○小平市公益社団法人小平市シルバー人材センター運用資金の貸付けに関する要綱

昭和53年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人小平市シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)に運用資金を貸し付けることにより、人材センターの運営の円滑な推進を図ることを目的とする。

(貸付金使途の範囲)

第2条 市長は、人材センターが行う次に掲げる事業運営に必要な資金(以下「運用資金」という。)を予算の範囲内で貸し付けるものとする。

(1) 人材センター会員に対する配分金

(2) 事業用材料費

(3) その他事業運営上特に必要な経費

(貸付条件)

第3条 運用資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付期間 貸し付けた日から当該貸し付けた日の属する年度の3月30日まで

(2) 償還日 貸し付けた日の属する年度の3月30日

(3) 償還方法 市の請求に基づき預金口座振込の方法による。

(4) 貸付利率 無利子

(5) 延滞利子 延滞日数に応じ、貸付額の年10.95パーセントの割合で計算した額

2 市長は、前項に掲げるもののほか必要な貸付条件を付することができる。

3 市長は、災害その他特別の事情があると認める場合は、第1項第5号に規定する延滞利子を減免することができる。

(運用資金の管理運用)

第4条 人材センターは、第2条により貸付けを受けた運用資金の使途を十分考慮し、その適正な管理運用をしなければならない。

(申請の手続)

第5条 人材センターは、運用資金の貸付けを受けようとする場合は、公益社団法人小平市シルバー人材センター運用資金貸付申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る書類の審査等を行い、当該申請が適正であると認めるときは貸付けを決定し、公益社団法人小平市シルバー人材センター運用資金貸付決定通知書(別記様式第2号)により、人材センターに通知するものとする。

(契約の締結等)

第7条 人材センターは、前条の規定による運用資金の貸付けの決定を受けたときは、公益社団法人小平市シルバー人材センター運用資金貸付請求書(別記様式第3号)により運用資金の貸付けを市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、人材センターと契約書により契約を締結するものとする。

(貸付金の返還命令)

第8条 市長は、人材センターが次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 貸付金を第2条に規定する貸付金使途の範囲以外の使途に使用したとき。

(2) 人材センターが事業を中止し、又は廃止したとき。

(施行期日)

この要綱は、平成23年5月18日から施行する。

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小平市公益社団法人小平市シルバー人材センター運用資金の貸付けに関する要綱

昭和53年4月1日 事務執行規程

(平成23年5月18日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年4月1日 事務執行規程
昭和56年4月1日 事務執行規程
平成2年7月6日 事務執行規程
平成19年8月1日 事務執行規程
平成23年5月18日 事務執行規程