○小平市戸籍事務取扱要綱
昭和54年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市役所(以下「本庁」という。)と出張所及び本庁と動く市役所間の戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿、戸籍見出帳及び除籍見出帳は、本庁において保管するものとする。
2 戸籍事務取扱準則(昭和43年3月4日付東京法務局戸甲第310号)に定める諸帳簿は、本庁で保管するものとする。
(届書類の受理)
第3条 出張所及び動く市役所に戸籍の届出、申請等(以下「届書類」という。)があったときは、出張所については、本庁からの模写電送装置で送付(以下「電送」という。)された戸籍の写し等、動く市役所については、本庁との無線連絡により、届書類、添付書類を審査照合し、適法なものと認めたときは受理する。
(謄抄本等の作成)
第4条 出張所における戸籍に関する諸証明(以下「諸証明」という。)の認証は出張所で行い、戸籍謄抄本等を2通以上作成するときは、電送された写しにより所要枚数を複写するものとする。
2 動く市役所における諸証明の作成は、本庁で行うものとする。
(不受理申出書等の受付及び保管)
第5条 離婚届等に係る戸籍不受理申出書及び取下書(以下「申出書等」という。)は、本庁で保管するものとする。
2 出張所及び動く市役所で申出書等を受付けたときは、ただちに本庁に連絡し申出書等をすみやかに本庁に送付する。
2 届書類は、本庁で一括して戸籍受附帳に記載し保管するものとする。
(受附補助簿及び送付書の保存期間)
第8条 受附補助簿及び送付書の保存期間は、当該年度の翌年から1年とする。
(書類の廃棄)
第9条 帳簿書類の廃棄については、本庁において行うものとする。
(法務局への書類送付)
第10条 次の各号に掲げる事務は、すべて本庁で処理する。
(1) 監督法務局に対するすべての書類の送付
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による所轄税務署長に対する死亡又は失そうに関する通知
(3) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による管轄簡易裁判所に対する届出を怠った旨の通知
(4) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)の規定による保健所長に対する人口動態調査票の送付
(統計及び報告)
第11条 出張所及び動く市役所で取り扱った戸籍の届書類及び謄抄本等の交付に関する統計は、前月分を毎月5日までに本庁に報告し、本庁で集計の上処理するものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。