○小平市立学校の管理運営に関する規則
昭和35年
教委規則第24号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市立学校
第1節 学期及び休業日(第3条―第5条)
第2節 職員(第6条―第10条の8)
第3節 教育課程及び教材の取扱い(第11条―第17条)
第4節 児童生徒の取扱い(第18条―第22条)
第5節 その他(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、小平市立学校(以下「学校」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。
第2章 市立学校
第1節 学期及び休業日
第3条 削除
(学期及び休業日)
第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の学校の学期及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 学期
ア 第1学期 4月1日から8月31日まで
イ 第2学期 9月1日から12月31日まで
ウ 第3学期 1月1日から3月31日まで
(2) 休業日
ア 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
イ 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
ウ 春季休業日 3月26日から4月5日まで
エ その他小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日
2 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、校外授業その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもつて足りるものとする。
(臨時休業の報告)
第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 臨時休業の期日
(2) 事由
(3) 措置
(4) その他参考となる事項
第2節 職員
(校長の職務)
第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(統括校長)
第6条の2 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。
(副校長)
第7条 学校に副校長を置く。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。
3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。
5 法第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により、欠けた場合
6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。
(主幹教諭)
第8条 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。
5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。
6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
7 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(指導教諭)
第8条の2 学校に指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(主任教諭等)
第8条の3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。
2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。
3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。
(主任)
第8条の4 学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。
2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
(1) 教務主任 教務に関する事項
(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項
(3) 保健主任 保健に関する事項
(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項
(5) 研究主任 研究活動に関する事項
(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項
2 第8条の4第2項の研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。
3 前2項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
第8条の7 校長は、第8条の4に規定する主任のほか必要に応じ、校務を分掌する主任を置くことができる。
2 校長は、前項に規定する主任を命じたとき、委員会に報告しなければならない。
(都費負担職員)
第9条 学校に都費負担事務職員及び栄養職員を置く。
2 前項に定める職員の中から課長補佐、主査、次席を置くことができる。
(都費負担職員の職責)
第9条の2 課長補佐は、上司の命を受け担任の事務を処理し、上司を補佐する。
2 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
3 次席は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
(市費負担職員)
第10条 第9条に定めるもののほか、法第37条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する必要な職員については、次に掲げる職のとおりとする。
(1) 栄養士
(2) 学校給食調理
2 前項に定める職のほか、学校に市費負担職員として、係長、主任、技能長及び技能主任の職を置くことができる。
(市費負担職員の職責)
第10条の2 係長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
2 前項の職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の職務に従事する。
(市費負担職員の服務)
第10条の5 第10条に規定する職員の服務については、小平市教育委員会事務局の職員の服務の例による。
(事案の決定)
第10条の6 校長及び副校長の権限に属する事務並びに校長が補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。
(職員会議)
第10条の7 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。
(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たつて、所属職員等の意見を聞くこと。
(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校徴収金に関する事務処理)
第10条の8 校長は、保護者又は所属職員及び保護者で構成する団体(以下「学校関係団体」という。)からの委任に基づき、次に掲げる経費等(以下「学校徴収金」という。)の収納、管理及び支出に関する事務を処理するものとする。
(1) 積立金、教材費等学習指導要領に定められた学校教育活動を行うために保護者が負担する経費
(2) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者が負担する経費
(3) 学校関係団体の会費
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が特に指定する経費
2 校長及び第6条第2項の規定により学校徴収金に関する事務を分掌する職員は、委員会が別に定めるところにより、当該事務を適正に処理しなければならない。
第3節 教育課程及び教材の取扱い
(教育課程の編成)
第11条 学校は、法にかかげる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。
(教育課程編成の基準)
第12条 学校は、学習指導要領及び委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。
(教育課程の届出)
第13条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学年別授業日数及び授業時数の配当
(4) 学校行事
(宿泊を伴う学校行事)
第14条 校長は、修学旅行、移動教室その他の学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日の14日前までに、委員会に計画書を届け出、又は計画書について委員会の承認を受けなければならない。
(教材の使用)
第15条 学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
(1) 内容が正確中正であること
(2) 学習の進度に即応していること
(3) 表現が正確適切であること
2 前項に規定する教材の選定にあたつては、保護者の経済的負担についてとくに考慮しなければならない。
(承認又は届出を要する教材)
第17条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日の30日前までに、委員会の承認を求めなければならない。
2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用する場合、使用開始期日の14日前までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類
第4節 児童生徒の取扱い
(指導要録及び抄本)
第18条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、委員会が別に定める。
2 施行規則第24条第2項及び第3項の規定による指導要録の抄本又は写しの送付は、児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。
(出席簿)
第19条 施行規則第25条に規定する児童又は生徒の出席簿の様式は、委員会が別に定める。
(児童生徒の懲戒)
第20条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。
