り以南)、喜平町3丁目の一部(1、2番)

小平第十小学校

上水本町1丁目の一部(五日市街道以南)、同3丁目、同4丁目、同5丁目、同6丁目、上水南町1丁目、同2丁目の一部(1番)

小平第十一小学校

花小金井2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目、同8丁目の一部(2~10番を除く。)、大沼町5丁目の一部(19番)

小平第十二小学校

小川町1丁目の一部(立川街道及び青梅街道以南で五中通り以西)、上水新町1丁目、同2丁目の一部(1、2番)

小平第十三小学校

栄町2丁目、同3丁目、小川西町1丁目、同2丁目、同3丁目の一部(富士見通り以西)、同5丁目

小平第十四小学校

仲町の一部(青梅街道以北かつあかしあ通り以西の区域及び青梅街道以南かつ一中通り以西の区域)、小川東町、小川町2丁目の一部(西武多摩湖線以東)

小平第十五小学校

学園西町2丁目の一部(学園中央通り以北)、同3丁目、津田町2丁目の一部(2~20番、21番1号~21番15号、22~24番)、同3丁目の一部(24~39番)、小川町2丁目の一部(西武多摩湖線以西)

花小金井小学校

花小金井1丁目の一部(32番1~6号、33~50番)、花小金井南町1丁目の一部(3番11号及び16号)、花小金井南町2丁目の一部(1~18番)、同3丁目

鈴木小学校

鈴木町1丁目の一部(450~514番地)、回田町の一部(回田本通り以北で326、327番地、331番地の4、394~401番地を除く。)、喜平町3丁目の一部(3番)

学園東小学校

学園東町1丁目、同2丁目、学園東町の一部(あかしあ通り以西)、仲町の一部(青梅街道以南であかしあ通り以西かつ一中通り以東の区域)

上宿小学校

中島町、小川町1丁目の一部(立川街道及び青梅街道以北で十三小通り以西)、栄町1丁目

別表第2(第2条関係)

中学校通学区域

学校名

通学区域

小平第一中学校

学園東町1丁目、同2丁目、同3丁目、学園東町、仲町、小川東町、小川町2丁目の一部(西武多摩湖線以東)

小平第二中学校

小川西町1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目、小川東町1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目、小川町2丁目の一部(西武多摩湖線以西)、栄町2丁目、同3丁目

小平第三中学校

花小金井6丁目の一部(1~12、44~53番)、同7丁目、回田町、鈴木町1丁目、同2丁目の一部(市道第D―195号線以西かつ鈴木街道以北の区域)、天神町1丁目、同4丁目

小平第四中学校

上水本町1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目、同6丁目、学園西町1丁目、同2丁目、同3丁目、津田町1丁目の一部(20~24番)、同2丁目、同3丁目

小平第五中学校

中島町、小川町1丁目、上水新町1丁目、同2丁目、同3丁目、たかの台、津田町1丁目の一部(1~19番)、栄町1丁目

小平第六中学校

花小金井2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目、同8丁目、大沼町1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目、同6丁目、同7丁目、天神町2丁目、同3丁目、美園町1丁目、同2丁目、同3丁目

上水中学校

上水南町1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、喜平町1丁目、同2丁目、同3丁目

花小金井南中学校

花小金井1丁目、同6丁目の一部(13~43番)、花小金井南町1丁目、同2丁目、同3丁目、御幸町、鈴木町2丁目の一部(鈴木街道以南並びに鈴木街道以北のうち市道第D―195号線以東)

小平市立学校通学区域に関する規則

昭和40年 教育委員会規則第4号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年 教育委員会規則第4号
昭和41年 教育委員会規則第2号
昭和42年 教育委員会規則第3号
昭和43年 教育委員会規則第1号
昭和43年 教育委員会規則第2号
昭和44年 教育委員会規則第1号
昭和44年 教育委員会規則第2号
昭和45年 教育委員会規則第1号
昭和46年 教育委員会規則第2号
昭和46年 教育委員会規則第5号
昭和47年 教育委員会規則第1号
昭和48年 教育委員会規則第2号
昭和48年 教育委員会規則第3号
昭和49年 教育委員会規則第2号
昭和49年 教育委員会規則第3号
昭和50年 教育委員会規則第2号
昭和50年 教育委員会規則第3号
昭和50年 教育委員会規則第4号
昭和51年 教育委員会規則第1号
昭和52年 教育委員会規則第1号
昭和52年 教育委員会規則第2号
昭和52年 教育委員会規則第3号
昭和53年 教育委員会規則第2号
昭和54年 教育委員会規則第1号
昭和54年 教育委員会規則第4号
昭和55年 教育委員会規則第1号
昭和55年 教育委員会規則第3号
昭和56年 教育委員会規則第6号
昭和57年 教育委員会規則第2号
昭和58年 教育委員会規則第1号
昭和58年 教育委員会規則第2号
昭和59年 教育委員会規則第3号
昭和60年 教育委員会規則第4号
昭和62年 教育委員会規則第1号
昭和63年 教育委員会規則第1号
平成元年 教育委員会規則第3号
平成9年 教育委員会規則第2号
平成12年 教育委員会規則第8号
平成12年 教育委員会規則第20号
平成15年8月22日 教育委員会規則第5号
平成21年8月27日 教育委員会規則第5号
平成24年9月24日 教育委員会規則第3号
平成25年9月30日 教育委員会規則第2号
平成27年11月20日 教育委員会規則第19号
平成28年8月19日 教育委員会規則第5号
令和4年6月27日 教育委員会規則第3号