○小平市生計困難者に対する介護保険料減免取扱要綱
平成15年3月12日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市介護保険条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)第10条第1項第5号の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 この減免の対象となる保険料の納付義務者(以下「対象者」という。)は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号イ若しくはハ、第2号イ又は第3号イに該当する者であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) その属する世帯の世帯員の前年の収入の合計額が、ひとり世帯の場合は150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額以下であること。
(2) その属する世帯の世帯員の預貯金額の合計が、ひとり世帯の場合は350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下であること。
(3) その属する世帯の世帯員以外の者の所得税又は市町村民税の扶養控除においてその者の扶養親族ではないこと。
(4) その属する世帯の世帯員以外の者が被保険者となっている医療保険においてその者の被扶養者ではないこと。
(5) 自己の居住用以外の土地又は家屋を所有しないこと。
(6) 自己の居住用の土地を所有するときは、当該土地の面積が200平方メートル以下であること。
(7) 保険料を滞納していないこと。
(減免対象保険料額)
第3条 この減免の対象となる保険料の額(以下「減免対象保険料額」という。)は、条例第10条第2項の規定による申請のあった日の属する月から月割りにより算定した保険料の額とする。ただし、4月1日から7月31日までの間に申請のあった場合は、当該年度の保険料の全額を減免対象保険料額とする。
(保険料の減免額)
第4条 対象者が当該年度の保険料から減免される額は、次に定めるところにより算定した額とする。
(1) 対象者が令第39条第1項第1号イ又はハに掲げる者であるときは、減免対象保険料額に2分の1を乗じて得た額とする。
(2) 対象者が令第39条第1項第2号イ又は第3号イに掲げる者であるときは、減免対象保険料額に3分の1を乗じて得た額とする。
2 前項で算定される保険料の減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(住所等の変更の届出)
第5条 対象者は、条例第10条第1項の規定により保険料の減免を受けた後、住所、氏名又は世帯を変更したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(施行期日)
この要綱は、令和元年7月2日から施行する。