○小平市立図書館処務規程

昭和49年

教委訓令第5号

図書館

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 図書館に次の職を置く。

(1) 中央図書館長(以下「館長」という。)

(2) 係長

(3) 地区図書館長(以下「地区館長」という。)

(4) 一般事務

2 前項に定める職のほか、館長補佐、主任、司書等の職を置くことができる。

(職責)

第3条 館長は、課長相当職とし、上司の命を受け、館務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 館長補佐は、館長の職務を補佐する。

3 係長は、館長の命を受けて担当の事務を処理する。

4 地区館長は、上司の命を受け、地区図書館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(担当の設置)

第4条 小平市中央図書館に次の担当を置く。

庶務担当

サービス担当

資料担当

歴史公文書・調査担当

(分掌事務)

第5条 担当の分掌事務は、館長が上司の承認を得て別に定める。

(地区図書館の分掌事務)

第6条 地区図書館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 調査、統計及び広報に関すること。

(2) 職員の服務及び福利厚生に関すること。

(3) 車両の管理に関すること。

(4) 図書館資料の購入に係る資料作成に関すること。

(5) 施設、設備及び備品の維持管理に関すること。

(6) 図書館資料の選定、収集、整理及び保存に関すること。

(7) 図書館資料の利用及び貸出しに関すること。

(8) 図書館資料の廃棄に係る資料作成に関すること。

(9) 図書館資料の相互貸借に関すること。

(10) 読書会、講演会、お話し会、鑑賞会、資料展示会、その他集会に関すること。

(11) 読書相談及び参考調査に関すること。

(12) 図書及び書架の整備に関すること。

(13) 館内の物品管理に関すること。

(14) 館内の文書管理に関すること。

(15) 郷土資料に関すること。

2 小平市立仲町図書館の分掌事務は、前項各号に掲げるもののほか、小平市立仲町公民館の受付事務並びに学級及び講座の事務に関することとする。

3 小平市立喜平図書館の分掌事務は、第1項各号に掲げるもののほか、小平市立喜平図書館集会室の貸出しに関することとする。

4 小平市立上宿図書館の分掌事務は、第1項各号に掲げるもののほか、小平市立上宿図書館集会室の貸出しに関することとする。

(事業計画と報告)

第7条 小平市中央図書館長は、図書館における毎年度実施すべき事業に関する計画を図書館協議会に諮つて作成しなければならない。

2 小平市中央図書館長は、年度終了後速やかに事業実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(館長等の決裁事案)

第8条 館長が決裁すべき事案は、小平市教育委員会事案決裁規程(平成14年教委訓令第1号。以下「事案決裁規程」という。)に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 図書館資料の選択、収集及び廃業に関すること。

(2) 図書館施設の供用に関すること。

2 地区館長が決裁すべき事案は、事案決裁規程に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 職務名又は館名で文書を発送すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、遅刻、早退及び時間外勤務に関すること。

(3) 集会室に関すること。

(4) 使用料及び手数料の収入に関すること。

(5) 前各号のほか、定例又は軽易な事項に関すること。

(事案の代決)

第9条 前条第1項に規定する決裁すべき事案については、至急に処理しなければならない場合に限り、館長が不在のときは、館長があらかじめ指定する館長補佐又は係長が、その事案を代決することができる。

(職員の服務等)

第10条 この規程に定めるもののほか、図書館に勤務する職員の服務その他図書館の処務については、教育委員会事務局の処務等の例による。

(昭和50年3月28日・昭和49年教委訓令第5号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日・昭和51年教委訓令第6号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日・昭和53年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年6月24日・昭和56年教委訓令第5号)

この訓令は、昭和56年6月27日から施行する。

(昭和60年6月22日・昭和60年教委訓令第4号)

この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月25日・昭和60年教委訓令第7号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日・平成4年教委訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日・平成10年教委訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日・平成12年教委訓令第5号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年4月27日・平成13年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年4月30日・平成14年教委訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の小平市立図書館処務規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日・平成26年教委訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年教委訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日・平成28年教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日・平成29年教委訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日・令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日・令和6年教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

小平市立図書館処務規程

昭和49年 教育委員会訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年 教育委員会訓令第5号
昭和51年 教育委員会訓令第6号
昭和53年 教育委員会訓令第2号
昭和56年 教育委員会訓令第5号
昭和60年 教育委員会訓令第4号
昭和60年 教育委員会訓令第7号
平成4年 教育委員会訓令第4号
平成10年 教育委員会訓令第6号
平成12年 教育委員会訓令第5号
平成13年 教育委員会訓令第4号
平成14年4月30日 教育委員会訓令第9号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成28年3月18日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月17日 教育委員会訓令第5号
令和3年3月23日 教育委員会訓令第2号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第1号