○小平市個人情報保護条例

平成13年12月26日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 実施機関における個人情報の収集及び届出(第4条―第6条)

第3章 実施機関における個人情報の管理(第7条―第9条)

第4章 保有個人情報の利用及び提供(第10条―第11条)

第5章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等(第12条―第22条)

第6章 救済の手続(第23条―第30条)

第7章 小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会(第31条―第35条)

第8章 市が出資等を行う法人等の責務(第36条・第37条)

第9章 雑則(第38条―第41条)

第10章 罰則(第42条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展にかんがみ、個人情報の取扱いについて基本的な事項を定め、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、市政の適正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、次条第3項及び第8章の個人情報を除く。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 保有特定個人情報 保有個人情報であって、特定個人情報に該当するものをいう。

(6) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項又は第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(9) 審議会 第31条に規定する小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会をいう。

(10) 審査会 小平市行政不服審査会条例(平成28年条例第4号)第1条に規定する小平市行政不服審査会をいう。

(11) 事業者 法人(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)その他の団体(第16条第3号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 実施機関は、事業者において個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいう。第8章において同じ。)の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の収集及び届出

(収集の制限)

第4条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合で、あらかじめ審議会の意見を聴いたときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することができないとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。

(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第10条第2項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要であると認められる場合であって、あらかじめ審議会の意見を聴いたとき。

(保有個人情報取扱事務の届出)

第5条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときは、当該変更する事項についても同様とする。

(1) 保有個人情報を取り扱う事務の名称

(2) 保有個人情報を取り扱う組織の名称

(3) 保有個人情報を取り扱う事務の目的

(4) 保有個人情報の記録項目

(5) 保有個人情報の対象者の範囲

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については、適用しない。

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る保有個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(公示及び閲覧)

第6条 実施機関は、前条第1項又は第3項の規定による届出に係る事項(以下「届出事項」という。)について、公示するものとする。

2 市長は、届出事項に係る目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

3 市長は、審議会に対し、届出事項の内容を報告するものとする。

第3章 実施機関における個人情報の管理

(適正管理)

第7条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有の必要がなくなった保有個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録した公文書を廃棄しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。

(委託等に伴う措置)

第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(受託者等の責務)

第9条 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託したもの又は小平市(以下「市」という。)の公の施設の指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の受託事務に従事している者若しくは従事していた者又は同項の指定管理者に係る公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第4章 保有個人情報の利用及び提供

(保有個人情報の利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を取り扱う事務の目的を超えた保有個人情報の当該実施機関内における利用及び当該実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用等をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的外利用等をすることに当該事務の必要上、相当の理由があると認められる場合であって、あらかじめ審議会の意見を聴いたとき。

3 実施機関は、目的外利用等をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにするものとする。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、保有特定個人情報を取り扱う事務の目的を超えた保有特定個人情報の当該実施機関内における利用(以下この条において「目的外利用」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)の目的外利用をすることができる。

3 実施機関は、目的外利用をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにするものとする。

(外部提供の制限)

第11条 実施機関は、保有個人情報の実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をする場合は、外部提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる場合を除き、通信回線による電子計算組織の結合による外部提供(保有特定個人情報の外部提供を除く。)をしてはならない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 事務の執行上必要かつ適切と認められ、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられている場合であって、あらかじめ審議会の意見を聴いたとき。

第5章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等

(開示を請求できる者)

第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求方法)

第13条 前条の規定に基づき開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定)

第14条 実施機関は、速やかに(相当の理由がある場合にあっては、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に)開示請求者に対して、開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は開示しない旨の決定(第18条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、第2項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

5 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る保有個人情報に当該実施機関以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報があるときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。

6 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に開示請求者(第12条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次項第16条第2号及び第3号並びに第17条第2項において同じ。)以外のものに関する情報が含まれている場合は、開示決定等に先立ち、当該開示請求者以外のものに対し、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

7 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた開示請求者以外のもの(市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「第三者」という。)が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも14日の期間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第24条及び第25条において「反対意見書」という。)を提出したものに対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第15条 保有個人情報の開示は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、フィルムにあっては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録にあっては視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書を直接開示することにより、当該保有個人情報が記録された公文書の保存に支障が生じるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該保有個人情報が記録された公文書の写しにより開示することができる。

(保有個人情報の開示義務)

