○小平市住宅修改築等業者あっせん事業実施要綱

平成6年3月22日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、住宅の修繕、改築、増築、耐震診断等(以下「住宅修改築等」という。)に関する市民からの建築業者等のあっせんの依頼に対して、小平市住宅リフォーム斡旋協会の協力を得て速やかに対応し、もって市民生活の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 依頼者 住宅修改築等を希望し、市長に建築業者等のあっせんを依頼する市民

(2) 小平市住宅リフォーム斡旋協会(以下「協会」という。) 市内で建築業を営む者の団体によって構成される、本事業の目的を達成させるための協力組織

(3) 施工者 協会を構成する団体に加入している建築業者等で、依頼者の住宅修改築等を施工するもの

(あっせんの対象)

第3条 あっせんの対象となる住宅修改築等は、市内の自己住宅及び付帯施設とする。

(あっせん事業)

第4条 市長等の行うあっせん事業は、次のとおりとする。

(1) 市長は、依頼者からの電話等による申込みを小平市住宅修改築等業者あっせん事業受付票兼依頼票(別記様式第1号。以下この号及び次号において「受付票兼依頼票」という。)に記入し、当該受付票兼依頼票を協会に送付する。

(2) 受付票兼依頼票の送付を受けた協会は、依頼内容に合致する施工者を自己の責任において選任し、当該施工者に対し、依頼者との速やかな対応を行うよう指示する。

(3) 協会から選任された施工者は、速やかに依頼者と連絡を取り、当該住宅修改築等について工事見積りを行い、完成させなければならない。

(4) 施工者は、依頼された住宅修改築等の工事を完了したとき又は工事契約が不成立となったときは、小平市住宅修改築等業者あっせん事業報告書(別記様式第2号)を協会経由で市長に提出するものとする。

(施工者の資格)

第5条 施工者は、次に掲げるもののいずれかに該当する者とする。ただし、資格を必要としない業種についてはこの限りでない。

(1) 建築業許可を受けている者

(2) 建築士

(3) 建築大工技能士

(4) 職業訓練指導員

(5) 木造作業主任者

(6) 東京都の木造住宅耐震診断講習終了者

(7) その他関係法令に適合する業者

(協定)

第6条 市長は、この事業を実施するに当たり協会との間で取扱いに関する協定を締結するものとする。

(施行期日)

この要綱は、令和4年8月31日から施行する。

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小平市住宅修改築等業者あっせん事業実施要綱

平成6年3月22日 事務執行規程

(令和4年8月31日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月22日 事務執行規程
平成12年1月21日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
令和4年8月31日 事務執行規程