○小平市立体育施設条例

平成12年

条例第20号

小平市立体育施設条例(昭和49年条例第35号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市民の体育、スポーツ、レクリエーションその他の社会体育の振興を図り、もって健康で文化的な市民生活の向上に寄与するため、体育施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 体育施設は、市長が管理する。

(休業日)

第4条 体育施設の休業日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(開設時間)

第5条 体育施設の開設時間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の承認)

第6条 体育施設を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、体育施設の利用を承認するに当たって、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不承認)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の規定により体育施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第4に定める使用料を納入しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金)

第9条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するものをいう。以下この条及び第15条において同じ。)が管理する体育施設において利用者は、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第5に定める額を上限として、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 第1項の規定により利用者が指定管理者に利用料金を納入する場合にあっては、第8条第2項及び前条の規定を準用する。この場合において、同項中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、市長が」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第11条 利用者は、体育施設に特別な設備を施し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により体育施設の利用ができなくなったとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用者が利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは利用を停止されたことにより生じた利用者の損害については、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、当該体育施設を直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、体育施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者)

第15条 市長は、体育施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、指定管理者に行わせることができる。

(1) 市民の体育、スポーツ、レクリエーションその他の社会体育の振興に関する業務

(2) 体育施設の維持管理に関する業務

(3) 第6条第1項の規定により体育施設の利用を承認すること。

(4) 第6条第2項の規定により体育施設の管理上必要な条件を付すこと。

(5) 第7条の規定により体育施設の利用を承認しないこと。

(6) 第11条ただし書の規定により体育施設に特別の設備を施し、又は変更を加えることを承認すること。

(7) 第12条第1項の規定により体育施設の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止させること。

(8) その他市長が定める業務

2 前項の規定により体育施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第6条第7条第11条ただし書及び第12条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 市長は、小平市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が臨時に別表第5に掲げる体育施設の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、同表に定める額を上限として、市長が定める使用料を徴収する。

4 前項の規定により市長が臨時に別表第5に掲げる体育施設の管理運営を行う場合における第8条第1項及び同表の規定の適用については、同項中「別表第4に定める」とあるのは「別表第5に定める額を上限として、市長が定める」とし、別表第5中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月28日・平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市立体育施設条例の規定により体育施設等の利用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日・平成12年条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成12年12月1日から、第2条の規定は平成13年3月1日から施行する。

(平成14年11月26日・平成14年条例第22号)

この条例は、平成15年1月13日から施行する。

(平成16年3月24日・平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(小平市立体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際、現に第6条の規定による改正前の小平市立体育施設条例の規定により、体育施設等の利用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月23日・平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日・平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月7日・平成18年条例第28号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年12月22日・平成21年条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年教委規則第1号で平成22年4月3日から施行)

(平成23年3月28日・平成23年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年教委規則第3号で平成23年7月1日から施行)

(平成24年9月10日・平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年9月4日・平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年9月4日・平成25年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第37号で平成25年9月14日から施行)

(平成26年12月25日・平成26年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日・平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第4備考5の規定は、この条例の施行の日以後の団体利用に係る使用料について適用し、同日前の団体利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の別表第4備考5の規定による団体利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年5月28日・令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年5月31日から施行する。

(令和6年3月29日・令和6年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3の改正規定 令和6年4月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和7年4月1日

(経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の際、現に同号に掲げる規定による改正前の小平市立体育施設条例の規定により体育施設の利用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

小平市立大沼グラウンド

小平市大沼町5丁目1番1号

小平市立天神グラウンド

小平市天神町4丁目12番1号

小平市立小川西グラウンド

小平市小川西町5丁目8番1号

小平市立天神テニスコート

小平市天神町4丁目12番1号

小平市立萩山公園グラウンド

小平市立萩山公園プール

小平市立萩山公園卓球室

小平市小川東町4丁目4番1号

小平市立上水公園テニスコート

小平市たかの台1番1号

小平市立中央公園競技場

小平市立中央公園グラウンド

小平市立中央公園テニスコート

小平市津田町1丁目1番1号

小平市立東部公園プール

小平市花小金井6丁目13番1号

小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場

小平市小川町1丁目3,005番地

別表第2(第4条関係)