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 試験、選考、診断、指導、相談等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれ

 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財政上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 第三者が、実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が開示されないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを開示することにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるものを除く。

(8) 代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが本人の利益に反すると認められる情報

(一部開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第17条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第16条第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に係る事案の移送)

第18条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。第21条の2第1項第21条の4第1項第21条の5第1項第2号第21条の6並びに第21条の7第1項及び第2項において同じ。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(訂正を請求できる者)

第19条 何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求方法)

第20条 前条の規定により訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正義務)

第20条の2 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定)

第21条 実施機関は、第20条第1項の訂正請求書が提出されたときは、必要な調査を行い、速やかに(相当の理由がある場合にあっては、当該訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内に)、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対して、訂正請求に係る保有個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、同条第3項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定による訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、当該訂正請求に係る保有個人情報を訂正した上、訂正請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による訂正しない旨の決定をする場合は、前項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。

5 第14条第3項及び第5項の規定は、訂正決定等について準用する。

(訂正請求に係る事案の移送)

第21条の2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第18条の2第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第21条の3 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号利用法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止を請求できる者)

第21条の4 何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

(1) 第4条の規定に違反して収集されたとき、第10条若しくは第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条又は番号利用法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第12条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求方法)

第21条の5 前条の規定に基づき利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第13条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止義務)

第21条の6 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定)

第21条の7 実施機関は、第21条の5第1項の利用停止請求書が提出されたときは、必要な調査を行い、速やかに(相当の理由がある場合にあっては、当該利用停止請求があった日の翌日から起算して30日以内に)、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対して、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨又は利用停止をしない旨の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、同条第2項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定による利用停止をする旨の決定をしたときは、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をした上、利用停止請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による利用停止をしない旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による利用停止をしない旨の決定をする場合は、前項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。

5 第14条第3項及び第5項の規定は、利用停止決定等について準用する。

(手数料等)

第22条 自己を本人とする保有個人情報の開示(第12条第2項に規定する代理人に対する開示を含む。)に係る手数料は、無料とする。ただし、当該保有個人情報の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第6章 救済の手続

(苦情の処理)

第23条 実施機関は、実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第23条の2 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第24条 実施機関がした開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(当該審査請求に係る実施機関をいう。)は、次に掲げる場合を除き、審査会に諮問をし、その意見を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第26条において同じ。)、訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正する旨の決定を除く。)又は利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示する場合(当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正する場合又は当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をする場合

2 前項の実施機関は、審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第25条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該開示請求者以外のものが審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第26条 第14条第7項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会の調査権限)

第27条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

第28条から第30条まで 削除

第7章 小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会

(設置)

第31条 情報公開条例に基づく情報公開制度及びこの条例に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、市長の附属機関として小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会を置く。

(所掌事務)

第32条 審議会は、この条例の規定によりその権限に属するとされた事項について審議するほか、次に掲げる事項について実施機関の諮問を受けて審議し、又は実施機関に意見を述べることができる。

(1) 番号利用法第28条第1項の規定による評価に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項

(組織)

第33条 審議会は、市長が委嘱する委員8人以内をもって組織する。

2 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第34条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(規則への委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第8章 市が出資等を行う法人等の責務

(市が出資等を行う法人の責務)

第36条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づく市の施策に留意しつつ、個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(個人情報の保護の普及促進等)

第37条 市長は、市民に対してその権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に係る意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。

2 市長は、事業者において個人情報の保護が図られるよう、意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。

3 事業者は、個人情報の保護の重要性にかんがみ、事業の実施に当たっては、その取扱いに適正を期し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第9章 雑則

(他の制度との調整等)

第38条 法令等に保有個人情報の閲覧若しくは縦覧若しくは謄本、抄本その他の写し等の交付、訂正又は利用の停止等について規定されている場合は、その定めるところによる。

2 保有特定個人情報の開示については、前項の規定は、適用しない。

3 保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は、適用しない。

4 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 東京都統計調査条例(昭和32年東京都条例第15号)第2条第2項に規定する都統計調査に係る調査票情報(同条例第9条に規定する調査票情報をいう。)に含まれる個人情報

5 この条例は、図書館等において閲覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)に記録されている個人に関する情報と同一の個人情報(同一図書等に記録されている状態又はこれと同様の状態にあるものに限る。)については、適用しない。

