○小平市長が管理する保有個人情報の保護等に関する規則

平成13年12月26日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市個人情報保護条例(平成13年条例第30号。以下「条例」という。)第41条の規定により、市長が管理する保有個人情報の保護に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(保有個人情報取扱事務の開始、変更及び廃止の届出)

第3条 条例第5条第1項又は第3項の保有個人情報を取り扱う事務の開始、変更又は廃止の届出は、保有個人情報取扱事務届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第5条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第7号に掲げる事項については、保有特定個人情報を取り扱う場合に限る。

(1) 保有個人情報を取り扱う事務の開始又は変更の年月日

(2) 保有個人情報の処理形態

(3) 保有個人情報の主な収集先

(4) 保有個人情報の経常的な目的外利用等・提供先

(5) 保有個人情報の処理の委託の有無

(6) 保有個人情報の処理の指定管理者による代行の有無

(7) 特定個人情報保護評価の有無

(開示請求書の提出)

第4条 条例第13条第1項の規定により開示請求をしようとする者は、保有個人情報開示請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(開示請求者の確認)

第5条 条例第13条第2項及び条例第15条第1項に規定する書類は、次に掲げる書類のいずれかであって開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所が記載されているもの並びに戸籍謄本その他請求資格を有することを証明する書類(法定代理人による請求及び死者に関する情報のうち、相続した財産に関する情報等請求者を本人とする保有個人情報と認められるものに係る請求の場合に限る。)とする。

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) 健康保険の被保険者証

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準じた書類で市長が認める書類

2 開示請求をしようとする者が当該開示請求に係る保有特定個人情報の本人の任意代理人(委任による代理人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、前項に規定する書類に加え、当該開示請求について本人から委任されていることを証明する書類を市長に提示しなければならない。ただし、当該開示請求に係る保有個人情報開示請求書に当該委任について本人の署名がある場合は、この限りでない。

(開示決定通知書等)

第6条 条例第14条第2項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、同表右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第14条第1項の規定により保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合

保有個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 条例第14条第1項の規定により保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合

保有個人情報一部開示決定通知書(別記様式第4号)

(3) 条例第14条第1項の規定により保有個人情報の全部を開示しない旨の決定(条例第18条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合

保有個人情報非開示決定通知書(別記様式第5号)

2 条例第14条第3項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有個人情報開示請求)(別記様式第6号)とする。

3 条例第14条第6項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該開示請求者以外のものに係る情報の内容その他必要な事項とする。

4 市長は、条例第14条第6項の規定により開示請求者以外のものに意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(別記様式第7号)により通知するものとする。

5 市長は、条例第14条第7項に規定する反対意見書が提出された場合において、当該反対意見書に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(別記様式第8号)により反対意見書を提出したものに通知するものとする。

(電磁的記録に係る保有個人情報の開示方法)

第7条 条例第15条第2項の規定による電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。)に係る保有個人情報の開示は、当該保有個人情報に係る部分を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

(開示の実施等)

第8条 保有個人情報の開示を行う場合において、写しを交付するときの交付部数は、請求があった保有個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。

2 市長は、保有個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る保有個人情報が記録された公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴の中止を命じることができる。

(未成年者の確認書の提出)

第9条 市長は、未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、当該未成年者が満15歳に達しているときは、開示することが条例第16条第8号の規定に該当するかどうかの判断に当たり、当該未成年者に開示についての確認書(別記様式第9号)の提出を求めることができる。

(訂正請求書の提出)

第10条 条例第20条第1項の規定に基づき訂正請求をしようとする者は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(訂正請求者の確認等)

第11条 条例第20条第3項において準用する条例第13条第2項に規定する書類については、第5条の規定を準用する。

2 市長は、訂正請求に係る保有個人情報が開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報一部開示決定通知書の提示を求めることができる。

(訂正決定通知書等)

第12条 条例第21条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第11号)とする。

2 条例第21条第3項に規定する書面は、保有個人情報非訂正決定通知書(別記様式第12号)とする。

3 条例第21条第5項において準用する条例第14条第3項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有個人情報訂正請求)(別記様式第13号)とする。

