○小平市立学校施設の開放に関する規則

昭和50年

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、生涯学習に係る学習・文化の振興及びスポーツの普及並びに子どもの安全な遊び場の確保のために学校教育に支障のない範囲で学校の施設を市民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(開放の種類)

第3条 施設の開放は、学習・文化開放及びスポーツ開放並びに遊び場開放の3種類とする。

(管理指導員)

第4条 教育委員会が必要と認める場合は、スポーツ開放に係る開放校に管理指導員を置く。

2 管理指導員は、教育長が委嘱する。

3 管理指導員は、管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設設備等の管理並びに利用者の安全確保及び指導にあたるものとする。

(開放の日時等)

第5条 施設の開放の日時、場所等は、当該学校長の意見を聴いて教育委員会が定める。

(利用手続)

第6条 開放校の施設を利用しようとする者は、利用希望日以前に所定の申込書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。ただし、遊び場開放については、この限りでない。

(利用の中止)

第7条 教育委員会は、この規則に違反し、又は管理指導員の指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。

(利用の弁償責任)

第8条 利用者は、開放校の施設設備等を故意又は過失によりき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

2 利用中に発生した事故は、教育委員会の責任によるものを除き、すべて利用者の責任とする。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(昭和51年3月29日・昭和50年教委規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成9年7月28日・平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

小平市立学校施設の開放に関する規則

昭和50年 教育委員会規則第7号

(平成9年1月1日施行)