○小平市ねたきり高齢者おむつ支給等事業実施要綱
昭和52年6月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、ねたきりの状態にある高齢者に対し、市がおむつを支給し、又はおむつ代の助成を行うことにより、高齢者の保健衛生の向上及び介護に係る経済的負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 市長は、次条に規定する対象者(以下この条において「対象者」という。)に対し、毎月1回、市長が指定する委託業者に1月分のおむつを配送させることによりおむつの支給を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、現に病院等に入院している対象者が当該病院等からその指定するおむつの購入又は使用を義務付けられているときその他やむを得ない事由があると認めるときは、当該対象者に対し、おむつの支給に代えて当該病院等へ支払ったおむつ代の助成を行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、市内に住所を有する65歳以上の者で次の各号のいずれにも該当するものその他市長が特に必要と認める者とする。
(1) 次のいずれかの事由により常時おむつの使用が必要と認められること。
ア 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号、第4号又は第5号に掲げる状態にあること。
イ 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)のランクCに掲げる状態にあること。
(2) 市民税非課税世帯に属していること。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により同種の給付、扶助等を受けている者は、この事業の対象としない。
(支給等の上限)
第5条 おむつは、1月につき6,000円分を上限として支給する。
2 おむつ代として助成する額は、1月につき6,000円を上限として病院等におむつ代として支払った額に相当する額とする。
(支給等の申請)
第6条 おむつの支給又はおむつ代の助成を受けようとする者は、小平市ねたきり高齢者おむつ支給等申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。
(おむつの支給の請求)
第8条 前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、おむつの支給を受けようとするときは、市長が年度ごとに別に定めるおむつの種類の中から必要とするおむつを選択し、市長に当該おむつの支給を請求しなければならない。
(おむつ代の助成の請求)
第9条 受給資格者は、おむつ代の助成を受けようとするときは、おむつ代の支払を証する書類を添付した小平市ねたきり高齢者おむつ代助成金請求書(別記様式第4号)により市長におむつ代の助成金の請求をしなければならない。
2 前項の請求は、月を単位として4月及び10月にそれぞれの月の前月までの分について行うものとする。
(受給資格の消滅等)
第10条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、その者の受給資格は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条第2項の規定に該当するに至ったとき。
(4) おむつの支給又はおむつ代の助成を辞退したとき。
(5) その他市長がおむつの支給又はおむつ代の助成をすることが適当でないと認めたとき。
(認定の取消し等)
第11条 市長は、受給資格者が偽りその他不正の手段によりおむつの支給又はおむつ代の助成を受けたときは、第7条の規定による受給資格の認定を取り消し、支給したおむつ又はおむつ代の助成金の返還を求めることができる。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 第10条第1項第1号、第3号及び第4号に該当したとき。
(3) その他第6条の申請をした内容を変更しようとするとき。
(状況調査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者又は同居の親族に対して、報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(帳簿等の整備)
第14条 市長は、この事業を実施する上で必要な帳簿等を整備するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。