○小平市介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成14年1月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この事業は、国が実施する社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業並びに東京都が実施する社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業に基づき、低所得で生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)について、介護保険サービスに係る利用者の負担する額を軽減することにより、介護保険サービスの利用の促進を図ることを目的とする。

(対象サービス)

第2条 この事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)の種類は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 訪問看護

(4) 訪問リハビリテーション

(5) 通所介護

(6) 通所リハビリテーション

(7) 短期入所生活介護

(8) 短期入所療養介護

(9) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(10) 夜間対応型訪問介護

(11) 地域密着型通所介護

(12) 認知症対応型通所介護

(13) 小規模多機能型居宅介護

(14) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(15) 看護小規模多機能型居宅介護

(16) 介護福祉施設サービス

(17) 介護予防訪問入浴介護

(18) 介護予防訪問看護

(19) 介護予防訪問リハビリテーション

(20) 介護予防通所リハビリテーション

(21) 介護予防短期入所生活介護

(22) 介護予防短期入所療養介護

(23) 介護予防認知症対応型通所介護

(24) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(25) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(事業主体)

第3条 この事業の事業主体は、対象サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)とする。

2 この要綱に基づき対象サービスに係る利用者の負担する額の軽減をしようとする事業者は、軽減を実施する事業所の所在地の区市町村長及び東京都知事に対して、生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書(別記様式第1号)により、その旨を申し出なければならない。

(軽減の対象者)

第4条 この事業による軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、市の被保険者であって、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 市民税世帯非課税者であること。

(2) 生計が困難である者であること。

2 前項第2号の生計が困難である者は、次に掲げる者とする。

(1) 次に掲げるすべての要件を満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、市長が認めたもの

 その者の属する世帯の前年の収入が、ひとり世帯の場合は150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額以下であること。

 その者の属する世帯の預貯金額が、ひとり世帯の場合は350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下であること。

 その者の属する世帯が、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

 その者が、負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 その者が、介護保険料を滞納していないこと。

(2) 生活保護受給者

3 前項第1号の規定は、前年の収入が現年の収入見込みと大きく異なっている場合においては、同号中「前年の収入」とあるのは、「現年の収入見込み」と読み替えることができる。

(軽減の対象となる利用者負担額)

第5条 この事業により軽減の対象となる利用者の負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、軽減対象者が対象サービスを利用する際に負担する額のうち、次に掲げるものとする。ただし、第2条第7号第8号第14号第16号第21号又は第22号に掲げるサービスに係る第2号及び第3号に掲げる利用者負担額については、介護保険法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費(以下「特定入所者介護サービス費」という。)又は同法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護予防サービス費」という。)が支給されている場合に限るものとする。

(1) 介護保険法第18条に規定する保険給付に係る利用者負担額

(2) 食事の提供に要する費用に係る利用者負担額

(3) 居住又は滞在に要する費用に係る利用者負担額

2 前項の規定にかかわらず、軽減対象者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給等、他の制度により何らかの利用者の負担する額の軽減又は免除を受けている場合、当該サービスについて軽減の対象としない。

3 第1項の規定にかかわらず、軽減対象者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で指定介護老人福祉施設サービスに係る利用者負担の割合が厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成17年厚生労働省告示第409号)の規定が適用されることにより5パーセント以下となるものである場合は、第1項第3号に掲げる費用のうちユニット型個室の居住に要する費用(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第41条第3項第2号に規定する居住に要する費用をいう。)に係る利用者負担額についてのみ軽減の対象とする。

4 第1項の規定にかかわらず、軽減対象者が生活保護受給者である場合は、第1項第3号に掲げる費用のうち個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の割合)

第6条 この事業による軽減の割合は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、軽減対象者が老齢福祉年金受給者(生活保護受給者を除く。)である場合にあっては利用者負担額の2分の1とし、生活保護受給者である場合にあっては利用者負担額の全部とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成25年8月1日において生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い生活保護受給者でなくなった者のうち、この事業による軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住に要する費用の負担がなかったものが同日以後引き続き軽減対象者である場合における居住に要する費用の利用者負担額の軽減の割合については、利用者負担額の全部とする。

3 第1項の規定にかかわらず、平成26年4月1日において生活保護法による保護の基準の改正に伴い生活保護受給者でなくなった者のうち、この事業による軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住に要する費用の負担がなかったものが同日以後引き続き軽減対象者である場合における居住に要する費用の利用者負担額の軽減の割合については、利用者負担額の全部とする。

4 第1項の規定にかかわらず、平成27年4月1日において生活保護法による保護の基準の改正に伴い生活保護受給者でなくなった者のうち、この事業による軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住に要する費用の負担がなかったものが同日以後引き続き軽減対象者である場合における居住に要する費用の利用者負担額の軽減の割合については、利用者負担額の全部とする。

5 第1項の規定にかかわらず、平成30年10月1日において生活保護法による保護の基準の改正に伴い生活保護受給者でなくなった者のうち、この事業による軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住に要する費用の負担がなかったものが同日以後引き続き軽減対象者である場合における居住に要する費用の利用者負担額の軽減の割合については、利用者負担額の全部とする。