(適用除外)

第38条の2 法律の規定により個人情報の保護に関する法律第5章第4節の規定を適用しないとされている個人情報については、第5章の規定は適用しない。

(国及び地方公共団体との協力)

第39条 市長は、個人情報の保護を図るため、国及び他の地方公共団体と協力するものとする。

(運用状況の公表)

第40条 市長は、毎年1回各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

第10章 罰則

(罰則)

第42条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第9条第1項に規定する受託事務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者の管理する市の公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、保有個人情報(個人の秘密に属する事項を含むものに限る。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第43条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第44条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第45条 第34条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第46条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(両罰規定)

第47条 第9条第1項に規定する受託事務若しくは指定管理者の管理する市の公の施設の管理事務を行う法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第42条及び第43条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(小平市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 小平市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成4年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に行われている個人情報を取り扱う事務の届出については、第5条第1項の規定中「個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは」とあるのは、「現に行われている個人情報を取り扱う事務については」と読み替えて、適用する。

4 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集、管理及び利用(目的外利用等及び外部提供を含む。)については、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

5 この条例の施行の際、附則第2項の規定による廃止前の小平市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例第13条第1項の規定により、現にされている処理情報の開示の請求は、この条例第13条第1項の規定による開示請求とみなす。

6 この条例の施行の際、情報公開条例による改正前の小平市公文書の公開等に関する条例(平成5年条例第18号)第13条第1項の規定により、現にされている自己を個人情報の本人とする個人情報が記録されている公文書に係る公文書の公開の請求は、この条例第13条第1項の規定による開示請求とみなす。

(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月23日・平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(小平市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、第2条の規定による改正前の小平市個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第12条の規定により現にされている個人情報の開示の請求又は当該請求に対する決定に係る行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てについては、旧個人情報保護条例第16条の規定を適用する。

4 この条例の施行の日前にされた実施機関の職員又は職員であった者に係る事務に係る個人情報の開示の請求又は当該請求に対する決定については、なお従前の例による。

5 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧個人情報保護条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の小平市個人情報保護条例(以下「新個人情報保護条例」という。)中にこれに相当する規定がある場合には、新個人情報保護条例の相当する規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年9月5日・平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年2月27日・平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日・平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中小平市情報公開条例第7条第6号オの改正規定及び第2条中小平市個人情報保護条例第16条第6号カの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日・平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第21条第1項及び第32条の改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月25日・平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(小平市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

6 実施機関(小平市個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)がした開示決定等(同条例第14条第2項に規定する開示決定等をいう。以下この項において同じ。)、訂正決定等(同条例第21条第1項に規定する訂正決定等をいう。以下この項において同じ。)又は利用停止決定等(同条例第21条の7第1項に規定する利用停止決定等をいう。以下この項において同じ。)についての不服申立てであって、施行日前になされた開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るものについては、なお従前の例による。

7 前項の規定により、旧審査会に対して行うこととされる行為又は旧審査会が行うこととされる行為については、それぞれ新審査会に対して行い、又は新審査会が行うものとする。

(平成29年6月8日・平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日・令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際、現に前項の規定による改正前の個人情報保護条例(以下この項において「改正前の条例」という。)に定める小平市情報公開・個人情報保護審議会の委員である者は、同項の規定による改正後の個人情報保護条例に定める小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会の委員とみなし、その任期は、改正前の条例による任期の残任期間とする。

(令和3年3月31日・令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(小平市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、前項の規定による改正前の小平市個人情報保護条例(以下この項において「旧個人情報保護条例」という。)第12条の規定により現にされている保有個人情報の開示の請求のうち、旧個人情報保護条例第14条第2項に規定する開示決定等がなされていないものについては、この条例による改正後の小平市個人情報保護条例の規定を適用する。

(令和3年10月6日・令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日・令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

小平市個人情報保護条例

平成13年12月26日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報管理
沿革情報
平成13年12月26日 条例第30号
平成17年3月23日 条例第4号
平成19年9月5日 条例第19号
平成21年2月27日 条例第2号
平成27年2月26日 条例第1号
平成27年10月1日 条例第21号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年6月8日 条例第14号
令和3年3月31日 条例第1号
令和3年3月31日 条例第3号
令和3年10月6日 条例第18号
令和4年3月3日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第18号