○小平市立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)及び小平市立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成12年教委規則第9号。以下「規則」という。)に基づき、教職員(条例第2条第2項に規定する職員をいう。)の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(職務専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条第1項及び規則第2条の承認は、次の表の左欄に掲げる者について、同表の右欄に掲げる者(以下「承認権者」という。)が行う。ただし、規則第2条第7号に該当する場合であって特に重要又は異例に属する事項のときは、小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行う。

(1) 小平市立学校長の職にある者

教育長

(2) 小平市立学校副校長の職にある者

小平市立学校長の職にある者

(3) (1)及び(2)に掲げる者以外の者

ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合その他教育長が別に定める場合及び勤務の軽減措置による場合

小平市立学校長の職にある者又は小平市立学校給食センター所長の職にある者

イ 上記ア以外の事由

小平市立学校副校長の職にある者又は小平市立学校給食センター所長の職にある者

(職務専念義務免除の申請)

第3条 小平市立学校教職員服務規程(平成12年教委訓令第4号)第7条第4号の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号の適法な交渉を行う場合その他教育長が別に定める場合の職務に専念する義務の免除の申請は、職務専念義務免除申請簿兼給与減額免除申請簿(別記様式)によるものとする。

2 前項の規定で定める様式により難い場合は、教育長は、別に様式を定めることができる。

(平成12年3月29日・平成12年教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日・平成17年教委訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日・平成20年教委訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日・令和2年教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日・令和3年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年2月19日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の別記様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

小平市立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年 教育委員会訓令第2号

(令和3年2月19日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年 教育委員会訓令第2号
平成17年3月29日 教育委員会訓令第7号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第7号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第4号
令和3年2月19日 教育委員会訓令第1号