○小平市庁舎における物品販売等の取扱いに関する要綱
昭和53年2月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市庁舎における物品の販売及び各種契約の勧誘等の営業活動(以下「庁内販売等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市庁舎の適正な管理を図るとともに職員の福利厚生に資することを目的とする。
(事務処理の基本理念)
第2条 この要綱に基づく各種の事務処理に当たっては、市庁舎の適正な管理と市職員の福利厚生とを考慮して行わなければならない。
(申請)
第3条 庁内販売等を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ次に掲げる書類等を添えて総務部総務課長(以下「総務課長」という。)を経由して市長に申請しなければならない。
(1) 庁内販売等許可申請書(別記様式第1号) 2通
(2) 対価表(別記様式第2号) 2通
(3) 法人の場合においては営業担当者確認書(別記様式第3号)、個人の場合においては代表者の住民票の写し(3月以内に発行されたものに限る。) 1通
(4) 返信用切手を貼った封筒 1通
(5) その他総務課長が必要と認めるもの
(許可)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合、次の基準により申請者等を審査し、基準に適合しているときは庁内販売等を許可することができる。
(1) 申請者に対する基準
ア 申請者の身元が確かなこと。法人にあっては、申請者のほか庁内販売等に従事する者の身元が確かなこと。
イ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に定める連鎖販売によらない取引形態であること。
ウ その他総務課長が必要と認める事項
(2) 庁内販売等で扱う商品の基準
ア 商品が物品販売を行うに当たり適したものであること。ただし、小平市職員互助会が主催若しくは共催する場合又は福祉作業所等で製造する商品で市として支援する必要があると総務課長が認める場合を除き、次に掲げる商品については、庁内販売等に適しないものとみなす。
(ア) 爆発のおそれのある薬品類
(イ) 動物
(ウ) 刀剣
(エ) 食料品
イ 商品の価格が一般市場に比べて低廉であること。
ウ 商品は良質なものを取りそろえ、保証期間等も十分であること。
(3) 物品の販売を行う者に対する基準
ア 物品の販売を行う者に対する許可数は、総枠で「40」以下とする。ただし、市長が特別の事由により認めた場合は、必要最小限の範囲内で許可することができる。
(庁内販売等の許可の期間)
第5条 庁内販売等の許可の期間は、基準年の4月1日から翌々年3月31日までの2年間とする。ただし、期間の途中で許可する場合は、許可日から許可期間終了日までとする。
(許可の取消し)
第6条 市長は、次の場合において庁内販売等の許可を取り消すことができる。
(1) 営業内容が申請書類と著しく異なる場合
(2) 市に多大な損害を与えた場合
(3) 注意事項を遵守しない場合
(4) その他市長が不適当と認めた場合
(庁内販売等の場所)
第7条 庁内販売等を行う場所は、次の表のとおりとする。
販売の形態 | 販売の場所 |
物品の販売を行う者 | 庁舎6階大会議室前通路 |
職員に対して勧誘を行う者 | 庁舎内 |
その他 | その都度総務課長が定める場所 |
(庁内販売等の営業時間)
第8条 庁内販売等を行うことができる営業時間は、次のとおりとする。
(1) 物品の販売を行う者については、正午から午後2時まで
(2) 職員に対して勧誘等を行う者については、正午から午後1時まで
(3) その他の者については、総務課長が必要と認める時間
(4) 物品販売の準備及び後片付けの時間は、営業時間の前後1時間以内とする。
(営業日の予約方法)
第9条 庁内販売等の営業日の予約については、販売者本人又は代理人が庁内営業予約簿に記入するものとする。
第10条 庁内販売等の営業日の決定は、原則として申込みによる優先順とし、営業希望日を含め、営業希望日から2月前より予約を受け付けるものとする。
(営業予約日の譲渡の禁止)
第11条 庁内販売等を行う者は、予約した営業日における営業を行う権利を他の者に譲渡してはならない。
(販売用備品の貸出し)
第12条 総務課長は、庁内販売等に際し、次の備品を貸し出すことができる。
(1) 長机 4台
(2) 椅子 2脚
(販売者の備品の持参の許可)
第13条 前条に規定する備品が販売には不十分で、庁舎の管理上支障がないと認められる場合は、総務課長は、販売者が必要な備品を持参することを許可することができる。
2 前項の場合において、販売者はその旨を事前に申し出なければならない。
(販売者の身分の表示)
第14条 庁内販売等を行う者は、総務課長から交付される許可バッジ又は所属する団体の社章を身に着けることより、庁内販売等を行う者である旨を明らかにしなければならない。
(無断休業の禁止)
第15条 庁内販売等を行う者は、予約した営業日を休業する場合は、事前に総務課長に連絡しなければならない。
第16条 庁内販売等を行う者が予約した営業日に、事前に連絡なく休業した場合は、総務課長は、庁内販売等の許可をその日から2月間停止することができる。
(その他)
第17条 庁内販売等を行う場合、指定された販売場所以外でのポスター等の掲示物による宣伝行為は、原則として禁止する。
2 ビラ等を配布する場合は、配布物を添えて事前に総務課長に申し出なければならない。
第18条 市は、庁内販売等のために展示された商品等に対する損壊等について、一切の責任を負わない。
第19条 この要綱に定めのない事項については、その都度総務課長が定めるものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。