○小平市立学校等教職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程

平成12年

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第2号)の規定により小平市立学校等に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者で、常勤の職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「教職員」という。)が営利企業等に従事する場合の許可並びに教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により教職員のうち教育公務員(法第2条に規定する者をいう。以下「教員等」という。)が教育に関する兼職等を行う場合の承認に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(兼業及び教育に関する兼職等の定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次項に規定する教育に関する兼職等に該当する場合を除き、次に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

2 この規程において「教育に関する兼職等」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 教員等が市立学校その他国公私立の学校、専修学校又は各種学校の非常勤講師の職に就くこと。

(2) 教員等が市その他の地方公共団体若しくは国から委嘱を受けて、教育に関する非常勤の委員、調査員等の職に就き、又は教育事務(庶務及び会計に係るものを除く。以下同じ。)に従事すること。

(3) 教員等が学校法人、社会教育団体その他教育の事業を主たる目的とする公益に関する団体の非常勤の役員、顧問、評議員等の職に就くこと。

(4) 教員等が国若しくは地方公共団体等に附置された教育施設において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

(5) 教員等が国公私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設等において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

(6) その他教員等が小平市教育委員会が認める教育に関する職に就き、又は事業に従事すること。

(兼業の許可)

第3条 教職員は、兼業を行おうとするときは、別に定める様式により申請し、許可を受けなければならない。

(兼業の許可権者)

第4条 前条の許可は、小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行う。

(兼業を許可しない場合)

第5条 教育長又は校長は、申請に係る教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間を割くことにより、職務の遂行に支障を来すおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。

(4) 兼業しようとする団体等及びその役員等が勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。

(5) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することにより、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉になると認めるとき。

(許可の取消し)

第6条 教職員が第3条の規定により兼業の許可を受けた後、前条各号に規定する場合のいずれかに該当するに至ったときは、教育長又は校長は、当該許可を取り消すものとする。

(教育に関する兼職等の承認)

第7条 教員等は、教育に関する兼職等を行おうとするときは、教育長が別に定めるものを除き、別に定める様式により申請し、承認を受けなければならない。

(教育に関する兼職等の承認権者)

第8条 前条の承認は、教育長が行う。

(教育に関する兼職等を承認しない場合)

第9条 教育長は、申請に係る教員等が次の各号のいずれかに該当する場合には、教育に関する兼職等の承認をしないものとする。

(1) 教育に関する兼職等のため時間を割くことにより、職務の遂行に支障を来すおそれがあると認めるとき。

(2) 教育に関する兼職等による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 教育に関する兼職等をしようとする団体等との間に許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。

(4) 教育に関する兼職等をしようとする団体等及びその役員等が勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。

(5) 教育に関する兼職等をしようとする団体等の事業又は事務に従事することにより、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉になると認めるとき。

(6) 教育に関する兼職等の内容が、学校教育の本旨と相いれないもの又は市民の信頼を損ない学校教育に疑念を持たせるものであると認めるとき。

(承認の取消し)

第10条 教員等が第7条の規定により教育に関する兼職等の承認を受けた後、前条各号に規定する場合のいずれかに該当するに至ったときは、教育長は、当該承認を取り消すものとする。

(実績報告)

第11条 第3条の規定による許可を受けて兼業を行う教職員又は第7条の規定による承認を受けて教育に関する兼職等を行う教員等は、当該兼業又は当該教育に関する兼職等の実績について、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの各期間ごとに、次に掲げる事項を、別に定める様式により、教育長に報告しなければならない。

(1) 氏名、所属及び職名

(2) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等の名称

(3) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等での従事業務内容

(4) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等の業務に従事した日時

(5) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等から受領した報酬

(6) その他教育長が定める事項

(営利企業以外の団体の役員等の職で教育に関する兼職等に該当しない職への兼職)

第12条 教職員は、第2条第1項に規定するもののほか、市その他の地方公共団体又は国若しくは公益団体において、法令、条例、定款、寄附行為その他の規約で定める役員等に報酬を得ずに就任しようとするときは、教育長が別に定めるものを除き、承認を受けなければならない。

2 第3条から第6条までの規定は、前項の承認について準用する。

(職務に専念する義務の免除との関係)

第13条 教職員が第3条の規定により兼業の許可を受けた場合又は前条第1項の規定により兼職の承認を受けた場合で、当該兼業又は兼職が小平市立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成12年教委規則第9号)第2条第2号から第4号までの規定に該当するときは、小平市立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(平成12年教委訓令第2号)第2条に定める職務専念義務免除の承認権者(以下「職務専念義務免除の承認権者」という。)は、教育長が別に定める基準により職務に専念する義務を免除することができる。

2 教員等が第7条の規定により教育に関する兼職等を承認された場合は、職務専念義務免除の承認権者は、職務に専念する義務を免除することができる。

3 教職員が第3条の規定による許可を得て兼業を行うため、教員等が第7条の規定による承認を得て教育に関する兼職等を行うため又は教職員が前条の規定による承認を得て兼職を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については給与又は報酬を減額する。ただし、第1項又は前項の規定により、教職員が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬を得ずに当該兼業若しくは教育に関する兼職等を行うとき又は前条に規定する兼職を行うときには、学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都教育委員会規則第28号)第6条の2に定めるところにより、給与の減額を免除することができる。

(委任)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成12年3月29日・平成12年教委訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月28日・平成15年教委訓令第5号)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年6月29日・平成16年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年教委訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日・令和2年教委訓令第5号)

この訓令は、令和2年5月25日から施行する。

(令和5年3月29日・令和5年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

小平市立学校等教職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程

平成12年 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年 教育委員会訓令第3号
平成15年7月28日 教育委員会訓令第5号
平成16年6月29日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第5号
令和2年5月25日 教育委員会訓令第5号
令和5年3月29日 教育委員会訓令第2号