○小平市介護認定審査会運営要綱

平成11年10月4日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づき設置する小平市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査及び判定)

第2条 認定審査会が行う審査及び判定は、要介護認定等基準時間の推計の方法(平成12年厚生省告示第91号)別表第1の認定調査票(以下「認定調査票」という。)のうち基本調査及び特記事項並びに要介護認定等の実施について(平成21年3月31日老発第0331005号厚生労働省老健局長通知)に規定する主治医意見書に記載された主治医の意見に基づいて行うものとする。

2 審査及び判定に当たっては、委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努める。

(審査及び判定の事前準備)

第3条 市長は、認定審査会に審査及び判定を求めるときは、当該審査及び判定の対象者(以下「審査対象者」という。)について次に掲げる資料を作成し、氏名、住所等個人を特定する情報を削除した上で、当該審査及び判定を行う合議体の会議が開催されるまでに当該合議体の委員に配付する。

(1) 基本調査の結果(次条第2号に規定する再調査又は次条第3号に規定する調査結果の修正を行った場合を含む。以下同じ。)

(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第3条に規定する要介護認定等基準時間並びに省令第1条に規定する要介護認定の審査判定基準等及び省令第2条に規定する要支援認定の審査判定基準等(以下「認定基準」という。)による当該要介護認定等基準時間の判定(以下「一次判定」という。)の結果

(3) 特記事項の写し

(4) 主治医意見書の写し

(審査及び判定の手順)

第4条 審査及び判定の手順は、次のとおりとする。

(1) 認定審査会は、基本調査の結果と特記事項及び主治医意見書の内容とを比較検討し、これらの内容相互における不整合の有無を確認する。

(2) 前号の規定による確認の結果不整合が判明した場合は、認定審査会は、市長に再調査を求め、又は主治医及び認定調査員に照会するものとする。

(3) 前号の場合において、主治医及び認定調査員に照会し、必要と認めるときは、認定審査会は、要介護状態等区分の変更等の際に勘案しない事項について(介護認定審査会の運営について(平成21年3月31日老発第0331006号厚生労働省老健局長通知)。以下「勘案しない事項」という。)に留意し、調査結果の修正を行う。

(4) 前号の場合において、認定審査会は、市長に対して当該審査対象者について一次判定を再度行うよう求めるものとする。

(5) 第2号の規定による再調査及び前号の規定による請求により、市長が一次判定を再度行った場合の当該審査対象者の認定審査会における審査及び判定は、同一の合議体が行うものとする。

(6) 認定審査会は、第2号被保険者の審査及び判定に当たっては、要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態(以下「要支援状態」という。)の原因である障害が特定疾病によって生じているかどうかを要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について(平成21年3月31日老老発第0331001号厚生労働省老健局老人保健課長通知)に規定する特定疾病にかかる診断基準(以下「診断基準」という。)に基づき主治医意見書の記載内容により確認する。この場合において、主治医意見書が診断基準に基づかずに作成されているときは、認定審査会は、診断基準に基づき、当該意見書の記載事項が特定疾病に該当しているかどうかにつき確認する。

(7) 認定審査会は、一次判定の結果を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で、審査対象者の要支援状態又は要介護状態の区分の決定(以下「二次判定」という。)を行う。この場合において、一次判定の結果と異なる決定をしようとするときは、勘案しない事項に留意して、特記事項又は主治医意見書の内容から、通常の例に比べてより長い(短い)時間を介護に要すると判断される場合には、一次判定の結果を変更する。

(審査及び判定の留意事項)

第5条 認定審査会は、審査対象者に係る認定調査票の概況調査並びに過去に用いた審査及び判定の資料を当該審査対象者の状態を把握するために参考とすることができる。ただし、当該資料をもって直接に審査及び判定を行うことはできない。

(認定審査会が付する意見)

第6条 認定審査会が必要に応じて付する意見について特に留意すべき点は次のとおりとする。

(1) サービス種類の指定を行う場合の留意事項

被保険者の要介護状態の軽減又は悪化を防止するため特に療養上必要があるとして認定審査会がサービスの種類の指定を行う場合には、申請者の状況について具体的に検討の上、種類を指定する。この場合においては、複数のサービスを組み合わせて指定することができる。

(2) 認定の有効期間を定める場合の留意事項

認定審査会が認定の有効期間について意見を述べる場合は、現在の状況がどの程度継続するかとの観点から、以下の考え方を基本に認定の有効期間についての検討を行う。

 認定の有効期間を原則より短く定める場合

(ア) 身体上又は精神上の生活機能低下の程度が短期間に変動しやすい状態にあると考えられる場合

(イ) 施設から在宅、在宅から施設に変わる等、審査及び判定時の状況が大きく変化する可能性があると考えられる場合

(ウ) その他認定審査会が特に必要と認める場合

 認定の有効期間を原則より長く定める場合

(ア) 身体上又は精神上の障害の程度が安定していると考えられる場合

(イ) 同一の施設に長期間入所し、かつ、長期間にわたり要介護状態区分に変化がない場合等、審査及び判定時の状況が、長期間にわたって変化しないと考えられる場合(重度の要介護状態にある場合を基本とするが、個々の事例ごとに原則より長期間要介護状態が継続すると見込まれる場合を判断する。)

(ウ) その他認定審査会が特に必要と認める場合

(施行期日)

この要綱は、平成21年9月10日から施行する。

小平市介護認定審査会運営要綱

平成11年10月4日 事務執行規程

(平成21年9月10日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年10月4日 事務執行規程
平成12年4月1日 事務執行規程
平成15年4月1日 事務執行規程
平成16年4月1日 事務執行規程
平成21年9月10日 事務執行規程