○小平市戸籍の届出に係る来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成15年10月6日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第27条の2第1項に規定する縁組等の届出及び第108条第1項の転籍に係る届出のため来庁した者(以下「来庁者」という。)が届出事件の本人であることの確認(以下「本人確認」という。)をするための事務手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要綱の対象となる届出は、認知、養子縁組、養子離縁、婚姻、離婚及び転籍に係る届出(法第38条第2項の規定により届書に裁判の謄本を添付することとされている届出を除く。)とする。

(来庁者の本人確認の方法等)

第3条 来庁者の本人確認は、当該来庁者を特定するために必要な氏名及び住所又は生年月日を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めることにより行うものとする。

2 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2第1号から第3号までの規定は、前項の資料の提供又は説明について準用する。この場合において、同条第2号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「届書」と、同条第3号中「請求を受けた」とあるのは「届出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「来庁者」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定による本人確認ができないときは、来庁者に対して来庁者確認票(別記様式第1号)に必要な事項を記載するよう求めるものとする。

4 来庁者の本人確認ができない場合であっても、来庁者が前条に規定する届出をすることを妨げない。

5 第1項の規定による本人確認の結果、当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合には、その受否につき管轄法務局支局長に照会し、その指示に基づき処理を行うものとする。

6 来庁者確認票は、届出があった日ごとにつづり、前条に規定する届出に係る確認台帳として保管するものとする。

(受理連絡通知書の送付)

第4条 来庁者の本人確認を前条第3項の規定により行った場合は、届出の受理決定後、当該届出事件の本人に対し受理連絡通知書(別記様式第2号)により当該届出を受理したことを通知するものとする。

2 前項の規定による受理連絡通知書は、前条第1項の規定による来庁者(当該来庁者が届出人である場合に限る。)の本人確認ができた場合又は前条第5項の規定による照会をした場合は送付しない。

3 転籍届について戸籍の筆頭者又は配偶者のいずれか一方の本人確認ができたときは、受理連絡通知書は送付しない。

(郵送による届出)

第5条 郵送により届出がされた場合は、当該届出の受理決定後、当該届出事件の本人の全員に対し受理連絡通知書により当該届出を受理したことを通知するものとする。

(処理経過の記録)

第6条 本人確認及び受理連絡通知書の送付の経緯を明らかにするため、必要な事項を来庁者確認票に記載して行う。

2 来庁者確認票の保存期限は、届出があった日の属する年の翌年から1年とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

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小平市戸籍の届出に係る来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成15年10月6日 事務執行規程

(平成28年1月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
平成15年10月6日 事務執行規程
平成21年3月1日 事務執行規程
平成28年1月1日 事務執行規程