○小平市災害援助要綱
昭和49年10月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、暴風、豪雨、地震、その他の異常な自然現象又は火災、暴発、その他これらに類する事故から生ずる被害(以下「災害」という。)を受けた被害者又はその遺族の援助について必要な事項を定めるものとする。
(見舞金及び弔慰金)
第2条 市長は、市内に災害があったときは、被害者又はその遺族に対し、予算の範囲内で別に定める基準により見舞金又は弔慰金を贈るものとする。ただし、小平市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第14号)による災害弔慰金と併給しない。
(寝具の貸与)
第3条 災害により寝具に被害があった場合は、その被害者の申出により、30日を期限として寝具を貸与する。ただし、市長が必要と認めるときは、その期限を延長することができる。
(施行期日)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。