6 第1項の規定にかかわらず、令和元年10月1日において生活保護法による保護の基準の改正に伴い生活保護受給者でなくなった者のうち、この事業による軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住に要する費用の負担がなかったものが同日以後引き続き軽減対象者である場合における居住に要する費用の利用者負担額の軽減の割合については、利用者負担額の全部とする。

7 第1項の規定にかかわらず、令和2年10月1日において生活保護法による保護の基準の改正に伴い生活保護受給者でなくなった者のうち、この事業による軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住に要する費用の負担がなかったものが同日以後引き続き軽減対象者である場合における居住に要する費用の利用者負担額の軽減の割合については、利用者負担額の全部とする。

(市の助成割合)

第7条 市は、事業者がその年度において利用者負担額を軽減した総額の2分の1を助成する。ただし、第2条第14号及び第16号のサービスに係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、利用者負担額を軽減した総額の当該施設がその年度においてこの事業による軽減をしなかった場合に受領する利用者負担額の総額に対する割合が10パーセントを超える場合には、当該超える額の全額を更に助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、自らの財政状況を踏まえて自主的に事業の実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、市は、当該社会福祉法人に対して助成しないものとする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第8条 介護保険法第51条第1項の規定による高額介護サービス費の支給及び同法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給(以下この条において「高額介護サービス費等の支給」という。)並びに同法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費の支給及び同法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給との適用関係については、この事業による軽減を優先し、その軽減後の利用者負担額について高額介護サービス費等の支給を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第9号第13号第14号第15号又は第16号のサービスを利用する者で利用者負担第2段階(高額介護サービス費等の支給について介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第9項の規定が適用される場合をいう。)のものに係る第5条第1項第1号に掲げる費用については、高額介護サービス費等の支給のみを行い、この事業による軽減は、適用しない。

3 特定入所者介護サービス費の支給、同法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び同法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給(以下この項において「特定入所者介護サービス費等の支給」という。)との適用関係については、特定入所者介護サービス費等の支給を優先し、その支給後の利用者負担額についてこの事業による軽減を適用する。

(軽減の申請等)

第9条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(別記様式第2号。以下「確認申請書」という。)に、収入及び預貯金等申告書(別記様式第3号)及び資産及び扶養の有無に関する申告書(別記様式第4号)(生活保護受給者にあっては生活保護受給証明書)を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、介護保険被保険者証を提示して行うものとする。ただし、介護保険の被保険者以外の者については、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、軽減対象者であるか否かを調査の上決定したときは、申請を行った者に対して生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象決定通知書(別記様式第5号)により通知する。この場合において、軽減対象者と認められる場合には、生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証(別記様式第6号。以下「確認証」という。)を併せて交付するものとする。

(確認証の適用日等)

第10条 確認証の適用日は、前条第1項の規定による申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する月の初日とする。

2 確認証の有効期限は、申請日の属する年度の翌年度の7月31日(申請日が4月から7月までに属する場合は、申請日の属する年度の7月31日)までとする。

(確認証の更新)

第11条 軽減対象者は、確認証の有効期限後においても引き続き確認証の交付が必要な場合は、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の更新の申請は、毎年度7月20日までに確認申請書を市長に提出して行わなければならない。

(確認証の再交付)

第12条 確認証の交付を受けた者が、交付された確認証を破り、汚し、又は失ったときは、確認証の再交付を確認申請書により市長に申請することができる。

2 確認証を破り、又は汚した場合の前項の規定による申請は、確認申請書に、その確認証を添えなければならない。

3 確認証の再交付を受けた者が、失った確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を市に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第13条 確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証記載事項変更届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出は、介護保険被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第14条 確認証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく確認証を市に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が、市の被保険者でなくなったとき。

(3) 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めるとき。

(軽減の方法)

第15条 確認証の交付を受けた者は、利用者負担額の軽減を受けようとする場合は、対象サービスを受ける際に、当該事業者が第3条第2項の規定による申出を行った事業者であるかを確認した上で、確認証を提示しなければならない。

2 前項の規定により確認証の提示を受けた事業者は、当該確認証を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年3月30日から施行する。

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小平市介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要…

平成14年1月1日 事務執行規程

(令和4年3月30日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年1月1日 事務執行規程
平成15年7月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成17年10月1日 事務執行規程
平成18年8月17日 事務執行規程
平成20年7月22日 事務執行規程
平成21年6月22日 事務執行規程
平成23年6月6日 事務執行規程
平成24年9月28日 事務執行規程
平成25年4月1日 事務執行規程
平成25年8月1日 事務執行規程
平成26年9月16日 事務執行規程
平成27年9月2日 事務執行規程
平成28年6月15日 事務執行規程
平成29年8月15日 事務執行規程
平成30年7月12日 事務執行規程
平成31年1月8日 事務執行規程
令和3年3月11日 事務執行規程
令和4年3月30日 事務執行規程