○小平市介護保険における被保険者以外の者に係る要介護状態等の審査判定要綱

平成12年1月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく介護扶助(以下「介護扶助」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく介護支援給付(以下「介護支援給付」という。)を実施するため、福祉事務所長が介護保険の被保険者以外の者に係る要介護状態等の審査及び判定を市長に対して依頼することについて必要な事項を定めるものとする。

(依頼対象者)

第2条 前条の審査及び判定の依頼は、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付の対象となる者であって、次の各号のいずれかに該当するものを対象として行う。

(1) 40歳以上65歳未満の者であって、医療保険未加入のため第2号被保険者となれないもの

(2) その他福祉事務所長が必要と認める者

(依頼業務)

第3条 福祉事務所長は、前条に規定する対象者(以下単に「対象者」という。)について介護扶助又は介護支援給付を実施しようとするときは、当該対象者に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を市長に依頼する。

(福祉事務所長からの依頼通知)

第4条 前条の規定による依頼は、主治医の意見書を添えて要介護状態等の審査判定依頼書(別記様式第1号)により行うものとする。

(介護認定審査会の結果通知)

第5条 第3条の規定による依頼があった場合の市長が行う対象者の要介護認定等は、法に基づく要介護認定等の例による。

2 市長は、前項の規定により要介護認定等を行ったときは、その結果を介護認定結果通知書(別記様式第2号)により福祉事務所長に通知するものとする。

3 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、次に掲げる事項について福祉事務所長に通知するものとする。

(1) 当該対象者の要介護状態の軽減及び悪化防止のために必要な療養に関する事項並びに要介護状態となることを予防するために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項

(2) 居宅介護又は施設介護の適切かつ有効な利用について当該対象者が留意すべき事項

(施行期日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

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小平市介護保険における被保険者以外の者に係る要介護状態等の審査判定要綱

平成12年1月1日 事務執行規程

(平成26年10月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年1月1日 事務執行規程
平成20年7月22日 事務執行規程
平成26年10月1日 事務執行規程