(事案移送通知書)

第13条 市長は、条例第18条の2第1項又は第21条の2第1項の規定により事案を移送した場合は、事案移送通知書(開示請求・訂正請求)(別記様式第14号)により開示請求者又は訂正請求者に通知するものとする。

(利用停止請求書の提出)

第14条 条例第21条の5第1項の規定に基づき利用停止請求をしようとする者は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(利用停止請求者の確認等)

第15条 条例第21条の5第2項において準用する条例第13条第2項に規定する書類については、第5条の規定を準用する。

2 市長は、利用停止請求に係る保有個人情報が開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、利用停止請求をしようとする者に対し、保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報一部開示決定通知書の提示を求めることができる。

(利用停止決定通知書等)

第16条 条例第21条の7第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第16号)とする。

2 条例第21条の7第3項に規定する書面は、保有個人情報利用非停止決定通知書(別記様式第17号)とする。

3 条例第21条の7第5項において準用する条例第14条第3項に規定する書面は、決定期間延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(別記様式第18号)とする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第17条 市長は、条例第25条の規定により通知する場合は、審査会諮問通知書(別記様式第19号)によってするものとする。

(審査会への提出資料等の閲覧等)

第18条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定により審査会に提出された意見書若しくは同法第74条に規定する主張書面又は資料の閲覧又は複写を請求しようとするものは、審査会提出資料等閲覧・複写請求書(別記様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により審査会提出資料等閲覧・複写請求書が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は複写の諾否を決定し、審査会提出資料等閲覧・複写承諾通知書(別記様式第21号)、審査会提出資料等閲覧・複写一部承諾通知書(別記様式第22号)又は審査会提出資料等閲覧・複写拒否通知書(別記様式第23号)により、当該閲覧・複写請求書を提出したものに通知するものとする。

(自己を本人とする保有個人情報の写しの交付に要する費用等)

第19条 条例第22条ただし書に規定する自己を本人とする保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、当該保有個人情報の開示のときに納入しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成13年12月26日・平成13年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(小平市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 小平市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成4年規則第2号)は、廃止する。

(平成17年3月23日・平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日・平成27年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第3条第2項及び別記様式第1号別紙1の改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成28年1月1日

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小平市長が管理する保有個人情報の保護等に関する規則別記様式第2号、別記様式第10号及び別記様式第15号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 第2条の規定の施行の際、同条の規定による改正前の小平市長が管理する保有個人情報の保護等に関する規則別記様式第2号、別記様式第10号及び別記様式第15号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日・平成28年規則第53号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月14日・平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日・令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、小平市情報公開条例の一部を改正する条例(令和3年条例第3号)の附則第3項の規定による改正前の小平市個人情報保護条例(平成13年条例第30号。以下この項において「旧個人情報保護条例」という。)第12条の規定により現にされている保有個人情報の開示の請求のうち、旧個人情報保護条例第14条第2項に規定する開示決定等がなされていないものについては、この規則による改正後の小平市長が管理する保有個人情報の保護等に関する規則の規定を適用する。

別表(第19条関係)

費用の区分

用紙の規格

費用(自己を本人とする保有個人情報の写し1枚につき)

写しの作成

日本産業規格B列5番(これ以下の規格を含む。)からA列3番まで

10円

写しの送付

郵便料金相当額の費用

備考

1 外部委託により、作成し、交付する場合の費用は、当該委託費相当額とする。

2 1枚の用紙の両面に複写又は出力をしたときの写しの作成に要する費用は、2枚として計算した額とする。

3 日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたときの写しの作成に要する費用は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した費用とする。

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小平市長が管理する保有個人情報の保護等に関する規則

平成13年12月26日 規則第36号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報管理
沿革情報
平成13年12月26日 規則第36号
平成17年3月23日 規則第19号
平成27年10月2日 規則第52号
平成28年3月31日 規則第53号
平成31年2月14日 規則第3号
令和元年6月20日 規則第1号
令和3年9月30日 規則第43号