○小平市私立専修学校設置認可取扱要領

平成15年5月1日

事務執行規程

1 高等課程の授業科目

高等課程における一般教養科目とは、専門科目と関連しない授業科目のことをいうが、必ずしも人文科学、社会科学、自然科学又は語学系の科目を意味するものではない。

2 校長の資格

(1) 校長の資格の審査に当たっては、経験年数のみならず、兼務の状況等も考慮し現実に校長の職責を果たしうるかどうか総合的に検討するものとする。

(2) 校長職の兼務は、2校まで認める。ただし、同一敷地内又は隣接地に立地する学校の校長を兼ねる場合は、この限りでない。

(3) 校長が他の学校の校長を兼ねる場合は、副校長を置くものとする。この場合において、副校長は、校長の資格を有する者とする。

3 教員の数

(1) 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)第17条第2項に規定する「専任の教員」とは、専ら当該学校に勤務して教育に従事する者(助手又はこれに類する者を除く。)で、職務の内容、勤務の態様、授業担当時間数、給与の多寡等から判断し、本務として従事していると認められる者をいう。

(2) 二部制の場合の教員数は、生徒定員が多い部について算出した教員の数に、生徒定員が少ない部について算出した教員数に0.2を乗じて得た数を加えた数以上とする。

4 職員

小平市私立専修学校設置認可審査要綱(平成15年5月1日事務執行規程。以下「審査要綱」という。)第6条に規定する「相当数の事務職員」とは、当該学校の事務に支障をきたさない程度の事務職員数をいう。

5 校地等

(1) 校地を借用する場合には、設置者は、自己所有することができない理由及び自己所有化の計画を記載した書面を市長に提出するものとする。なお、借用校地は、できるだけ早期に自己所有化するよう努めるものとする。

(2) 校舎が区分所有である場合、自己所有の土地の持分は、校舎の持分以上であること。

6 校舎等

(1) 校舎は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号の特殊建築物に該当し、一般建築物とはその用途を異にしているので、関係法令に適合しているか否かを建築確認通知書及び検査済証により確認するものとする。

(2) 校舎を借用する場合には、設置者は、自己所有することができない理由及び自己所有化の計画を記載した書面を市長に提出するものとする。なお、借用校舎は、できるだけ早期に自己所有化するよう努めるものとする。

(3) 審査要綱第8条第1項第1号の規定により借用する校舎面積は、収容定員を算出する場合の基準面積に加えないものとする。

(4) 本校舎から徒歩10分以内の校舎は、本校舎の一部として取り扱うものとする。

(5) 校舎が区分所有である場合は、原則として階層ごとに自己所有とし、学校専用の出入り口を確保するものとする。この場合において、校舎部分は、建築基準法上、「学校用途」になっていなければならない。

(6) 普通教室と同様の機能を有する実験実習室は、教育上支障がないと認められる場合に限り、普通教室として扱って差し支えないものとする。

(7) 予備学校(予備校)が40人を超える人数を収容する教室を設ける場合、その数は、定員(生徒数)を40人で除して得た数の2分の1以内とする。なお、40人を超える人数を収容する教室は、120人程度までの規模に限るものとする。

(8) 教員室及び事務室は、原則として、それぞれ独立して設置し、教員及び職員用の机及び椅子を備えるものとする。ただし、兼務教員用の机及び椅子は、共用であっても差し支えないものとする。

(9) 審査要綱第8条第9項に規定する「分教室」は、次のとおりとする。

ア 分教室は、原則として、設置者の自己所有とし、かつ、その数は1箇所に限るものとする。

イ 分教室の建物の延面積は、本校舎の建物の延面積の2分の1以下とする。なお、収容定員の算出に当たっては、分教室の面積を含めないものとする。

ウ 分教室は、市内に設置する場合に限り認めるものとする。ただし、動物の飼育施設その他の近隣の居住環境に影響を及ぼす実験実習施設を設ける場合等、市外に分教室を設置しなければならない特別の事由がある場合は、この限りでない。なお、分教室の設置については、移動時間をできるだけ短くするなど、生徒の負担を軽減するよう努めるものとする。

エ 分教室の所轄庁は、本校舎が所在する市町村の長とする。なお、分教室を市外に設置する場合は、市長及び分教室を設置する区域の市町村の長に、それぞれ分教室設置の届出を行うものとする。

7 設備

(1) 図書室には、生徒1人当たり5冊以上となる冊数の図書(雑誌を含まない。ただし、他の法令等に定めのある場合は、雑誌を含むものとする。)を備えるものとする。また、図書の総数の7割程度は、設置する学科に関連する図書とする。

(2) 校具、教具、図書その他の備品は、原則として、設置者が所有するものとする。ただし、教育用機器備品のうち、一般的に、賃貸借により使用するものについては、自己所有でなくても差し支えないものとする。

(3) 審査要綱第8条第8項に規定する便器の数は、最低基準であるので、生徒数及び男女構成比等を考慮して、必要な数を確保するものとする。

8 運用資金及び経費の維持

(1) 経常的経費とは、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の別表第2消費収支計算書記載科目に掲げる人件費、教育研究経費、管理経費及び借入金等利息とする。また、運用資金には、前受金、未払金等に相当する現金及び預金を含めないものとする。

(2) 設置者が、学校教育以外の事業を行う場合には、施設設備等の財産及び会計を明確に区分しなければならない。なお、附帯教育、講習会等は、学校教育事業に含めるものとする。

