○小平市長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年

規則第23号

(趣旨)

第1条 市長が所管する手続等を、小平市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等をする者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長が必要と認める事項を、市長の定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して行わなければならない。

(1) 市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 市長の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市の機関が条例第3条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は市の機関が申請等を行う場合において市長の定める情報システムを使用して行うときは、この限りでない。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、市長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって第1項各号に掲げる機能を有するものから送信し、及び市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市長は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長の定めるところにより、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 市長は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録しなければならない。ただし、市の機関に対して処分通知等を行う場合において、市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市長は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録することにより行うこととする。

(その他の手続等への準用)

第7条 市長の所管に係る手続等のうち、条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものについて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、条例及びこの規則の規定の例によることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、市長の所管に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16年12月22日・平成16年規則第23号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

小平市長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年12月22日 規則第23号

(平成17年1月1日施行)