○小平市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められるもののうち規則で定めるもの

(2) 翌年度以降にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められる契約のうち規則で定めるもの

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年9月29日・平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日 条例第29号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成18年9月29日 条例第29号