○小平市選挙管理委員会傍聴規程

平成18年

選管告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市選挙管理委員会規程(昭和60年選管告示第23号)第9条第4項の規定に基づき、小平市選挙管理委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴申出書(別記様式)により小平市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)に申し出なければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、10人以内とする。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 会議の妨害になると認められる物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等会議を妨害しないこと。

(3) 飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 写真撮影、録画及び録音をしないこと。ただし、あらかじめ委員長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(5) 携帯電話等(通信回線に接続した機器等を含む。)の通信機器を使用しないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退場しなければならない。

(1) 委員長が非公開の会議であることを宣言したとき。

(2) 傍聴人がこの規程に違反し、委員長が退場を命じたとき。

(委員長の指示)

第7条 この規程に定めるもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(平成18年3月10日・平成18年選管告示第12号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別記様式 略

小平市選挙管理委員会傍聴規程

平成18年3月10日 選挙管理委員会告示第12号

(平成18年4月1日施行)