○小平市立児童館条例

平成13年

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、小平市立児童館(以下「児童館」という。)を設置することにより、健全な遊びを通して、児童の健康を増進し、豊かな情操を養うことを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童に対する健全な遊びの指導に関すること。

(2) 児童の健全な育成を目的とする行事の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(開館時間)

第5条 児童館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第6条 児童館を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 保護者が同伴する乳幼児

(2) 小学校の児童及び中学校の生徒

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた者

(使用料)

第7条 児童館の使用料は、無料とする。

(利用の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第9条 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用を終了したときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者が、児童館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(遊戯室の使用の特例)

第11条 市長は、児童館を開館しているとき以外で、地域の福祉等のために必要があると認めるときは、児童館の遊戯室を使用させることができる。

2 前項の規定により遊戯室を使用する者は、次の表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料を免除することができる。

区分

施設

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後10時まで

遊戯室1

1,200円

1,500円

1,500円

遊戯室2

1,200円

1,500円

1,500円

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定により遊戯室を使用させる場合における遊戯室の管理及び運営については、小平市立地域センターの管理及び運営の例による。

(指定管理者)

第12条 市長は、児童館の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 第8条の規定により児童館の利用を拒み、又は退館を命ずること。

(3) その他市長が定める業務

2 前項の規定により児童館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第4条ただし書第5条ただし書第6条第3号及び第8条の規定の適用については、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条第3号及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成17年6月10日・平成17年条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第50号で平成19年2月2日から施行)

(平成21年6月30日・平成21年条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月9日・平成23年条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第44号で平成25年3月15日から施行)

(平成25年9月4日・平成25年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第37号で平成25年9月14日から施行)

別表(第2条関係)

名称

位置

小平市立花小金井南児童館

小平市花小金井南町3丁目3番17号

小平市立小川町二丁目児童館

小平市小川町2丁目1,154番地

小平市立小川町一丁目児童館

小平市小川町1丁目3,045番地

小平市立児童館条例

平成13年12月26日 条例第33号

(平成25年9月14日施行)