○小平市地域健康づくり推進員制度に関する要綱

平成9年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、地域の健康・保健問題に市民及び市が一体となって取り組むための地域健康づくり推進員(以下「推進員」という。)の活動について必要な事項を定めることにより、市が行う保健活動の推進及び市民の健康づくり活動の活性化を図ることを目的とする。

(推進員の依頼)

第2条 推進員は、健康づくり事業に熱意のある市民その他市長が適当と認める者のうちから、市長が依頼する。

(推進員の役割等)

第3条 推進員は、地域住民の健康づくりの推進役として、地域と市の連絡、情報交換等に努め、活動地域において次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 市の保健事業等への協力及び参加

(2) 市の健康づくり事業の普及啓発

(3) 市民の健康の保持及び増進の調査研究

(4) 健康づくり事業の実施

(5) 健康づくりの関係機関、団体等との連絡調整

(6) 健康づくり活動等に関する研修会への参加

(7) その他第1条に規定する目的を達成するための必要な役割

2 推進員の活動地域は、市長が別に定めるものとする。

3 推進員は、その役割を十分に果たすために必要とする資質の向上に、自らも積極的に努めるものとする。

(市長の役割等)

第4条 市長は、推進員が前条第1項に規定する役割を十分に果たすために必要な情報、研修の機会、その他必要な役務及び便宜の提供をするものとする。

2 市長は、毎年度予算の定めるところにより、推進員へ謝礼を支払うものとする。

(推進員の順守事項)

第5条 推進員は、次に掲げる事項を守るものとする。

(1) 活動に当たっては、市と連絡を取り、必要に応じて相談、報告等をすること。

(2) 活動に当たって知り得た秘密を漏らしてはならないこと。推進員でなくなった後も、同様とする。

(3) 活動に当たっては、推進員としての自覚を持ち、医療などの専門的な分野への介入はしないこと。

(推進員の任期等)

第6条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、2年以内とすることができる。

3 第1項の任期中に推進員としてふさわしくない行為があった場合は、同項の規定にかかわらず、当該任期中であっても依頼を取り消すことができる。

(推進員の定数)

第7条 推進員の定数は、30人以内とする。

(推進員の会議)

第8条 市長は、推進員同士が自主的に連絡、連携して活動する場合のほかに、推進員の意識の高揚、必要な知識及び技術の習得、地域間の情報交換等のため、地域健康づくり推進員会議(以下「会議」という。)を定期に又は随時に開催するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進員及び会議の運営に関し必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

小平市地域健康づくり推進員制度に関する要綱

平成9年4月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成9年4月1日 事務執行規程
平成11年4月1日 事務執行規程
平成25年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程