○小平市史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則

平成12年

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号。以下「政令」という。)第5条第4項の規定により小平市教育委員会が行う、史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第125条第1項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令について、法、政令及び特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和26年文化財保護委員会規則第10号。以下「文化財保護委員会規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる行為に用いる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第125条第1項の規定による許可の申請 現状変更・保存に影響を及ぼす行為の許可申請書(別記様式第1号)

(2) 法第125条第1項の規定による許可 現状変更・保存に影響を及ぼす行為の許可書(別記様式第2号)

(3) 法第125条第1項の規定による現状変更等の不許可 現状変更・保存に影響を及ぼす行為の不許可通知書(別記様式第3号)

(4) 法第125条第3項において準用する法第43条第4項の規定による許可の取消し又は停止命令 現状変更・保存に影響を及ぼす行為の許可の取消し・停止命令通知書(別記様式第4号)

(5) 文化財保護委員会規則第2条第1項第5号及び第6号の規定による承諾書の添付(別記様式第5号)

(6) 文化財保護委員会規則第3条第1項の規定による報告 現状変更・保存に影響を及ぼす行為の終了報告書(別記様式第6号)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成12年3月30日・平成12年教委規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年8月29日・平成17年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日・平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小平市史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則

平成12年 教育委員会規則第16号

(平成28年4月1日施行)