○小平市平櫛田中彫刻美術館条例

平成18年

条例第18号

小平市平櫛田中館条例(昭和59年条例第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 小平市名誉市民、彫刻家平櫛田中ひらくしでんちゆう翁終えんの館(記念館)を保存し、及び公開するとともに、平櫛田中翁の作品及びゆかりの美術品(以下「平櫛田中作品等」という。)を保管し、及び展示し、もって市民の文化の発展に寄与することを目的として、小平市学園西町1丁目7番5号に小平市平櫛田中彫刻美術館(以下「田中美術館」という。)を設置する。

(事業)

第2条 田中美術館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 平櫛田中翁終えんの館(記念館)の保存及び公開に関すること。

(2) 平櫛田中作品等の保管及び展示に関すること。

(3) 平櫛田中作品等に関する調査及び研究に関すること。

(4) 平櫛田中作品等その他関係美術品の特別展の開催に関すること。

(5) 美術に関する講演会、講習会等の開催に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(管理)

第3条 田中美術館は、市長が管理する。

(休館日)

第4条 田中美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日

(2) 1月1日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで

(開館時間)

第5条 田中美術館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(観覧料等)

第6条 田中美術館に入館しようとする者は、別表に定める観覧料を納入しなければならない。

2 附属設備を使用しようとする者は、規則で定める使用料(次項において「附属設備使用料」という。)を納入しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び附属設備使用料(次条において「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の不還付)

第7条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、田中美術館の入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設、設備、美術品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 田中美術館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月28日・平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日・平成26年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日・令和2年条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

観覧料(1人1回につき)

常設展

特別展

個人

団体(20人以上)

一般

300円

220円

1,000円以内で、市長が別に定める額

小学生及び中学生

150円

110円

備考 学齢に達しない者は、無料とする。

小平市平櫛田中彫刻美術館条例

平成18年3月28日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)