○小平市立学校等出勤記録整理及び出勤簿整理規程

昭和37年

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、小平市立学校等に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている一般職の職員(以下「教職員」という。)の出勤記録及び出勤簿の整理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(整理の区分)

第2条 教職員(小平市教育委員会教育長が出勤簿により出勤等に関する記録の整理を行う必要があると認める職員(以下「出勤簿適用職員」という。)を除く。以下「出勤記録適用職員」という。)の出勤等に関する記録の整理は、出勤記録(教職員の出勤、退勤その他勤務の状況の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステム(以下単に「システム」という。)を使用して行う教職員の出勤等に関する記録をいう。以下同じ。)により行う。

2 出勤簿適用職員の出勤等に関する記録の整理は、出勤簿により行う。

(出勤記録等の整理者)

第3条 出勤記録又は出勤簿の整理は、副校長が行う。ただし、副校長を置かない学校であるときその他特別な事情があるときは、所属長があらかじめ指定する職員をして整理させることができる。

(出勤記録の整理等)

第4条 出勤記録適用職員は、自己の出勤記録を確認し、勤務の状況に関する事実と異なる場合には、速やかにシステムにより修正しなければならない。ただし、これにより難い場合は、整理者(前条に規定する副校長又は所属長があらかじめ指定する職員をいう。以下同じ。)は、当該出勤記録適用職員の出勤記録の確認及び修正を行うことができる。

(出勤記録の確認)

第5条 整理者は、出勤記録適用職員の勤務の状況に関する事実と出勤記録とを確認し、必要があると認める場合は、速やかに当該出勤記録適用職員に出勤記録を修正させなければならない。

(出勤簿に使用する印鑑)

第6条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもつてしなければならない。

(出勤簿の点検及び表示)

第7条 整理者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについて、別表に定める区分に従い担当の表示をしなければならない。

2 整理者は、忘印のため押印することができない出勤簿適用職員に関しては、届け出により当日以後に押印させることができる。

3 整理者は、第1項の表示をするときは、別表の第1号から第4号に定める表示については赤又は類似の色を、その他の表示については黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、整理者が出勤簿整理上必要とするときは、他の色を用いることができる。

(勤務を要しない日等前後の欠勤)

第8条 勤務を要しない日又は休日の前後にわたり欠勤したときでも、その勤務を要しない日又は休日は欠勤したものとしない。

(届出時期)

第9条 届出は、別に定めるものを除くほか、書面等をもつてすみやかに整理者に送達しなければならない。

(必要書類の提出)

第10条 整理者は本人に対し、届出理由等に関し整理上必要な書類を提出させることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年12月28日・昭和38年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和48年6月26日・昭和48年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年1月29日・昭和48年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和51年4月27日・昭和51年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年4月27日・昭和57年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年6月23日・平成元年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年7月30日・平成5年教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年4月26日・平成7年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月26日・平成8年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月30日・教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月30日・平成10年教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年4月27日・平成13年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年1月27日・平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成16年9月27日・平成16年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日・平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の小平市立学校出勤簿整理規程の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成20年3月27日・平成20年教委訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日・平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年5月31日から施行し、この訓令による改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成22年6月28日・平成22年教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年1月24日・平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年教委訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日・平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の別表の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年5月29日・平成29年教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月20日・平成30年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日・令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

事由

表示

1 週休日又は休日の出勤

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2 出張

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3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条、第23条及び第24条の規定による研修

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4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣

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5 週休日

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6 週休日の変更

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7 超勤代休時間(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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8 休日

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9 休日の代休日

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10 年次有給休暇

 

ア 1日単位

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イ 半日単位(勤務時間の終わりに与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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ウ 時間単位(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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11 病気休暇

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12 公民権行使等休暇

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13 妊娠出産休暇

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14 早期流産休暇

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15 妊娠症状対応休暇

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16 母子保健健診休暇

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17 妊婦通勤時間

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18 育児時間

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19 出産支援休暇

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20 育児参加休暇

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21 子どもの看護休暇

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22 生理休暇

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23 慶弔休暇

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24 災害休暇

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25 夏季休暇

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26 長期勤続休暇

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27 ボランティア休暇

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28 短期の介護休暇

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29 介護休暇

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30 介護時間

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31 職務に専念する義務の免除(32に該当する場合を除く。)

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32 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

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33 育児休業

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34 部分休業

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35 大学院修学休業

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36 配偶者同行休業

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37 休職

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38 停職

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39 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事

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40 教育公務員特例法第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)において準用する場合を含む。)の規定による休職

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41 公務上の傷病

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42 通勤途上の傷病

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43 事故欠勤

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44 私事欠勤

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45 遅参

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46 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。)

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47 無届欠勤

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48 傷病欠勤

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49 介護欠勤

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50 育児欠勤

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51 勤務を割り振られない日

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小平市立学校等出勤記録整理及び出勤簿整理規程

昭和37年 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年 教育委員会訓令第4号
昭和38年 教育委員会訓令第1号
昭和48年 教育委員会訓令第1号
昭和48年 教育委員会訓令第2号
昭和51年 教育委員会訓令第3号
昭和57年 教育委員会訓令第2号
平成元年 教育委員会訓令第1号
平成5年 教育委員会訓令第6号
平成7年 教育委員会訓令第3号
平成8年 教育委員会訓令第2号
平成9年 教育委員会訓令第1号
平成10年 教育委員会訓令第7号
平成13年 教育委員会訓令第2号
平成15年1月27日 教育委員会訓令第1号
平成16年9月27日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第6号
平成22年5月31日 教育委員会訓令第1号
平成22年6月28日 教育委員会訓令第3号
平成26年1月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成29年1月23日 教育委員会訓令第2号
平成29年5月29日 教育委員会訓令第7号
平成30年4月20日 教育委員会訓令第3号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第3号