○小平市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年

規則第54号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

小平市長

小平市長が任命する職員

小平市議会議長

小平市議会議長が任命する職員

小平市選挙管理委員会

小平市選挙管理委員会が任命する職員

小平市代表監査委員

小平市代表監査委員が任命する職員

(平成17年4月19日・平成17年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

小平市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年4月19日 規則第54号

(平成17年4月19日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月19日 規則第54号