○小平市子ども家庭支援センター条例

平成15年

条例第26号

(設置)

第1条 子どもと家庭の福祉の向上を図ることを目的として、小平市小川東町4丁目2番1号小平元気村おがわ東に小平市子ども家庭支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 支援センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもと家庭に関する相談に関すること。

(2) 子育ての支援に係るサービスに関すること。

(3) 地域における子育ての活動の促進に関すること。

(4) 関係機関との連携及び調整に関すること。

(5) 子育てに係る交流事業に関すること。

(6) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第3条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第4条 支援センターの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第5条 支援センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 小平市内に居住する児童及びその保護者

(2) 子育てを支援する活動を行っている者又は行おうとする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた者

(指定管理者)

第6条 市長は、支援センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するものに行わせることができる。

(1) 第2条に規定する事業の実施に関する業務

(2) その他市長が定める業務

(利用の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

(施設の変更禁止)

第8条 支援センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、支援センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年12月24日・平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた支援センターの管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、第6条第2項から第4項までの規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日・平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

小平市子ども家庭支援センター条例

平成15年12月24日 条例第26号

(平成17年6月30日施行)