名称

休業日

施設清掃日等

年末年始

小平市立中央公園競技場

小平市立中央公園グラウンド

小平市立中央公園テニスコート

毎月第1月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日

1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

小平市立大沼グラウンド

小平市立天神グラウンド

 

小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場

 

小平市立小川西グラウンド

小平市立天神テニスコート

毎月第1火曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日

小平市立萩山公園グラウンド

毎月第4月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日

小平市立萩山公園プール

小平市立東部公園プール

1月5日から6月30日まで及び9月11日から12月27日まで

小平市立萩山公園卓球室

(1) 7月1日から9月10日まで

(2) (1)のほか毎月第4月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日

小平市立上水公園テニスコート

毎月第3月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日

別表第3(第5条関係)

名称

開設時間

小平市立大沼グラウンド

小平市立天神グラウンド

小平市立萩山公園グラウンド

(1) 1月5日から同月31日まで及び11月16日から12月27日まで 午前6時30分から午後4時まで

(2) 2月1日から4月30日まで及び9月1日から11月15日まで 午前6時30分から午後5時まで

(3) 5月1日から8月31日まで 午前6時30分から午後7時まで

小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場

終日。ただし、午後10時から翌日の午前6時までは、活動を禁止する。

小平市立小川西グラウンド

小平市立中央公園グラウンド

(1) 1月5日から3月31日まで及び12月1日から同月27日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 4月1日から11月30日まで 午前9時から午後9時まで

小平市立天神テニスコート

小平市立上水公園テニスコート

午前9時から午後9時まで

小平市立萩山公園プール

小平市立東部公園プール

午前9時から午後6時まで

小平市立萩山公園卓球室

午前9時から午後5時まで

小平市立中央公園競技場

(1) 1月5日から同月31日まで及び11月16日から12月27日まで 午前9時から午後4時まで

(2) 2月1日から4月30日まで及び9月1日から11月15日まで 午前9時から午後5時まで

(3) 5月1日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで

小平市立中央公園テニスコート

(1) 1月5日から同月31日まで及び11月16日から12月27日まで 午前9時から午後4時まで

(2) 2月1日から11月15日まで 午前9時から午後5時まで

別表第4(第8条関係)

名称

区別

使用料(1利用単位につき)

小平市立大沼グラウンド

団体利用

中学生以下

600円

一般

1,500円

小平市立天神グラウンド

団体利用

中学生以下

600円

一般

1,500円

小平市立小川西グラウンド

団体利用

中学生以下

600円

一般

1,700円

夜間照明施設を利用する場合は、1時間につき4,200円を加算する。

小平市立萩山公園グラウンド

団体利用

中学生以下

600円

一般

1,500円

小平市立中央公園競技場

小平市立中央公園グラウンド

団体利用

中学生以下

600円

一般

1,700円

夜間照明施設を利用する場合は、1時間につき4,200円を加算する。

小平市立萩山公園プール

個人利用

中学生以下(1歳未満を除く。)

50円

一般

250円

小平市立東部公園プール

個人利用

中学生以下(1歳未満を除く。)

100円

一般

350円

小平市立萩山公園卓球室

個人利用

中学生以下

50円(回数券にあっては、11回券 500円)

一般

200円(回数券にあっては、11回券 2,000円)

小平市立天神テニスコート

小平市立上水公園テニスコート

小平市立中央公園テニスコート

団体利用

中学生以下

1面につき 500円

一般

1面につき 1,500円

夜間照明施設を利用する場合は、1面につき1時間200円を加算する。

附帯設備

規則で定める額

備考

1 利用単位とは、次に定めるところによる。

(1) 個人利用の場合

ア 小平市立萩山公園プール及び小平市立東部公園プール(以下「プール」という。) 2時間

イ プール以外の体育施設 1時間

(2) 団体利用(団体が体育施設の全部又は一部を占用して利用することをいう。以下同じ。)の場合 2時間。ただし、次の表の左欄に掲げる施設については、同表の右欄に掲げる期間に限り、その日の最後の利用単位は1時間とし、当該利用単位に係る使用料は規定の使用料の1時間相当額とする。

