○小平市課題別市民委員会の設置及び運営に関する規程

平成17年

訓令第17号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この規程は、幅広い市民参加の下に市行政上の重要な事項について調査及び審議を行う小平市課題別市民委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置の基準等)

第2条 市長は、重要な施策の検討に当たり必要があると認めるときは、その検討課題ごとに委員会を設置することができる。

2 委員会の設置は、要綱をもって定めるものとする。

3 委員会の設置期間は、市長がその都度定める。

(構成)

第3条 委員会は、公募による市民10人以内をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。

(成果の報告)

第7条 委員会は、委員会の調査及び審議の成果について、市長に対し、その定める期日までに文書により報告しなければならない。

(委員の謝礼)

第8条 委員の謝礼は、予算の定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市長が指示する課において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年8月25日・平成17年訓令第17号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

小平市課題別市民委員会の設置及び運営に関する規程

平成17年8月25日 訓令第17号

(平成17年9月1日施行)