○小平市保健事業連絡協議会設置要綱
平成10年4月1日
事務執行規程
(設置)
第1条 小平市における保健事業に関する事項について協議するため、小平市保健事業連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 保健事業の効果的な実施に関すること。
(2) 保健対策の今後のあり方に関すること。
(3) 関係団体及び関係機関相互の連絡調整に関すること。
(4) こだいら健康増進プランの進捗状況の評価及び進行管理に関すること。
(5) その他保健事業に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、20人以内の委員で構成し、市長が依頼又は指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認める場合は、協議会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。