○小平元気村おがわ東条例施行規則
平成15年
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平元気村おがわ東条例(平成15年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用できるもの)
第1条の2 小平元気村おがわ東(以下「元気村」という。)の施設を利用できるものは、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(2) 代表者が小平市の区域内に住所を有する者又は小平市の区域内に通勤し、若しくは通学する者(次号において「市民等」という。)であること。
(3) 構成員のうち市民等の割合が2分の1以上であること。
4 利用者登録を受けた団体は、当該利用者登録に係る届出事項の内容に変更が生じたとき又は当該利用者登録を抹消しようとするときは、速やかに小平元気村おがわ東利用者登録届出書により市長に届け出なければならない。
(利用の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により元気村の施設を利用しようとするものは、利用申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の場合において、利用日の属する月の前々月の10日から19日までの間に利用申請が複数あったときは、当該利用申請は、同時になされたものとみなす。
(1) 小平市又は小平市教育委員会が主催し、又は共催する事業
(2) その他市長が特に必要と認めるもの
(利用の承認等)
第3条 前条第1項の規定による利用の承認は、申請の順序により行う。この場合において、申請が同時のときは、抽選によりその順序を決める。
2 同時に行われた利用申請のうち前項の規定により承認が行われたもの以外のものは、取下げがあったものとみなす。
(1) 利用申請を利用日の属する月の前々月の10日から19日まで又は利用日の属する月の前月の初日から利用日の7日前までの間に行った場合 利用日の7日前
(2) 利用申請を利用日の6日前から利用日までの間に行った場合 当該承認を受けた時
(使用料の免除)
第5条 条例第6条ただし書の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署が利用する場合
(2) その他市長が特に必要と認めた場合
(使用料の還付)
第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第6条に規定する利用者(以下「利用者」という。)の責めによらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 条例第9条第1項第3号又は第4号の規定により利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じたため、当該施設を利用することができなくなったとき。
(3) 利用者が当該施設を利用する日の7日前までに利用の申請を取り下げた場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。
(終了の届出)
第7条 利用者は、当該施設の利用を終了したときは、直ちに係員にその旨を届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成15年12月24日・平成15年規則第33号)
この規則は、平成16年1月29日から施行する。
附則(平成16年7月26日・平成16年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月31日・平成26年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年11月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、市長が特に認めるものについては、この規則による改正後の第1条の3第1項の登録を受けたものとみなす。
3 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の小平元気村おがわ東条例施行規則の規定により小平元気村おがわ東の施設の利用の承認を受けている者については、この規則による改正後の小平元気村おがわ東条例施行規則の規定にかかわらず、小平元気村おがわ東の施設を利用することができる。