○小平市小口事業資金の融資のあっせん等に関する条例
平成17年
条例第7号
小平市小口事業資金融資条例(昭和37年条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、小規模事業者及び小平市の区域内(以下「市内」という。)において自ら小規模事業者として創業しようとする者に対して、小口事業資金(以下「資金」という。)の融資のあっせんその他の支援を行うことにより、産業の振興及び育成を図ることを目的とする。
(1) 小規模事業者 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、10人)以下の法人又は個人をいう。
(2) 創業 個人が新たに事業を開始し、又は新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始することをいう。ただし、事業を開始して1年未満の場合を含む。
(3) 特定金融機関 市長と資金の融資のあっせんに係る契約を締結した金融機関をいう。
(融資のあっせんの対象)
第3条 資金の融資のあっせんの対象は、小規模事業者及び市内において自ら小規模事業者として創業しようとする者で、東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)が保証の対象とする業種(以下「保証業種」という。)に属するものとする。
(融資のあっせんの総額)
第4条 市長は、毎年、特定金融機関と協議の上、資金の融資のあっせんの総額を定めるものとする。
(資金の種類、用途及び限度額)
第5条 資金の種類、用途及び限度額は、次のとおりとする。
資金の種類 | 用途 | 限度額 |
運転資金 | 企業経営上必要な商品、原材料等の仕入れ及び給与の支払等に要する資金 | 700万円 |
設備資金 | 企業経営上、環境改善、福祉の向上等に必要な事務所・事業所の増改築及び施設の設置並びに機械類の購入等に要する資金 | 1,000万円 |
創業資金 | 創業に必要な資金 | 1,000万円 |
緊急運転資金 | 経済事情の急激な変動その他の要因により事業の継続に多大な影響を受け、その対策を行うために必要な資金 | 300万円 |
(限度額の取扱い)
第6条 資金の融資のあっせんは、複数の種類について行うことができる。この場合における限度額は、総額1,000万円とし、前条に規定する資金の種類ごとに定めるそれぞれの限度額を超えない額とする。
2 資金の融資のあっせんを受けようとする者(第15条ただし書の規定により資金の融資のあっせんを受けようとする者を含む。以下「融資申込者」という。)が小平市小口零細企業保証制度に係る融資のあっせん等に関する条例(平成20年条例第11号)の規定により小口零細企業資金の融資のあっせんの決定を受けている場合(当該資金の償還を完了している場合を除く。)における前条及び前項の規定の適用については、同条中「700万円」とあるのは「700万円から融資申込者が小平市小口零細企業保証制度に係る融資のあっせん等に関する条例の規定により運転資金の融資のあっせんの決定を受けた額に相当する金額を控除した金額」と、「300万円」とあるのは「300万円から融資申込者が小平市小口零細企業保証制度に係る融資のあっせん等に関する条例の規定により緊急運転資金の融資のあっせんの決定を受けた額に相当する金額を控除した金額」と、前項中「総額1,000万円」とあるのは「総額で1,000万円から融資申込者が小平市小口零細企業保証制度に係る融資のあっせん等に関する条例の規定により小口零細企業資金の融資のあっせんの決定を受けた総額に相当する金額を控除した金額」とする。
(1) 運転資金及び設備資金 次に掲げる要件を備えていること。
ア 市内に引き続き1年以上住所(法人にあっては、主たる事務所)を有していること。
イ 市内又は立川市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、東久留米市若しくは西東京市の区域内に事務所又は事業所を有し、かつ、保証業種に属する同一の事業を引き続き1年以上営んでいること。
ウ 事業内容が堅実であり、かつ、返済見込みが確実であること。
エ 法人にあっては、当該法人の代表者が当該法人の連帯保証人(規則に定める要件を備えた者に限る。)になること。ただし、保証協会が連帯保証人を不要と認める場合は、この限りでない。
(2) 創業資金 次に掲げる要件を備えていること。
ア 法人にあっては、主たる事務所を市内に置くこと。
イ 個人にあっては、市内に住所を有していること。
エ 市内で事業を営むこと。
オ 既に納期の経過した当該年度以前の市民税その他の市税について未納がないこと。
(3) 緊急運転資金 次に掲げる要件を備えていること。
ア 第1号に掲げる要件を備えていること。
イ アに掲げるもののほか、規則に定める要件を備えていること。
(申込み)
第8条 融資申込者は、規則に定めるところにより、市長に申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みは、融資申込者自らが行うものとする。ただし、疾病その他の理由により市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(保証)
第9条 融資申込者は、前条の規定により申込みをしたときは、当該申込みに係る融資について保証協会の保証を得なければならない。
2 市長は、前項の調査を特定金融機関に行わせることができる。
2 市長は、前項の規定により資金の融資のあっせんの可否を決定した場合は、速やかに、当該融資申込者及びその連帯保証人にその旨を通知するものとする。この場合において、資金の融資のあっせんをすると決定したときは、当該特定金融機関に対し、当該融資申込者に対する融資を行う旨の通知をするものとする。
(1) 運転資金 5年以内(6月以内の据置期間を含む。)
(2) 設備資金及び創業資金 7年以内(6月以内の据置期間を含む。)
(3) 緊急運転資金 3年以内(6月以内の据置期間を含む。)
2 前項に規定する期間内における資金の償還は、据置期間の経過後、元金均等月賦償還の方法によるものとする。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。
3 資金の貸付利率は、市長と特定金融機関との契約により定めるものとする。
(利子補給)
第13条 市長は、資金の融資を受けた者(以下「借受者」という。)の負担を軽減するため、特定金融機関に対し、当該融資に係る利子の一部を利子補給金として、予算の定める範囲内において交付することができる。
信用保証料の金額 | 補助率 |
35,000円以下の金額 | 10分の10 |
35,000円を超える金額 | 2分の1 |
70,000円を超える金額 | 3分の1 |
105,000円を超える金額 | 4分の1 |
140,000円を超える金額 | 5分の1 |
2 前項の規定により信用保証料の補助を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により資金の融資のあっせんを受けたとき。
(2) 第7条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 資金を他の用途に使用したとき。
(4) 正当な理由なく資金の償還を怠ったとき。
(5) 資金の融資のあっせんの対象となった物件を譲渡し、又は担保に供したとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、市長の指示に違反したとき。
(特定金融機関の報告)
第17条 特定金融機関は、資金の融資を行ったとき、又は資金の償還が完了したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 特定金融機関は、毎月末日現在における資金の融資状況、償還状況その他資金の融資に関する必要事項を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
3 特定金融機関は、借受者について住所又は所在地の変更、氏名又は名称の変更その他重要な変更が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月23日・平成17年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の小平市小口事業資金融資条例の規定により行っている融資に関する取扱い及び現にされている申込みに係る融資に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日・平成20年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日・平成22年条例第19号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日・平成30年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(小平市小口事業資金の融資のあっせん等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小平市小口事業資金の融資のあっせん等に関する条例第7条第1号エの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申込みに係る融資のあっせん等について適用し、施行日前に行われた申込みに係る融資のあっせん等については、なお従前の例による。