(3) 設置者が個人の場合は、個人用財産と学校用財産とを明確に区分しなければならない。

9 負債

(1) 負債は、審査要綱第11条の規定に該当する場合のみ認めるものとする。

(2) 審査要綱第11条第1項の「確実な金融機関」とは、銀行、信用金庫、信用組合及び農業共同組合をいうものとする。

(3) 審査要綱第11条第2項第2号の「総資産」には、前受金に相当する現金及び預金を含めないものとする。

(4) 審査要綱第11条第3項の「抵当権の設定」には、根抵当権を除くものとする。

10 開校の時期

開校の時期は、授業時数の不足をきたさないよう、4月又は10月のできるだけ早い日とする。なお、帰国児童生徒を受け入れる学校等については、特別の理由がある場合に限り、9月開校を認めるものとする。

11 設置認可手続

(1) 既存の建築物を校舎として使用しようとする専修学校の設置認可についても、原則として、審査要綱第13条第1項の規定によるものとする。なお、既存の建築物を校舎として使用しようとするもので、認可基準を充足している場合には、当分の間、開校時期の6箇月前までに設置認可申請があれば、受け付けるものとする。

(2) 市長は、設置認可申請書を受け付けたときは、当該申請の内容を審査するとともに現地調査を行うものとする。

(3) 審査要綱第13条第3項の規定により、市長が私立学校審議会への諮問を依頼する場合には、書類審査の結果及び現地調査の結果をまとめた「設置認可申請内容審査表」(別紙)を添付するものとする。

(4) 審査要綱第13条第4項の規定により、設置認可申請者が設置計画の承認を受け、校舎等の建設が完了したときは、「校舎等建設完了届」を市長に提出するものとする。また、設置認可申請を行ってから認可を受けるまでの間に、校舎又は施設設備を変更しようとする場合は、あらかじめ書面により「校舎又は施設設備の変更届」を市長に届け出るものとする。

(5) 市長は、設置認可申請者から「校舎又は施設整備の変更届」又は「校舎等建設完了届」の提出があった場合は、その内容を審査し、速やかに知事に報告するものとする。

12 その他の留意事項

(1) 認可申請の審査

設置認可に当たって留意すべき事項は、次のとおりとする。

ア 当該学校が学校教育法(昭和22年法律第26号)及び私立学校法(昭和24年法律第270号)に基づく教育機関としての永続性及び公共性を確保し得るか否かを配慮し、学校の設置目的、規模及び学校運営に必要な基本財産等について慎重に審査すること。

イ 当該学校が他の既存の学校等と不当に競合することのないよう、また、日照問題等地域住民と紛争を起こさないよう十分配慮すること。

ウ 設置しようとする学校が、同時に厚生労働大臣等の指定養成施設等の指定を要する場合にあっては、その指定等が受けられる見込みであること。また、医療類似行為等に係る学科等の設置については、厚生労働大臣の通知等に基づき、慎重に審査すること。

(2) 日本語学科の設置

専修学校における専ら外国人を対象とする日本語学科の設置の認可基準は、次のとおりとする。

ア 語学系の学校又は語学系の課程を設置している学校に限ること。

イ 日本語学科の定員は、アの学校又は課程において同時に授業を行う定員の50パーセント以内とすること。

ウ 同時に授業を行う1学級の生徒数は、原則として、20人以下とすること。

エ 生徒の生活指導に当たる生活指導担当者を置くこと。

オ その他日本語学科の設置については、「日本語教育施設運営に関する基準」(昭和63年12月23日に「日本語教育施設運営に関する基準に関する調査研究協力者会議」が文部大臣に提出した報告書の別紙)、日本語教育機関を認定する団体のガイドライン等に留意すること。

(3) 附帯教育

専修学校における附帯教育は、次のとおりとする。

ア 附帯教育とは、専修学校がその教員、施設及び設備等により、正規教育以外の教育を週2日以上で1箇月以上継続して行うものをいう。ただし、専修学校の授業日以外の日曜日に行うものを除く。

イ 学則に記載された附帯教育及び附帯教育以外の教育活動である別科については、入学案内、修了証書等において、当該教育が正規の専修学校教育以外の附帯教育又は別科である旨を明示すること。

ウ 履修証明プログラムを実施する場合は、学則等に規定の上、正規教育を受ける学生等に不利益とならないよう、適正に運営すること。

(4) 広告活動の適正化

市長は、学校の名称、教育内容、生徒の特典又は卒業後の各種資格の取得等に関して、誤認のおそれがあると認められる広告活動を行っている者に対し、速やかにこれを是正するよう指導するものとすること。また、新たに学校を設置する場合等の広報活動の開始時期については、必要な申請等を受理した後とすること。

(5) 認可に伴う各種届出

設置者は、学校法人の設立の認可書及び専修学校設置の認可書を受領した後に、市長に届出を要する書類は、速やかに提出すること。

13 私立各種学校に対する準用

この取扱要領の規定は、「1高等課程の授業科目」、「3教員の数」及び「4職員」の規定を除き、当分の間、私立各種学校に準用する。

(施行期日)

この要領は、平成22年3月19日から施行する。

画像画像

小平市私立専修学校設置認可取扱要領

平成15年5月1日 事務執行規程

(平成22年3月19日施行)

体系情報
事務執行規程集/第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成15年5月1日 事務執行規程
平成22年3月19日 事務執行規程