名称

期間

小平市立大沼グラウンド

小平市立天神グラウンド

小平市立萩山公園グラウンド

小平市立中央公園競技場

小平市立中央公園テニスコート

(1) 1月5日から同月31日まで

(2) 11月16日から12月27日まで

2 プールの利用者が承認された利用時間を超えて利用したときは、超過時間1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき規定の使用料の1時間相当額の超過使用料を徴収する。

3 入場料その他これに類する料金を徴収して団体利用をする場合の使用料の額は、規定の使用料の額を3倍して得た額とする。

4 小平市の区域内に住所を有する者又は小平市の区域内に通勤し、若しくは通学する者(以下「市民等」という。)並びに東村山市、清瀬市、東久留米市及び西東京市の区域内に住所を有する者又はこれらの市の区域内に通勤し、若しくは通学する者(以下「関係市民等」という。)でない者が個人利用するとき、及び市民等が構成員の半数に満たない団体が団体利用するときの使用料の額は、規定の使用料の額を1.5倍して得た額とする。ただし、プールに係る使用料の額については、この限りでない。

5 市民等及び国分寺市の区域内に住所を有する者若しくは国分寺市の区域内に通勤し、若しくは通学する者(以下「国分寺市民等」という。)が構成員の半数以上である団体又は国分寺市民等が構成員の半数以上である団体が小平市立小川西グラウンド、小平市立中央公園競技場及び小平市立中央公園グラウンドを団体利用するときの使用料については、備考4の規定は、適用しない。

6 回数券の使用については、市民等及び関係市民等に限る。

7 小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場の使用料は、無料とする。

別表第5(第9条の2、第15条関係)

名称

区別

利用料金(1利用単位につき)

小平市立中央公園競技場

小平市立中央公園グラウンド

団体利用

中学生以下

600円

一般

1,700円

夜間照明施設を利用する場合は、1時間につき4,200円を加算する。

小平市立上水公園テニスコート

小平市立中央公園テニスコート

団体利用

中学生以下

1面につき 500円

一般

1面につき 1,500円

夜間照明施設を利用する場合は、1面につき1時間200円を加算する。

附帯設備

規則で定める額

備考

1 利用単位は、2時間とする。ただし、次の表の左欄に掲げる施設については、同表の右欄に掲げる期間に限り、その日の最後の利用単位は1時間とし、当該利用単位に係る利用料金は規定の利用料金の1時間相当額とする。

名称

期間

小平市立中央公園競技場

小平市立中央公園テニスコート

(1) 1月5日から同月31日まで

(2) 11月16日から12月27日まで

2 入場料その他これに類する料金を徴収して団体利用をする場合の利用料金の額は、規定の利用料金の額を3倍して得た額とする。

3 市民等が構成員の半数に満たない団体が団体利用するときの利用料金の額は、規定の利用料金の額を1.5倍して得た額とする。

4 市民等及び国分寺市民等が構成員の半数以上である団体又は国分寺市民等が構成員の半数以上である団体が小平市立中央公園競技場及び小平市立中央公園グラウンドを団体利用するときの利用料金については、備考3の規定は、適用しない。

5 小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場の利用料金は、無料とする。

小平市立体育施設条例

平成12年 条例第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年 条例第20号
平成12年 条例第35号
平成14年11月26日 条例第22号
平成16年3月24日 条例第3号
平成17年3月23日 条例第9号
平成17年6月30日 条例第17号
平成18年9月7日 条例第28号
平成21年12月22日 条例第31号
平成23年3月28日 条例第3号
平成24年9月10日 条例第17号
平成25年9月4日 条例第19号
平成25年9月4日 条例第20号
平成26年12月25日 条例第34号
平成30年12月21日 条例第31号
令和3年5月28日 条例第12号
令和6年3月29日 条例第18号