○小平市職員の懲戒処分等の公表に関する基準

平成18年5月1日

事務執行規程

第1 目的

この基準は、職員に対する懲戒処分等の状況を市民に公表することにより、職員の綱紀の保持と服務規律の確保に対するさらなる自覚を促し、もって市民の市政に対する信頼を確保することを目的とする。

第2 公表の対象

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分(免職、停職、減給又は戒告)

(2) 管理監督者の職にある者の非違行為に対して、懲戒処分と併せて行った分限降任処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市民の関心の大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案

第3 公表の例外

被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。

第4 公表する内容

個人が識別されないことを基本とし、原則として以下のとおりとする。

(1) 発生年月日

(2) 職層名

(3) 所属部名

(4) 年齢及び性別

(5) 事件概要

(6) 処分内容

(7) 処分年月日

ただし、免職処分を行った場合、又は争議行為等の社会に及ぼす影響が大きい事案は、職務名及び氏名等の個人情報を公表する場合がある。

第5 公表時期及び方法

懲戒処分を行った後等に、速やかにホームページ等で公表する。

第6 その他

この基準は、平成20年7月1日から施行する。

小平市職員の懲戒処分等の公表に関する基準

平成18年5月1日 事務執行規程

(平成20年7月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第4編
沿革情報
平成18年5月1日 事務執行規程
平成20年7月1日 事務執行規程