2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は、教育上必要な範囲内で校長が定める。
(原学年留め置き)
第21条 学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
(出席停止)
第21条の2 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる。
(卒業証書)
第22条 施行規則第58条(施行規則第79条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書の様式は、委員会が別に定める。
第5節 その他
(表簿)
第23条 学校において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 辞令交付簿
(5) 職員の人事に関する書類綴
(6) 公文書綴
(7) 統計資料綴
(8) 文書件名簿
(9) 諸願書届書綴
(10) 警備日誌
(11) 学校一覧表
(教育職員の業務量の適切な管理)
第24条 委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下この項において「条例」という。)第4条の2の規定に基づき、教育職員(条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下この条において同じ。)が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。次項において同じ。)から所定の勤務時間(条例第12条及び第13条の規定による休日並びに条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。次項において同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると委員会が認める場合には、委員会は、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち、1月において45時間を超える月数について6月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
(委任)
第25条 この規則の施行に関して必要な事項は、小平市教育委員会教育長が定める。
附則(昭和35年12月7日・昭和35年教委規則第24号)
1 この規則は、昭和35年12月1日から施行する。
2 事務主事を置かない学校については、当分の間校長があらかじめ指定する教諭が事務主事の職務を行う。
3 小平町学校教育法施行規則(昭和30年8月小平町教育委員会規則第9号)は、廃止する。
4 小平町公立学校の教育課程並びに教材の取扱いに関する規則(昭和32年5月小平町教育委員会規則第17号)は、廃止する。
5 この規則施行の際、廃止前の小平町学校教育法施行細則の規定により現に教頭を命ぜられている者は、別に辞令を発せずしてこの規則の規定に基づいて命ぜられたものとする。
6 この規則施行の際、廃止前の小平町学校教育法施行細則の規定により定められた様式は、この規則の各相当規定に基づいて定められたものとみなす。
7 この規則施行の際、小平町公立学校の教育課程並びに教材の取扱いに関する規則により定められた基準並びにこれに基づく承認、届出等の手続はこの規則の各相当規定に基づいて定められたものとみなす。
附則(昭和38年12月26日・昭和38年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月2日・昭和40年教委規則第3号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、この規則適用の日をもつて別に辞令を用いず、それぞれ右欄に掲げる職に補せられたものとする。
養護助教諭 | 養護助教諭 |
事務主事補 | 主事補 |
事務助手 | 事務助手 |
給食作業員 | 給食調理員 |
作業員 | 用務員 |
用務員 | |
給食作業補助員 | 給食調理補助員 |
学校警備員 | 警備員 |
3 この規則施行の際、学校栄養士の職にある者は、この規則適用の日をもつて別に辞令を用いず小平市教育委員会技術職員に任命され、小平市教育委員会処務規則(昭和37年教委規則第27号)第3条の規定による技師補に補せられたものとみなす。
附則(昭和45年3月28日・昭和44年教委規則第8号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月26日・昭和45年教委規則第4号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月29日・昭和46年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月26日・昭和50年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和53年9月26日・昭和53年教委規則第1号)
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正後の小平市立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の3に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長に命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、改正後の規則第8条の2の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。
附則(昭和55年2月26日・昭和54年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度の教育課程の届出から適用する。
附則(昭和56年3月25日・昭和55年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月26日・昭和56年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月22日・昭和58年教委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日・平成5年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日・平成10年教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月28日・平成10年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第1項の次に1項を加える改正規定及び第8条の3第4号の次に1号を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の小平市立学校の管理運営規則第8条第3項の規定は、この規則による改正後の小平市立学校の管理運営規則(以下「新規則」という。)第10条の6の規定に基づいて教育委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なお効力を有する。
(適用区分)
3 新規則第8条の4の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任、研究主任にあっては、平成11年4月1日以後に行う命免について、保健主任、学年主任にあっては、平成12年4月1日以後に行う命免について適用する。
附則(平成11年3月30日・平成11年教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日・平成12年教委規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日・平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日・平成13年教委規則第6号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年1月28日・平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日・平成14年教委規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第21条の2第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日・平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日・平成17年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(小平市教育支援室設置規則の一部改正)
2 小平市教育支援室設置規則(平成16年教委規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年2月20日・平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月24日・平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日・平成20年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(小平市立学校給食共同調理場設置条例施行規則の一部改正)
2 小平市立学校給食共同調理場設置条例施行規則(昭和56年教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年11月27日・平成21年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日・平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日・令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日・令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日・令和7年教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条の3関係)
区分 | 職務内容 |
栄養指導の職務に従事する職員 | (1) 学校給食に関する基本計画への参画に関すること。 (2) 栄養管理に関すること。 (3) 学校給食指導に関すること。 (4) 衛生管理に関すること。 (5) 物資管理に関すること。 (6) その他当該校長が定める学校給食に関すること。 |
給食調理の職務に従事する職員 | (1) 給食調理の作業に関すること。 (2) 給食室内の清掃に関すること。 |