○小平市国民保護協議会の会議の公開に関する規則

平成18年

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市国民保護協議会条例(平成18年条例第16号)第7条第2項の規定に基づき、小平市国民保護協議会の会議(以下「会議」という。)の公開について必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、当該協議会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。

(平成18年3月28日・平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

小平市国民保護協議会の会議の公開に関する規則

平成18年3月28日 規則第13号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
平成18年3月28日 規則第13号